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特許拒絶査定不服審判

2018-007377

セルアクセス方法と機器

審判番号
2018-007377
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-574319
請求日
2018年05月30日
審決日
2019年07月10日
公報発行日
2020年01月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】中国移▲動▼通信集▲団▼公司
  • 【請求人代理人】小野寺 隆
  • 【請求人代理人】関口 正夫
審判長/審判官
  • 審判長 菅原 道晴
  • 審判官 長谷川 篤男
  • 審判官 脇岡 剛
分類
P18 .536-Z (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条4項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第4項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-574319「セルアクセス方法と機器」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 9月17日国際公開、WO2015/135371、平成29年 5月25日国内公表、特表2017-513422〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2014年(平成26年)12月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2014年3月13日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成29年10月10日付け 拒絶理由通知書 平成30年 1月17日   意見書の提出 平成30年 1月26日付け 拒絶査定 平成30年 5月30日   拒絶査定不服審判の請求、手続補正書の提               出 第2 本願発明 本願の請求項に係る発明は、平成30年5月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるものであるところ、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものであると認める。 「 端末機器が、滞在中のセルへのアクセス要求が失敗する場合に、セルアクセス失敗イベント情報をネットワーク側に送信することと、 上記ネットワーク側が、受信したセルアクセス失敗イベント情報に基づいて、上記端末機器がアクセス要求する上記セルにレークエフェクトが生じていると確定する場合に、当該セルに滞在リスク識別子を送信して、当該セルをレークエフェクトが発生しやすいセルであるとマークすることと、 上記端末機器が、滞在中の上記セルから、セル滞在リスク識別子と測定情報を含むシステム情報を受信することと、 上記セル滞在リスク識別子に基づいて、上記セルにレークエフェクトが生じやすいと確定するとともに、上記測定情報に基づいて、上記セルの信号品質を検出することと、 現在レークエフェクトが生じているか否かを、検出した信号品質情報を利用して確定し、レークエフェクトが現在生じていると確定する場合に、上記セルへのアクセスを禁止することと、 上記セルが属する基地局機器に近い端末機器が、レークエフェクトの影響を受けないため、上記セルへのアクセスに成功することと、を含むことを特徴とするセルアクセス方法。」 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由の概要は、この出願は、発明の詳細な説明の記載が、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないというものであり、具体的には、発明の詳細な説明は、請求項1-18に係る発明について、経済産業省令で定めるところにより記載されておらず(委任省令要件)、かつ、当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない(実施可能要件)。そして、請求項に係る発明及び発明の詳細な説明に記載された動作説明に係るアクセス禁止が、技術常識に反し、その結果、本願出願時に周知のセルラー無線システムとして、正常に機能しないことが当業者に明らかである、というものである。 更に詳細には、以下のとおりである(平成29年10月10日付け拒絶理由通知書から抜粋。)。 「請求項に係る発明及び発明の詳細な説明に記載された動作説明により、何がおきるか検討する。次の動作が記載されている。 端末機器は、サービングセルからセル滞在リスク識別子、測定情報、所定の信号品質閾値を有するシステム情報を受信する。(ステップ101) 端末機器は、上記セル滞在リスク識別子に基づいて、上記サービングセルにレークエフェクトが生じやすいと確定するとともに、上記測定情報に基づいて、上記サービングセルの信号品質を検出する。(ステップ102) 端末機器は、検出した信号品質情報が所定の信号品質閾値より大きい場合に、現在レークエフェクトが生じていると確定する。