特許拒絶査定不服審判
2018-007137
ホールセンサを用いた共振駆動歯ブラシのための連続的なフィードバックを提供する力センサ。
- 審判番号
- 2018-007137
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-529161外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月25日
- 審決日
- 2020年03月17日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】特許業務法人M&Sパートナーズ
- 【請求人代理人】笛田 秀仙
- 【請求人代理人】五十嵐 貴裕
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 分類
- P18 .537-WYF(A61C) / P18 .536-WYF(A61C) / P18 .121-WYF(A61C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-529161号「ホールセンサを用いた共振駆動歯ブラシのための連続的なフィードバックを提供する力センサ。」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 3月 6日国際公開、WO2014/033599、平成27年10月15日国内公表、特表2015-530145号、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)8月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年8月31日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~7に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007137