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特許拒絶査定不服審判

2018-010025

マーキング装置及び板材加工システム

審判番号
2018-010025
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-210377外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年07月23日
審決日
2019年10月15日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(B41J) / P18 .537-WYF(B41J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-210377「マーキング装置及び板材加工システム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月10日出願公開、特開2018- 69519、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成28年10月27日の出願であって、その請求項に係る発明は、その請求項1ないし3に係る発明は,令和1年8月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-010025

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