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特許拒絶査定不服審判

2018-004719

光形状検知を安定させるシステム及び方法

審判番号
2018-004719
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-510915外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月06日
審決日
2019年01月28日
公報発行日
2019年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G01B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-510915「光形状検知を安定させるシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月14日国際公開、WO2013/168052、平成27年 6月 4日国内公表、特表2015-516087、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2013年(平成25年)5月1日(パリ条約による優先権主張 2012年5月9日(以下「優先日」という。)、アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成29年 3月13日付け:拒絶理由通知書 平成29年 6月 9日  :意見書、手続補正書の提出 平成29年12月 4日付け:拒絶査定(送達日:同年同月12日) 平成30年 4月 6日  :審判請求書の提出 第2 原査定の概要 原査定(平成29年12月4日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願の請求項1-15に係る発明は、優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である下記の引用文献1、2に記載された発明に基いて、優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:特許第4495672号公報 引用文献2:特開2010-172425号公報 第3 本願発明 本願請求項1-15に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明15」という。)は、平成29年6月9日に補正された特許請求の範囲の請求項1-15に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1、本願発明14及び本願発明15は、それぞれ、以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 光ファイバによる形状検知のための方法であって、 光ファイバ形状検知装置から前記光ファイバ自体の形状データを収集するステップと、 前記形状データの幾何学的期待に基づく許容可能な閾を超えるデータ位置を決定するために、前記形状データに対してテストを実行するステップと、 前記許容可能な閾を超えるデータ位置に対応する形状データを拒否するステップと、 安定した形状検知データセットを提供するために、許容可能な形状データをレンダリングするステップと、 を有する方法。」 「【請求項14】 光ファイバによる形状検知のための方法であって、 形状検知光ファイバ装置から前記光ファイバ自体の形状データを収集するステップと、 前記形状データから外れ値データを除去するステップと、 前記形状データの幾何学的期待に基づく許容可能な閾を超えるデータ位置を決定するために、前記形状データをテストするステップであって、前記テストは、 前記形状データに沿って空間-時間連続性を計算するステップと、 前記形状データに沿ってねじれ又はねじれを導出するパラメータを計算するステップと、 のうちの1又は複数を有する、ステップと、 許容可能な閾を超えるデータ位置に対応する形状データを拒否するステップと、 安定した形状検知データセットを提供するために、許容可能な形状データをレンダリングするステップと、 を有する方法。」 「【請求項15】 少なくとも1つの光ファイバを備える形状検知可能装置から光信号を受信し、前記前記光ファイバ自体の形状データを決定するために前記光信号を解釈するよう構成されるワークステーション、 を有し、前記ワークステーションは、 プロセッサと、 前記プロセッサに結合されるメモリと、 前記メモリに格納され、前記形状データの幾何学的期待に基づく許容可能な閾を超えるデータ位置を決定するために前記形状データに対してテストを実行し、安定した形状検知データセットをレンダリングするために、前記許容可能な閾を超えるデータ位置に対応する形状データを拒否するよう構成される安定性モジュールと、 を有する、形状検知システム。」 なお、本願発明2-13は本願発明1を減縮した発明である。 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について (1)原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1(特許第4495672号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。 「【0172】 (第6実施形態) この第6実施形態に係る構造体監視システム1は、その基本構成において上記第1実施形態と共通するが、本第6実施形態に係る構造体監視システム1は境界条件としての測定歪みを計測する光ファイバセンサ2の他、数値解析部5による解析歪みの精度を確認するための確認用光ファイバセンサ200が敷設されている点で上記第1実施形態と異なる。