意匠拒絶査定不服審判
2018-004307
包装用フィルム
- 審判番号
- 2018-004307
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-005701外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月30日
- 審決日
- 2018年08月28日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (F4-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017-5701「包装用フィルム」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成29年(2017年)3月21日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用フィルム」とし,その形態(形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合)を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。
そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2017-5696号(意匠登録第1593674号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は,平成30年8月3日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。
この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-004307