特許拒絶査定不服審判
2018-006057
電気光学的液晶ディスプレイおよび液晶媒体
- 審判番号
- 2018-006057
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-022825外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月02日
- 審決日
- 2019年11月26日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 分類
- P18 .121-WYF(C09K) / P18 .536-WYF(C09K) / P18 .537-WYF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 22825「電気光学的液晶ディスプレイおよび液晶媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月27日出願公開、特開2015-134923、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2001年8月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2000年11月29日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2002-546653号を平成24年6月6日に分割した特願2012-129400号の一部を、平成27年2月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~20に係る発明は、令和元年10月31日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-006057