特許拒絶査定不服審判
2018-001027
容器、選択的に成形されたカップ、ツーリング及びそれらを製造する方法
- 審判番号
- 2018-001027
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-157935
- 請求日
- 2018年01月25日
- 審決日
- 2020年05月11日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ストール マシーナリ カンパニー,エルエルシー
- 【請求人代理人】特許業務法人 丸山国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 栗田 雅弘
- 審判官 大山 健
- 分類
- P18 .537-WYF(B21D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-157935「容器、選択的に成形されたカップ、ツーリング及びそれらを製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年1月7日出願公開、特開2016-430、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年10月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年10月21日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-535231号の一部を平成27年8月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和2年3月23日に提出した手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-001027