特許拒絶査定不服審判
2018-007742
樹脂前駆体及びそれを含有する樹脂組成物、ポリイミド樹脂膜、樹脂フィルム及びその製造方法
- 審判番号
- 2018-007742
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-534423
- 請求日
- 2018年06月05日
- 審決日
- 2020年01月20日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】旭化成株式会社
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】中村 和広
- 【請求人代理人】齋藤 都子
- 【請求人代理人】三間 俊介
- 審判長/審判官
- 審判長 近野 光知
- 審判官 佐藤 健史
- 審判官 橋本 栄和
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .16 -WYF(C08L) / P18 .55 -WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-534423「樹脂前駆体及びそれを含有する樹脂組成物、ポリイミド樹脂膜、樹脂フィルム及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 1月21日国際公開、WO2016/010003、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年7月13日(優先権主張 平成26年7月17日 日本国(JP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~24に係る発明は、令和1年9月27日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007742