特許拒絶査定不服審判
2018-008390
重合性化合物及び光学異方体
- 審判番号
- 2018-008390
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-549348
- 請求日
- 2018年06月19日
- 審決日
- 2019年11月11日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】DIC株式会社
- 【請求人代理人】小川 眞治
- 【請求人代理人】岩本 明洋
- 【請求人代理人】大野 孝幸
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 冨永 保
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .55 -WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-549348「重合性化合物及び光学異方体」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月15日国際公開、WO2017/098988、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)12月1日(優先権主張 平成27年12月8日(JP)日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和元年7月26日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008390