なお、本第6実施形態では、監視対象である構造体Sの形状も第1実施形態と異なる。 【0173】 すなわち、構造体Sは、図13に示すように、略方形状の板状体ある。そして、計測部3の光ファイバセンサ2は、この構造体Sの一の周縁に沿って固定され、該固定部分である物理量検出部2aで複数の測定歪みを計測し得るように構成されている。そして、この構造体監視システム1では、上記第1実施形態と同様に、数値解析部5によりこの測定歪みを用いて構造体Sの境界上または内部の任意の点における歪み(解析歪み)を解析し得るものとなされている。 【0174】 一方、この構造体Sの中央部には、上記光ファイバセンサ2と平行に確認用光ファイバセンサ200が敷設されている。この確認用光ファイバセンサ200は、この確認用光ファイバセンサ200上に確認用測定点mcが予め設定されており、この確認用測定点mcでのブリルアン散乱光を計測部3で受光してこのスペクトルに基づき、確認用測定点mcでの測定歪みを算出し得るものとなされている。そして、計測部3からこの測定歪みが確認用測定点mcの座標とともに数値解析部5に出力されるものとなされている。 【0175】 数値解析部5は、光ファイバセンサ2からの測定歪みに基づいて確認用測定点mcにおける解析歪みを算出する一方、この確認用測定点mcにおける解析歪みと確認用光ファイバセンサ200によって確認用測定点mcで計測された測定歪みとを対比するものとなされている。 【0176】 図14は、数値解析部5での解析処理を示すフローチャートであり、以下この図を用いて具体的に説明する。 【0177】 解析処理がスタートすると、第1実施形態と同様に、光ファイバセンサ2による測定データ(測定歪み、測定点の座標)の取得を確認する(ステップS60)。そして、確認用光ファイバセンサ200による測定データ(確認用測定点mcでの測定歪み、確認用測定点mcの座標)を取得したか否かを判定し(ステップS61)、取得している場合には光ファイバセンサ2による測定データを用いて確認用測定点mcでの解析歪みを算出する(ステップS62)。この数値解析手法は、上記第1実施形態における場合と同様であるのでここではその説明を省略する。 【0178】 次に、数値解析部5は、確認用測定点mcでの測定歪みと解析歪みとを対比し(ステップS63)、その誤差(解析歪みと測定歪みとの差)が予め定められた許容範囲内にあるか否かを判定する(ステップS64)。ここで、両歪みの対比は、両歪みの差の二乗同士を比較するものであってもよいし、両歪みの差の絶対値を比較するものであってもよい。また、許容範囲内にあるか否かの判定の基準になる既定値は、予め設定入力部9を介して入力されており、監視レベルに応じて複数個の既定値を設定するものであってもよい。 【0179】 そして、誤差が許容範囲内である場合には(ステップS64でYES)、記憶部51に記憶されている測定データを更新するとともに(ステップS65)、表示部6に歪み分布を表示して(ステップS66)解析処理を終了する。 【0180】 一方、確認用測定点mcでの解析歪みと測定歪みとの誤差が許容範囲内を超えている場合には(ステップS64でNO)、表示部6に誤差が許容範囲内を超えている旨の表示とともに、該誤差を表示し(ステップS67)、構造体Sのモデリングを再設定する(ステップS68)。このモデリングの再設定は、具体的には例えば構造体Sにおける節点数や節点座標の変更、境界要素分割の設定し直し等が行われる。本第6実施形態では、節点座標の変更が実行されるように設定されている。その上で、計測部3に対して構造体Sの所定の測定点mでの再計測を指示する信号を出力して(ステップS69)、ステップS60に移行する。 【0181】 この第6実施形態に係る構造体監視システム1によれば、数値解析部5による解析歪みの推定精度を確認用光ファイバセンサ200による測定歪みとの対比を通じて確認することができ、これによりモデリングや初期設定等の精度を確認することができるとともに、このモデリング等を設定し直して精度の改善を図ることができる。これにより、構造体Sの歪み分布を高精度で推定することができるとともに、歪みが高く損傷の虞がある部位を高精度で特定して迅速に修理等実行することができる。」 「【0183】 また、本第6実施形態では、確認用光ファイバセンサ200として光ファイバセンサと別個に設けているが、光ファイバセンサ2にこの機能を持たせるものとしてもよい。この場合には、光ファイバセンサ2に、解析歪みを算出するために用いられる測定歪みの測定点とは別の確認用測定点が設けられ、該確認用測定点での測定歪みが対比の対象となる。 【0184】 さらに、本第6実施形態では、解析歪みの精度を確認するために、光ファイバセンサを用い、この光ファイバセンサによって計測部3で測定歪みを算出するものとなされているが、確認のための測定歪みは例えばその他の歪みセンサ等の公知の計測手段を用いるものであってもよい。」 (2)したがって、上記引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「計測部3の光ファイバセンサ2は、構造体Sの一の周縁に沿って固定され、該固定部分である物理量検出部2aで複数の測定歪みを計測し、構造体監視システム1では、数値解析部5によりこの測定歪みを用いて構造体Sの境界上または内部の任意の点における歪み(解析歪み)を解析し(【0173】より。以下同様。)