(ステップ103) 端末機器は、現在レークエフェクトが生じていると確定する場合に、上記サービングセルを、上記端末機器によるアクセスが禁止されるサービングセルに設定する。(ステップ105) 本願において端末機器には、基地局近傍の端末機器(基地局・セルが意図する位置に存在する端末機器)と、基地局から遠く離れているのにレークエフェクト現象により基地局の信号を受信できる端末機器(基地局・セルが意図しない位置に存在する端末機器)とがあることが、当業者に明らかである。そして、基地局近傍の端末機器は、検出した信号品質情報が所定の信号品質閾値より大きいことが明らかである。 ここで、上記動作は、端末機器を基地局近傍か、基地局から遠く離れているかを区別していない。すると、上記動作により、基地局近傍の端末機器による当該基地局へのアクセスまでも禁止されることになる。そして、このようなアクセス禁止が、技術常識に反し、その結果、本願出願時に周知のセルラー無線システムとして、正常に機能しないことが当業者に明らかである。 よって、発明の詳細な説明は、当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない。 そして、これまでの検討を踏まえると、基地局近傍の端末機器(基地局・セルが意図する位置に存在する端末機器)の検討がないため(不足しているため)、実施できないと考えられる。 さらに、これまでの検討を踏まえると、「発明の属する技術分野」の説明が十分かどうか不明である。つまり、「発明の属する技術分野」が、本願出願時に周知のセルラー無線システムとは異なる、特殊なシステム(技術分野)であるならば、その説明が不足している。」 第4 本願の発明の詳細な説明 平成30年5月30日に提出された手続補正書により補正された明細書には、以下の事項が記載されている。 「【技術分野】 (中略) 【0002】 本発明は、無線通信技術分野に関し、特に、上り下り信号のカバレッジが一致しないことに基づくセルアクセス方法と機器に関する。 【背景技術】 【0003】 通信技術の発展に伴い、通信システムの全面カバーを図るために、整備される基地局機器の数もますます多くなる。室内に整備される基地局機器もあり、ホットスポットエリアに整備される基地局機器もあり、更に、高い山や水辺などに整備される基地局機器もある。 【0004】 水辺に整備される基地局機器は、送信及び受信信号が大気、水表面の反射の影響を受けるため、強い反射パスが形成される。これらの反射パスが基地局機器の直接照射パスと重なる場合に、強い信号(以下、このような信号を「重畳信号」と称する)が形成され、当該基地局機器から遠く離れた端末機器でも、このような重畳信号の受信ができるようになる。しかし、端末機器の送信電力などの原因の影響を受け、このような重畳信号の受信に対する上りのフィードバック信号は、端末機器から当該基地局機器に到達できず、基地局機器の上り下り信号が一致しないことがある。このような現象は、レークエフェクト現象と称される。 【0005】 「レークエフェクト現象」の発生からの問題として、基地局機器から遠く離れた端末機器が「レークエフェクト現象」の影響を受けて当該基地局機器にアクセスする場合に、端末機器の上りのフィードバック信号が当該基地局機器に到達できず、当該基地局機器への端末機器によるランダムなアクセスが失敗に終わる。 【0006】 現在、基地局機器の上り下りの信号が一致しないことを解決するために、セルレベルのセル再選択オフセット量を設定する。即ち、「レークエフェクト現象」から影響を受ける基地局機器Aと、基地局機器Aに近く「レークエフェクト現象」から影響を受けない基地局機器Bに対し、基地局機器Aにセル再選択オフセット量を設定することにより、「レークエフェクト現象」の影響を受けてアクセスする端末機器が基地局機器Bを再選択するようにする。このように、元々基地局機器Aのカバレッジにおける端末機器も基地局機器Bを再選択してアクセスすることになり、基地局機器Bにアクセスする端末機器は、通信中に基地局機器Aから干渉を受け、通信品質が低下する。 【0007】 以上の記載をまとめると、「レークエフェクト現象」の影響を受け、基地局機器への端末機器によるアクセスの失敗問題、又は、基地局機器にアクセスした後の通信品質の低下問題を解決するためのセルアクセス方法の提供が急がれる。 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0008】 本発明の実施例は、これを鑑みて、「レークエフェクト現象」の影響を受け、基地局機器への端末機器によるアクセスの失敗問題、又は、基地局機器にアクセスした後の通信品質の低下問題を解決するためのセルアクセス方法と機器を提供する。 (中略) 【発明の効果】 【0027】 本発明の実施例において、端末機器は、滞在中のセルから、セル滞在リスク識別子と測定情報を含むシステム情報を受信する。端末機器は、上記セル滞在リスク識別子に基づいて、上記セルにレークエフェクトが生じやすいと確定するとともに、上記測定情報に基づいて、上記セルの信号品質を検出する。端末機器は、現在レークエフェクトが生じているか否かを、検出した信号品質情報を利用して確定し、レークエフェクトが現在まだ生じていないと確定する場合に、上記セルにアクセスする。