特許拒絶査定不服審判
2018-009307
アポリポタンパク質CIII(APOCIII)発現の調節
- 審判番号
- 2018-009307
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-138210外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月05日
- 審決日
- 2020年01月07日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-138210「アポリポタンパク質CIII(APOCIII)発現の調節」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月12日出願公開、特開2017- 8059〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 4月27日(パリ条約による優先権主張 2011年 4月27日 (US)アメリカ合衆国 2012年 2月 3日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-508166号の一部を、平成28年 7月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~36に係る発明は、平成30年 7月 5日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~36に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 1年 5月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-009307