特許拒絶査定不服審判
2018-003196
車両周辺部を表示するための方法
- 審判番号
- 2018-003196
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-507377
- 請求日
- 2018年03月06日
- 審決日
- 2020年05月29日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コンティネンタル・テーベス・アクチエンゲゼルシヤフト・ウント・コンパニー・オッフェネ・ハンデルスゲゼルシヤフト
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】篠原 淳司
- 審判長/審判官
- 審判長 堀川 一郎
- 審判官 佐々木 芳枝
- 審判官 柿崎 拓
- 分類
- P18 .121-WYF(G08G) / P18 .14 -WYF(G08G) / P18 .536-WYF(G08G) / P18 .537-WYF(G08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-507377「車両周辺部を表示するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月31日国際公開、WO2013/159768、平成27年7月9日国内公表、特表2015-519642、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)4月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年4月26日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003196