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意匠拒絶査定不服審判

2018-009040

ヘッドセット

審判番号
2018-009040
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-012003外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年07月02日
審決日
2018年11月16日
公報発行日
2019年01月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (H7-2)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条1項意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項、意匠法第9条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2017- 12003「ヘッドセット」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成29年6月5日(パリ条約による優先権主張2017年5月18日、中華人民共和国)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 まず、本願は、出願時、独立の意匠登録出願であったため、原審は、平成29年9月27日付け拒絶理由通知書によって、本願意匠は、意匠登録第1584601号(出願番号:意願2017-6103)の意匠に類似するものと認められるので、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。 これに対して審判請求人は、平成30年7月2日提出の手続補正書によって、願書に本意匠の表示欄を追加し、本願を意匠登録第1584601号の意匠を本意匠とする関連意匠の出願に変更した。 しかしながら、当審において、平成30年9月20日付け拒絶理由通知書によって、本願意匠は、願書に記載した本意匠(意匠登録第1584601号の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しない旨を通知したところ、これに対して審判請求人は、平成30年10月17日提出の手続補正書によって、本願願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行っている。 この結果、本願の願書には本意匠が記載されていないこととなり、当審による意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-009040

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