商標拒絶査定不服審判
2016-650072
アクティブカシミア、アクティブカシミヤ、アクティブ
- 審判番号
- 2016-650072
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1253155
- 請求日
- 2016年12月26日
- 審決日
- 2017年12月11日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Shinto, LLC
- 【請求人代理人】鮫島 睦
- 【請求人代理人】勝見 元博
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 敬規
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W232425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1253155号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「active cashmere」の文字を書してなり、第23類ないし第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年1月6日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)4月20日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第5500561号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2016-300911)がされた結果、平成29年10月13日に、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年11月10日に、その確定審決の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-650072