特許拒絶査定不服審判
2018-007843
微粒子が配置された弾性基質を有する挿入可能な医療機器、および薬物送達方法
- 審判番号
- 2018-007843
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-139332外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月06日
- 審決日
- 2020年07月21日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-139332「微粒子が配置された弾性基質を有する挿入可能な医療機器、および薬物送達方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月 1日出願公開、特開2016-198543、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2009年(平成21年)3月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2008年(平成20年)3月28日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-501815号の一部を、平成26年10月10日に新たな特許出願とした特願2014-209337号の一部を、平成28年7月14日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和2年6月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007843