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意匠拒絶査定不服審判

2018-011342

携帯電話機

審判番号
2018-011342
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-024852外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年08月21日
審決日
2019年01月07日
公報発行日
2019年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (H7-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2017- 24852「携帯電話機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成29年(2017年)11月7日(パリ条約による優先権主張2017年5月12日、中華人民共和国)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は、「携帯電話機」であり、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審において、平成30年(2018年)10月17日付け拒絶理由通知書を通知し、本願意匠は、意匠登録第1593214号の意匠(出願番号 意願2017-11877の意匠)に類似するものと認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお、意匠登録第1593214号の意匠の意匠権者は本願の出願人と同人である。) これに対して審判請求人は、平成30年12月10日に手続補正書を提出し、本願願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、本意匠の出願番号として意願2017-11877(意匠登録第1593214号)を記載する補正を行った。 この結果、上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-011342

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