特許拒絶査定不服審判
2018-011311
患者とのインターフェース
- 審判番号
- 2018-011311
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-181474外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年08月21日
- 審決日
- 2020年02月04日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WYF(A61M) / P18 .121-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-181474「患者とのインターフェース」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月15日出願公開、特開2016-209698、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2007年(平成19年)7月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年7月28日 (US)アメリカ合衆国 2006年12月15日 (US)アメリカ合衆国 2007年5月4日 (US)アメリカ合衆国 2007年6月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-521069号の一部を平成25年7月3日に新たな特許出願とした特願2013-157403号の一部を、さらに平成26年9月29日に新たな特許出願とした特願2014-198231号の一部を、さらに平成28年9月16日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~25に係る発明は、令和元年11月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-011311