このように、端末機器は、レークエフェクトの発生を、セルへのアクセスの前に判断する。セルのカバレッジにおける端末機器の当該基地局機器へのアクセスを成功させる一方、セルのカバレッジ外においてレークエフェクトにより滞在する端末機器を直ちに発見して、当該セルへのアクセスを禁止する。よって、レークエフェクトによる端末機器のアクセス失敗問題を効果的に回避し、更に端末機器の通信品質を向上させる。 (中略) 【0029】 本発明の目的を達成するために、本発明の実施例は、セルアクセス方法と機器を提供する。端末機器は、滞在中のセルから、セル滞在リスク識別子と測定情報を含むシステム情報を受信する。端末機器は、上記セル滞在リスク識別子に基づいて、上記セルにレークエフェクトが生じやすいと確定するとともに、上記測定情報に基づいて、上記セルの信号品質を検出する。端末機器は、現在レークエフェクトが生じているか否かを、検出した信号品質情報を利用して確定し、レークエフェクトが現在まだ生じていないと確定する場合に、上記セルにアクセスする。このように、端末機器は、レークエフェクトの発生を、セルへのアクセスの前に判断する。セルのカバレッジにおける端末機器の当該基地局機器へのアクセスを成功させる一方、セルのカバレッジ外においてレークエフェクトにより滞在する端末機器を直ちに発見して、当該セルへのアクセスを禁止する。よって、レークエフェクトによる端末機器のアクセス失敗問題を効果的に回避し、更に端末機器の通信品質を向上させる。 【0030】 以下、明細書の図面を参照して、本発明の各実施例を詳細に記載する。 【0031】 実施例1 図1は、本発明の実施例1のセルアクセス方法のフロー図を示す。当該方法は、下記のとおりである。 【0032】 ステップ101において、端末機器は、滞在中のセルからシステム情報を受信する。 ここで、上記システム情報は、セル滞在リスク識別子と測定情報を含む。 【0033】 ステップ101において、端末機器は、セルから参考情報を受信する場合に、参考情報に対応するセルを選択して滞在先とする。 【0034】 端末機器がセルを選択して滞在先とする過程で、受信した参考情報には、レークエフェクトの影響を受けて反射パスが大きくなる参考情報を含む。 ここで、レークエフェクトの影響を受けて反射パスが大きくなる参考情報は、レークエフェクトの発生リスクが存在するセルから送信される。 【0035】 端末機器は、滞在するセルがレークエフェクトのリスクありの基地局機器である場合に、当該滞在する基地局機器から、セル滞在リスク識別子と測定情報を含むシステム情報を受信する。 【0036】 レークエフェクトのリスクありのセルであるか否かの確定方法は、以下を含むが、それらに限定されない。 (中略) 【0039】 ステップ102において、端末機器は、上記セル滞在リスク識別子に基づいて、上記セルにレークエフェクトが生じやすいと確定するとともに、上記測定情報に基づいて、上記セルの信号品質を検出する。 【0040】 ステップ102において、レークエフェクトが生じやすいセルからの参考情報により、遠く離れた一部の端末機器が参考信号を受信できるほかに、近くの1つの端末機器(即ち、レークエフェクトの影響を受けない)も当該参考情報を受信できる。そのため、レークエフェクトの影響を受けない端末機器は、当該セルに順調にアクセスできる。従って、端末機器は、セルへのアクセスの前に、当該セルへの当該端末機器のアクセスについて、レークエフェクトの影響を受けるか否かを確定する必要がある。 【0041】 このとき、端末機器は、セルから送信される測定情報とセル滞在リスク識別子を受信する場合に、上記セル滞在リスク識別子に基づいて、上記セルについてレークエフェクトが生じやすいセルにあると確定し、次の工程で当該セルの信号品質を検出する必要がある。 ここで、上記測定情報には、セルの周波数ポイント情報、セルの搬送波帯域幅などを含む。 【0042】 ステップ103において、上記端末機器は、現在レークエフェクトが生じているか否かを、検出した信号品質情報を利用して確定し、レークエフェクトが生じている場合に、ステップ104を実行するが、逆の場合に、ステップ105を実行する。 【0043】 ステップ103において、上記端末機器は、検出した信号品質情報と、受信した上記セルの所定の信号品質閾値を比較し、比較結果に基づいて、自身に現在レークエフェクトが生じているかを確定する。 【0044】 具体的に、上記端末機器は、モニタリングした信号品質情報が受信した上記セルの所定の信号品質閾値以下であると確定する場合に、レークエフェクトが現在まだ生じていないと確定するが、モニタリングした信号品質情報が受信した上記セルの所定の信号品質閾値より大きいと確定する場合に、現在レークエフェクトが生じていると確定する。 なお、信号品質閾値は、セルの信号に基づいて反射発生後に確定されるが、実験結果から確定されてもよく、ここでは限定されない。 【0045】 ステップ104において、上記端末機器は、現在まだ生じていないと確定する場合に、上記セルにアクセスする。 【0046】 ステップ105において、上記端末機器は、現在レークエフェクトが生じていると確定する場合に、セル再選択を開始し、上記セルを、上記端末機器によるアクセスが禁止されるセルに設定する。 【0047】 このように、端末機器は、レークエフェクトの発生を、セルへのアクセスの前に判断する。