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特許拒絶査定不服審判

2018-001021

鼻マスクシステム

審判番号
2018-001021
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-511862外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月25日
審決日
2019年11月29日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-511862「鼻マスクシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月21日国際公開、WO2013/170290、平成27年 6月11日国内公表、特表2015-516241、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年(平成25年)4月12日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2012年5月18日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和1年7月22日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 ただし、本願の請求項1~25に係る発明は、以下の理由により、優先権主張の効果が認められない。 すなわち、本願の1~25に係る発明(特に「クッションアセンブリの取り付け領域に設けられた折り目を有する分離ガゼットを備える第3の分離構成要素」に関する事項)は、優先権主張の基礎となる米国特許出願61/648807号の全体に記載した事項の範囲内のものではない。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-001021

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