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商標拒絶査定不服審判

2018-008753

ラドムカーフ、ラドム

審判番号
2018-008753
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-020482
請求日
2018年06月26日
審決日
2019年01月04日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】林 佑磨
  • 【請求人代理人】特許業務法人創成国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .13 -WY (W18) / T18 .272-WY (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-20482拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ラドムカーフ」の片仮名と「Radom Calf」の欧文字を2段に横書きしてなり,第18類「子牛革製のかばん類,子牛革製の袋物,子牛革製の包装用容器,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,子牛革,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として,平成29年2月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願商標は,『ポーランド共和国ラドム製の子牛革』程度の意味合いを容易に理解させるものであるから,これをその指定商品中,前記意味合いに照応する『ポーランド共和国ラドム製の子牛革を使用した商品』に使用しても,これに接する取引者,需要者は,前記意味合いに照応する商品であることを認識するにとどまることから,単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる標章というのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり「ラドムカーフ」の片仮名と「Radom Calf」の欧文字を2段に横書きしてなるところ,その構成中の「ラドム」及び「Radom」の文字がポーランド共和国の都市名を表す語であり,「カーフ」及び「Calf」の文字が「子牛,子牛革」の意味を有する語であるとしても,両語を組み合わせた「ラドムカーフ」及び「Radom Calf」の文字は,いずれも直ちに特定の意味合いを認識,看取させるものとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査したが,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ラドムカーフ」及び「Radom Calf」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,「ラドムカーフ」及び「Radom Calf」の文字は,いずれも特定の意味合いを有さない造語よりなるというのが相当であって,両文字を2段に書してなる本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-008753

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