セルのカバレッジにおける端末機器の当該基地局機器へのアクセスを成功させる一方、セルのカバレッジ外においてレークエフェクトにより滞在する端末機器を直ちに発見して、当該セルへのアクセスを禁止する。よって、レークエフェクトによる端末機器のアクセスの失敗問題を効果的に回避した。 【0048】 本発明の実施例1において、端末機器は、滞在中のセルから、セル滞在リスク識別子と測定情報を含むシステム情報を受信する。端末機器は、上記セル滞在リスク識別子に基づいて、上記セルにレークエフェクトが生じやすいと確定するとともに、上記測定情報に基づいて、上記セルの信号品質を検出する。端末機器は、現在レークエフェクトが生じているか否かを、検出した信号品質情報を利用して確定し、レークエフェクトが現在まだ生じていないと確定する場合に、上記セルにアクセスする。このように、端末機器は、レークエフェクトの発生を、セルへのアクセスの前に判断する。セルのカバレッジにおける端末機器の当該基地局機器へのアクセスを成功させる一方、セルのカバレッジ外においてレークエフェクトにより滞在する端末機器を直ちに発見して、当該セルへのアクセスを禁止する。よって、レークエフェクトによる端末機器のアクセスの失敗問題を効果的に回避し、更に端末機器の通信品質を向上させる。」(下線は、当審が付与。) 図1は、次のとおりである。 「 」 第5 当審の判断 1.実施可能要件について 本願発明の「現在レークエフェクトが生じているか否かを、検出した信号品質情報を利用して確定し、レークエフェクトが現在生じていると確定する場合に、上記セルへのアクセスを禁止すること」との発明特定事項に関して、本願の発明の詳細な説明の段落【0044】には、「端末機器は、モニタリングした信号品質情報が受信した上記セルの所定の信号品質閾値以下であると確定する場合に、レークエフェクトが現在まだ生じていないと確定するが、モニタリングした信号品質情報が受信した上記セルの所定の信号品質閾値より大きいと確定する場合に、現在レークエフェクトが生じていると確定する。」ことが開示されている。しかしながら、本願の発明の詳細な説明には、信号品質閾値をどのように設定するかについて、段落【0044】に「信号品質閾値は、セルの信号に基づいて反射発生後に確定されるが、実験結果から確定されてもよく、ここでは限定されない。」と記載されているだけであって、具体的な設定方法が記載されていない。 さらに詳細に検討すると、本願発明は、「上記セルが属する基地局機器に近い端末機器が、レークエフェクトの影響を受けないため、上記セルへのアクセスに成功する」との発明特定事項を有することから、信号品質閾値は、当該基地局機器の近くの端末機器がモニタリングした信号品質情報より大きいとの条件を満たす必要があるといえる。しかしながら、本願の発明の詳細な説明には、上記条件を満たすことにより、基地局機器の近くの端末機器のアクセスを許可しつつ、レークエフェクトが生じている端末機器のアクセスを禁止するような信号品質閾値をどのように設定するかについて、なんら開示されていない。また、レークエフェクトが生じた場合に、基地局機器から離れた端末機器が検出する信号品質情報が、基地局機器の近くの端末機器が検出する信号品質情報よりも必ず大きくなることが技術常識であるとする合理的な根拠が見出せない。そして、基地局機器の近くの端末機器の信号品質情報は、レークエフェクトが生じている端末機器の信号品質情報よりも大きくなり得ることが当然に考えられる。してみると、技術常識を参酌しても、信号品質閾値について、上記条件を満たしつつ、さらにレークエフェクトが生じている端末機器のアクセスを禁止し得るように設定することは、当業者にとって自明ともいえない。 したがって、本願の発明の詳細な説明は、上記発明特定事項をどのように実施するか不明であるから、当業者が本願発明を実施し得る程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない。 2.委任省令要件について 本願発明の課題は、本願の発明の詳細な説明の段落【0006】の記載によれば、セル再選択オフセット量を設定する方法では、元々基地局機器Aのカバレッジにおける端末機器も基地局機器Bを再選択してアクセスすることになり、基地局機器Bにアクセスする端末機器は、通信中に基地局機器Aから干渉を受け、通信品質が低下することであるといえる。しかしながら、上記「1.」のとおり、本願の発明の詳細な説明は、レークエフェクトが生じている端末機器のアクセスを禁止しつつ、基地局機器の近くの端末機器のアクセスをどのようにして許可するのか不明であるため、基地局機器の近くの端末機器が別の基地局機器を再選択することにより、元の基地局機器から干渉を受け、通信品質が低下することをどのように防ぐのか明らかでない。このため、上記課題をどのように解決するのか当業者が理解できない。 したがって、本願の発明の詳細な説明は、本願発明の技術上の意義を理解できるように記載されていない。 第6 むすび 以上のとおり,本願は、発明の詳細な説明の記載に不備があり、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-007377

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