特許拒絶査定不服審判
2018-001339
インキ組成物
- 審判番号
- 2018-001339
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-182657外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月31日
- 審決日
- 2018年11月27日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キャボット コーポレイション
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】木村 健治
- 【請求人代理人】胡田 尚則
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-182657「インキ組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月10日出願公開、特開2016- 33214、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)10月20日(パリ条約による優先権主張 2010年10月22日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-535061号の一部を平成27年9月16日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし21に係る発明は、平成30年1月31日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-001339