特許拒絶査定不服審判
2018-007563
赤血球の産生
- 審判番号
- 2018-007563
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-522169外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月04日
- 審決日
- 2019年12月10日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ コモン サーヴィシス エージェンシー
- 【請求人代理人】大家 邦久
- 【請求人代理人】林 篤史
- 【請求人】ユニバーシティ コート オブ ザ ユニバーシティ オブ グラスゴー
- 【請求人代理人】大家 邦久
- 【請求人代理人】林 篤史
- 分類
- P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-522169「赤血球の産生」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月23日国際公開、WO2014/013255、平成27年 8月 6日国内公表、特表2015-522290、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年7月18日(パリ条約による優先権主張 2012年7月20日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和1年10月30日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007563