意匠拒絶査定不服審判
2018-011342
携帯電話機
- 審判番号
- 2018-011342
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-024852外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年08月21日
- 審決日
- 2019年01月07日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グァンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション リミテッド
- 【請求人代理人】井関 勝守
- 分類
- D18 .4 -WY (H7-4)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017- 24852「携帯電話機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年(2017年)11月7日(パリ条約による優先権主張2017年5月12日、中華人民共和国)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は、「携帯電話機」であり、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審において、平成30年(2018年)10月17日付け拒絶理由通知書を通知し、本願意匠は、意匠登録第1593214号の意匠(出願番号 意願2017-11877の意匠)に類似するものと認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお、意匠登録第1593214号の意匠の意匠権者は本願の出願人と同人である。)
これに対して審判請求人は、平成30年12月10日に手続補正書を提出し、本願願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、本意匠の出願番号として意願2017-11877(意匠登録第1593214号)を記載する補正を行った。
この結果、上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-011342