特許拒絶査定不服審判
2018-003009
レソルビン:治療処置用のバイオテンプレート
- 審判番号
- 2018-003009
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-088009外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月02日
- 審決日
- 2019年06月04日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ ブリガム アンド ウィメンズ ホスピタル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 分類
- P18 .536-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 88009「レソルビン:治療処置用のバイオテンプレート」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月15日出願公開、特開2016-166234、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2003年8月12日(パリ条約による優先権外国庁受理 2002年8月12日 (US)米国 2003年8月12日 (US)米国)を国際出願日とする出願である特願2004-528101号の一部を平成22年1月22日に新たな特許出願とした特願2010-12499号の一部を平成24年11月29日に新たな特許出願とした特願2012-261696号の一部を平成26年10月24日に新たな特許出願とした特願2014-217081号の一部を平成28年4月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、平成31年3月29日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003009