特許拒絶査定不服審判
2018-006385
符号化された経路指定可能性グラフの表現中の分岐点における方向転換の可能性の決定のための方法、装置、コンピューティングプラットフォーム、および物品
- 審判番号
- 2018-006385
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-042322外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月09日
- 審決日
- 2019年09月30日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZF(G01C) / P18 .536-WZF(G01C) / P18 .537-WZF(G01C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 42322「符号化された経路指定可能性グラフの表現中の分岐点における方向転換の可能性の決定のための方法、装置、コンピューティングプラットフォーム、および物品」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月18日出願公開、特開2016-148670〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)9月11日を国際出願日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年(平成23年)10月17日、米国)とする特願2014-537065号の一部を平成28年3月4日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和元年5月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-006385