意匠拒絶査定不服審判
2018-005271
変速機
- 審判番号
- 2018-005271
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-007575外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月17日
- 審決日
- 2018年10月09日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- D18 .5 -WY (K9-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017- 7575「変速機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、意願2017-7574号の意匠を本意匠とし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成29年4月10日(パリ条約による優先権主張:2016年10月14日、ドイツ連邦共和国)の意匠登録出願として出願されたものであって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
本願は、当初、独立した意匠登録出願であったため、当審は、平成30年7月9日付けで、本願意匠は、本願と同日に出願された意願2017-7574号の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対して審判請求人は、平成30年(2018年)8月27日付けで、本願を、意願2017-7574号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする旨の協議の結果届を提出し、同年8月27日の手続補正書によって、本願意匠を、意願2017-7574号の意匠を本意匠とする関連意匠に変更しており、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-005271