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特許拒絶査定不服審判

2018-006685

化学強化のアルカリアルミノシリケートガラス用ガラス組成物及びその製造方法

審判番号
2018-006685
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-537115
請求日
2018年05月16日
審決日
2019年06月10日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コーナーストーン・マテリアルズ・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
  • 【請求人代理人】崔 海龍
  • 【請求人代理人】蔵田 昌俊
  • 【請求人代理人】野河 信久
  • 【請求人代理人】河野 直樹
  • 【請求人代理人】井上 正
  • 【請求人代理人】鵜飼 健
  • 【請求人代理人】飯野 茂
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 賢一
  • 審判官 菊地 則義
  • 審判官 宮澤 尚之
分類
P18 .537-WYF(C03C) / P18 .55 -WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-537115「化学強化のアルカリアルミノシリケートガラス用ガラス組成物及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月 5日国際公開、WO2015/027896、平成28年10月13日国内公表、特表2016-531831、請求項の数(44)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年(平成26年) 8月26日(パリ条約による優先権主張 2013年 8月27日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~44に係る発明は、平成31年 4月 9日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~44に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-006685

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