特許拒絶査定不服審判
2018-009527
産業用ロボットの手首構造
- 審判番号
- 2018-009527
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-126508外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月10日
- 審決日
- 2019年10月21日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZF(B25J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-126508「産業用ロボットの手首構造」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月11日出願公開、特開2018-1277〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成28年6月27日の出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、平成30年7月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和1年6月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009527