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特許拒絶査定不服審判

2018-008693

樹脂組成物、樹脂組成物シート及び樹脂組成物シートの製造方法、金属箔付樹脂組成物シート、Bステージシート、半硬化の金属箔付樹脂組成物シート、メタルベース配線板材料、メタルベース配線板、LED光源部材、並びにパワー半導体装置

審判番号
2018-008693
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-062034外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年06月25日
審決日
2019年07月01日
公報発行日
2019年10月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .4 -WZF(C08G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第39条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-62034「樹脂組成物,樹脂組成物シート及び樹脂組成物シートの製造方法,金属箔付樹脂組成物シート,Bステージシート,半硬化の金属箔付樹脂組成物シート,メタルベース配線板材料,メタルベース配線板,LED光源部材,並びにパワー半導体装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年8月17日出願公開,特開2017-141464〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 本願は,平成24年12月18日(優先権主張:平成23年12月28日)を出願日とする特許出願(特願2012-276043号)の一部を,平成29年3月28日に新たな出願としたものであって,その請求項1~12に係る発明は,平成30年2月8日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して,平成31年3月7日付けで,本願の請求項1~12に係る発明は,同一出願人が同日出願したとみなされる本願の分割出願(特願2018-120281号)の請求項1,2及び5~14に係る発明とそれぞれ同一と認められるから,この通知書と同日に発送した特許庁長官名による指令書に記載した届出がないときは,特許法39条2項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。 また,上記指令書において,期間を指定していずれか一の出願を協議により定めその結果を届け出るべき旨を命じたが,請求人からは届出がないから,上記協議は成立しなかったものとみなす(特許法39条7項)。 したがって,本願の請求項1~12に係る発明については,特許法39条2項の規定により特許を受けることができないから,本願は拒絶すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-008693

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