特許拒絶査定不服審判
2018-001936
単一穴単一動作エアゾール缶
- 審判番号
- 2018-001936
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-542278
- 請求日
- 2018年02月13日
- 審決日
- 2019年05月08日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オリエンタス インダストリー エスディーエヌ. ビーエイチディー.
- 【請求人代理人】高橋 剛
- 【請求人代理人】高橋 雅和
- 【請求人代理人】高橋 友和
- 審判長/審判官
- 審判長 久保 克彦
- 審判官 白川 敬寛
- 審判官 佐々木 正章
- 分類
- P18 .121-WYF(B65D) / P18 .536-WYF(B65D) / P18 .537-WYF(B65D) / P18 .55 -WYF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-542278「単一穴単一動作エアゾール缶」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月16日国際公開、WO2016/093691、平成29年 2月 2日国内公表、特表2017-503727、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年11月 4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月10日 (MY)マレーシア)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-001936