意匠拒絶査定不服審判
2018-010012
可動ゲート用表示部付パネル
- 審判番号
- 2018-010012
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-023752外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月23日
- 審決日
- 2018年10月12日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (L3-5)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017- 23752「可動ゲート用表示部付パネル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成29年(2017年)10月26日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「可動ゲート用表示部付パネル」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして,原審における拒絶の理由は、本願意匠は,願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は,平成30年(2018年)7月23日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-010012