、 構造体Sの中央部には確認用測定点mcが予め設定されており、確認用測定点mcでの測定歪みを算出し、計測部3からこの測定歪みが数値解析部5に出力され(【0174】)、 数値解析部5での解析処理(【0176】)では、 光ファイバセンサ2による測定データ(測定歪み、測定点の座標)の取得を確認し、測定データ(確認用測定点mcでの測定歪み、確認用測定点mcの座標)を取得している場合には光ファイバセンサ2による測定データを用いて確認用測定点mcでの解析歪みを算出し(【0177】)、 数値解析部5は、確認用測定点mcでの測定歪みと解析歪みとを対比し、その誤差(解析歪みと測定歪みとの差)が予め定められた許容範囲内にあるか否かを判定し、許容範囲内にあるか否かの判定の基準になる既定値は、予め設定入力部9を介して入力されており(【0178】)、 誤差が許容範囲内である場合には、測定データを更新するとともに表示部6に歪み分布を表示し(【0179】)、 確認用測定点mcでの解析歪みと測定歪みとの誤差が許容範囲内を超えている場合には、表示部6に誤差が許容範囲内を超えている旨の表示とともに、該誤差を表示し、構造体Sのモデリングを再設定し、計測部3に対して構造体Sの所定の測定点mでの再計測を指示する信号を出力する(【0180】)、 数値解析部5での解析処理(【0176】)。」 2.引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2(特開2010-172425号公報)には、「【0049】・・・光構造解析装置1は、例えば体腔内の生体組織や細胞等の測定対象の断層画像を例えば波長1.3μmを中心とするSS-OCT計測により取得するものであって、・・・【0056】測定対象Tの深さ方向をA、プローブの長手軸方向をC、CA面に直角な方向をBとすると、・・・ABCの3次元断層画像の計測が可能となっている。・・・【0065】断層構造画像生成930は、メモリ91に格納された干渉情報に基づいて測定対象Tの断層構造画像を生成するものである。・・・【0080】レンダリング部943は、断層構造画像生成部930からの断層構造画像を入力すると、この断層構造画像、断層構造画像上にマーキング部937によるマークをレンダリングしたレンダリング画像、あるいは断層構造画像上にライン補間部938によりライン補間結果をレンダリングしたレンダリング画像をモニタ100に表示する・・・」と記載されている。 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「光ファイバセンサ2」は、本願発明1の「光ファイバ」に相当する。 また、引用発明では、「構造体監視システム1」で、「計測部3の光ファイバセンサ2は、構造体Sの一の周縁に沿って固定され、該固定部分である物理量検出部2aで複数の測定歪みを計測し」、「数値解析部5によりこの測定歪みを用いて構造体Sの境界上または内部の任意の点における歪み(解析歪み)を解析」するから、引用発明の「計測部3」と、本願発明1の「光ファイバ形状検知装置」とは、「光ファイバ検知装置」である点で共通し、引用発明の「構造体監視システム1」において行われる「数値解析部5での解析処理」と、本願発明1の「光ファイバによる形状検知のための方法」とは、「光ファイバによる検知のための方法」である点で共通する。 イ 引用発明では、「計測部3の光ファイバセンサ2は、構造体Sの一の周縁に沿って固定され、該固定部分である物理量検出部2aで複数の測定歪みを計測」するところ、「計測部3の光ファイバセンサ2は」、「光ファイバセンサ2」が「構造体S」に「固定され」た「固定部分」の「測定歪みを計測」するのであるから、その「固定部分」の「測定歪み」は、「固定部分」に「固定され」た「光ファイバセンサ2」自体の「測定歪み」であるといえる。 また、引用発明における「光ファイバセンサ2による測定データ(測定歪み、測定点の座標)」は、「光ファイバセンサ2」自体のデータであるといえる。 したがって、上記アをふまえると、引用発明における、「数値解析部5での解析処理」において、「光ファイバセンサ2」が「構造体S」に「固定され」た「固定部分」の「測定歪みを計測」する「計測部3の光ファイバセンサ2」から、その「光ファイバセンサ2による測定データ(測定歪み、測定点の座標)」を「取得」することは、本願発明1の「光ファイバ形状検知装置から前記光ファイバ自体の形状データを収集するステップ」と、「光ファイバ検知装置から前記光ファイバ自体のデータを収集するステップ」である点で共通する。 ウ 引用発明における、「数値解析部5は、確認用測定点mcでの測定歪みと解析歪みとを対比し、その誤差(解析歪みと測定歪みとの差)が予め定められた許容範囲内にあるか否かを判定」することは、「確認用測定点mcでの」「解析歪み」が、「確認用測定点mcでの測定歪み」を基準とした「許容範囲内にあるか否か」のテストを実行しているといえる。ここでの「解析歪み」は、「確認用測定点mcでの測定歪み」と対比されるものであって、データであるといえる。 したがって、引用発明における、「数値解析部5は、確認用測定点mcでの測定歪みと解析歪みとを対比し、その誤差(解析歪みと測定歪みとの差)が予め定められた許容範囲内にあるか否かを判定」することは、本願発明1の「前記形状データの幾何学的期待に基づく許容可能な閾を超えるデータ位置を決定するために、前記形状データに対してテストを実行するステップ」と、「データに対してテストを実行するステップ」である点で共通する。 してみると、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「光ファイバによる検知のための方法であって、 光ファイバ検知装置から前記光ファイバ自体のデータを収集するステップと、 データに対してテストを実行するステップと、 を有する方法。」 (相違点) (相違点1) 本願発明1は、「光ファイバによる形状検知のための方法」に関するもので、「光ファイバ形状検知装置から前記光ファイバ自体の形状データを収集する」のに対し、 引用発明では、「計測部3の光ファイバセンサ2」により「計測」し、「数値解析部5で」「解析処理」するのは、「歪み」であり、「数値解析部5での解析処理」において、「光ファイバセンサ2」が「構造体S」に「固定され」た「固定部分」の「測定歪みを計測」する「計測部3の光ファイバセンサ2」から「取得」する「光ファイバセンサ2による測定データ」も、「測定歪み、測定点の座標」である点。 (相違点2) 本願発明1では、「(「光ファイバ形状検知装置から」「収集する」「前記光ファイバ自体の」)形状データの幾何学的期待に基づく許容可能な閾を超えるデータ位置を決定するために、(「光ファイバ形状検知装置から」「収集する」「前記光ファイバ自体の」)形状データに対してテストを実行する」のに対し、 引用発明では、「光ファイバセンサ2による測定データ(測定歪み、測定点の座標)」「を用いて」「算出」される、「確認用測定点mcでの解析歪み」が、「確認用測定点mcでの測定歪み」を基準とした「許容範囲内にあるか否かを判定」している点。 (相違点3) 本願発明1では、「前記許容可能な閾を超えるデータ位置に対応する形状データを拒否するステップ」を有しているのに対し、 引用発明では、「確認用測定点mcでの解析歪みと測定歪みとの誤差が許容範囲内を超えている場合には、表示部6に誤差が許容範囲内を超えている旨の表示とともに、該誤差を表示し、構造体Sのモデリングを再設定し、計測部3に対して構造体Sの所定の測定点mでの再計測を指示する信号を出力」している点。 (相違点4) 本願発明1では、「安定した形状検知データセットを提供するために、許容可能な形状データをレンダリングするステップ」を有しているのに対し、 引用発明では、「誤差(解析歪みと測定歪みとの差)」「が許容範囲内である場合には、測定データを更新するとともに表示部6に歪み分布を表示し」ている点。 (2)相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点2を先に検討する。 ア 引用発明は、「数値解析部5による解析歪みの推定精度を確認用光ファイバセンサ200による測定歪みとの対比を通じて確認することができ、これによりモデリングや初期設定等の精度を確認することができるとともに、このモデリング等を設定し直して精度の改善を図ることができる。これにより、構造体Sの歪み分布を高精度で推定することができる」(引用文献1の【0181】)というものであり、「確認用測定点mcでの測定歪み」を正確なものとして「確認用測定点mcでの解析歪み」の精度を確認しているが、「確認用測定点mcでの解析歪み」についても、それを算出するのに用いられる「光ファイバセンサ2による測定データ(測定歪み、測定点の座標)」はどのデータ位置でも正確に測定できているという前提の下、数値解析部5により解析歪みを推定する際のモデリングや初期設定等の精度を確認するものである。 すなわち、引用発明は、「光ファイバセンサ2による測定データ(測定歪み、測定点の座標)」はどのデータ位置でも正確に測定できているという前提でなされたものであるから、引用発明において、「光ファイバセンサ2による測定データ(測定歪み、測定点の座標)」の幾何学的期待に基づく許容可能な閾を超えるデータ位置を決定するために、「光ファイバセンサ2による測定データ(測定歪み、測定点の座標)」に対してテストを実行するように構成する動機づけを見出すことはできない。 イ 上記引用文献2も、相違点2に関連する技術事項を記載するものではない。また、相違点2に係る本願発明1の構成は、本願優先日前において周知技術であるともいえない。 ウ したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用文献1-2に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 2.本願発明2-13について 本願発明2-13は本願発明1を減縮した発明であり、本願発明2-13は、本願発明1の上記相違点2に係る構成と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用文献1-2に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 3.本願発明14について 本願発明14は、本願発明1の上記相違点2に係る構成に対応する「前記形状データの幾何学的期待に基づく許容可能な閾を超えるデータ位置を決定するために、前記形状データをテストするステップ」の構成を備えているから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用文献1-2に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 4.本願発明15について 本願発明15は、本願発明1の上記相違点2に係る構成に対応する「前記形状データの幾何学的期待に基づく許容可能な閾を超えるデータ位置を決定するために前記形状データに対してテストを実行し、・・・するよう構成される安定性モジュール」の構成を備えているから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用文献1-2に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 原査定について 以上のとおりであって、本願発明1-15は、当業者であっても、原査定において引用された引用文献1-2に基づいて容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-004719

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