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特許拒絶査定不服審判

2018-005250

大動脈弓双筒式本体ステントグラフトリム及び使用方法

審判番号
2018-005250
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-505910外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月17日
審決日
2019年10月07日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(A61F) / P18 .121-WYF(A61F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-505910「大動脈弓双筒式本体ステントグラフトリム及び使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月17日国際公開、WO2013/155315、平成27年 4月30日国内公表、特表2015-512756、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年 4月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年12月14日 (US)アメリカ合衆国 2012年 4月12日 (US)アメリカ合衆国 2012年10月31日 (US)アメリカ合衆国 2012年10月31日 (US)アメリカ合衆国 2012年10月31日 (US)アメリカ合衆国 2012年10月19日 (US)アメリカ合衆国 2012年10月19日 (US)アメリカ合衆国 2012年12月 5日 (US)アメリカ合衆国 2012年 5月14日 (US)アメリカ合衆国 2012年10月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~30に係る発明は、令和元年9月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-005250

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