特許拒絶査定不服審判
2018-004656
ガソリン代替燃料エンジンの点火制御方法
- 審判番号
- 2018-004656
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-162129
- 請求日
- 2018年04月05日
- 審決日
- 2019年01月22日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ニッキ
- 【請求人代理人】橋本 克彦
- 【請求人代理人】橋本 京子
- 審判長/審判官
- 審判長 冨岡 和人
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 粟倉 裕二
- 分類
- P18 .536-WYF(F02P) / P18 .537-WYF(F02P) / P18 .55 -WYF(F02P)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-162129「ガソリン代替燃料エンジンの点火制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年2月3日出願公開、特開2014-20333、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年7月20日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成30年12月13日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
なお、平成29年8月23日の手続補正は、原審において、平成29年12月25日付けで決定をもって却下されている。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-004656