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特許拒絶査定不服審判

2018-001552

銅耐性菌の処置に有用な木材防腐剤組成物

審判番号
2018-001552
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-059696
請求日
2018年02月05日
審決日
2019年08月05日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アーチ ティンバー プロテクション リミテッド
  • 【請求人代理人】佐貫 伸一
  • 【請求人代理人】丹羽 武司
審判長/審判官
  • 審判長 瀬良 聡機
  • 審判官 天野 宏樹
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .121-WYF(A01N) / P18 .537-WYF(A01N) / P18 .4 -WYF(A01N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016- 59696「銅耐性菌の処置に有用な木材防腐剤組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月12日出願公開、特開2016-145238、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年6月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年6月21日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする特願2013-515952号の一部を、平成28年3月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和1年6月12日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-001552

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