特許拒絶査定不服審判
2018-005730
フッ素高分子を用いて表面処理したリチウム二次電池用正極活物質及びその製造方法
- 審判番号
- 2018-005730
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-550444外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月25日
- 審決日
- 2019年10月16日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】渡部 崇
- 分類
- P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M) / P18 .536-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-550444「フッ素高分子を用いて表面処理したリチウム二次電池用正極活物質及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 5月21日国際公開,WO2015/072702,平成28年11月10日国内公表,特表2016-535426,請求項の数(1)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2014年(平成26年)11月 7日(パリ条約による優先権主張 2013年11月18日(KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって,その請求項1に係る発明は,令和 1年 9月 3日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても,それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-005730