特許拒絶査定不服審判
2018-004635
ペルオキシゲナーゼを用いたエポキシ化
- 審判番号
- 2018-004635
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-502291外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月05日
- 審決日
- 2019年08月20日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .536-WZF(C12P) / P18 .537-WZF(C12P)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-502291「ペルオキシゲナーゼを用いたエポキシ化」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 3日国際公開、WO2013/144105、平成27年 6月18日国内公表、特表2015-516804〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年) 3月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 3月31日、欧州特許庁、及び2012年 4月23日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、平成30年 4月 5日に提出された手続補正書における特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成31年 3月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-004635