特許拒絶査定不服審判
2019-017052
波エネルギー変換装置
- 審判番号
- 2019-017052
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-526830
- 請求日
- 2019年12月17日
- 審決日
- 2022年01月24日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ボムボラ ウェーブ パワー プロプライエタリー リミテッド
- 【請求人代理人】松尾 憲一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 田合 弘幸
- 審判官 長馬 望
- 分類
- P18 .55 -WYF(F03B) / P18 .537-WYF(F03B) / P18 .113-WYF(F03B) / P18 .121-WYF(F03B) / P18 .536-WYF(F03B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-526830「波エネルギー変換装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年2月20日国際公開、WO2014/026219、平成27年8月27日国内公表、特表2015-524898、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年)8月7日(パリ条約による優先権主張 2012年8月17日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017052