審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2018-010012

可動ゲート用表示部付パネル

審判番号
2018-010012
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-023752外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年07月23日
審決日
2018年10月12日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (L3-5)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2017- 23752「可動ゲート用表示部付パネル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成29年(2017年)10月26日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「可動ゲート用表示部付パネル」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして,原審における拒絶の理由は、本願意匠は,願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,平成30年(2018年)7月23日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-010012

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決43件(ナブテスコ株式会社)
  • 2024-018083拒絶査定不服審判 / 2026-05-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)エンジン特性推定装置、エンジン特性推定方法、エンジン特性推定プログラム、およびエ…
    同じ当事者: ナブテスコ株式会社
  • 2024-019833拒絶査定不服審判 / 2026-04-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)減速機
    同じ当事者: ナブテスコ株式会社
  • 2024-015058拒絶査定不服審判 / 2026-02-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)減速機、駆動ユニット、及び、操舵補助装置
    同じ当事者: ナブテスコ株式会社
  • 2024-009238拒絶査定不服審判 / 2025-10-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)減速機及びロボット
    同じ当事者: ナブテスコ株式会社
  • 2024-007267拒絶査定不服審判 / 2025-06-30 / 請求不成立エンジン状態推定装置、エンジン状態推定方法、およびエンジン状態推定プログラム
    同じ当事者: ナブテスコ株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決310件(意匠法10条1項)
  • 2026-005471拒絶査定不服審判 / 2026-06-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)耳栓
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019352拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019353拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019354拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019355拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
検索でもっと見る →

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存