特許拒絶査定不服審判
2024-013870
複合機
- 審判番号
- 2024-013870
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-114302
- 請求日
- 2024年08月29日
- 審決日
- 2025年11月05日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シャープ株式会社
- 【請求人代理人】井上 知哉
- 【請求人代理人】加藤 浩二
- 審判長/審判官
- 審判長 殿川 雅也
- 審判官 門 良成
- 審判官 山本 一
- 分類
- P18 .537-WYF(B41J) / P18 .561-WYF(B41J) / P18 .03 -WYF(B41J) / P18 .121-WYF(B41J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-114302「複合機」拒絶査定不服審判事件〔令和5年10月 2日出願公開、特開2023-138516、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年2月26日の出願である特願2019-33298号の一部を令和4年7月21日に新たな特許出願(特願2022-116472号)とし、さらにその一部を令和5年7月12日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和7年9月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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