特許拒絶査定不服審判
2018-008267
1回当たり100~200単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする、PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤
- 審判番号
- 2018-008267
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-221570外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月15日
- 審決日
- 2019年03月19日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】旭化成ファーマ株式会社
- 【請求人代理人】細田 芳徳
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-221570「1回当たり100~200単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする、PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月15日出願公開、特開2018- 24710、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年9月8日(優先権主張 平成21年9月9日)を国際出願日とする特願2011-530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願である特願2015-105265号とし、さらにその一部を平成28年4月18日に新たな特許出願である特願2016-82589号とし、さらにその一部を平成28年11月10日に新たな特許出願である特願2016-219323号とし、さらにその一部を平成29年11月17日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1及び2に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008267