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特許拒絶査定不服審判

2018-000898

熱伝導性樹脂成形品

審判番号
2018-000898
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-126030
請求日
2018年01月23日
審決日
2019年04月01日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】スターライト工業株式会社
  • 【請求人代理人】柳野 隆生
  • 【請求人代理人】森岡 則夫
  • 【請求人代理人】関口 久由
  • 【請求人代理人】中川 正人
  • 【請求人】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
  • 【請求人代理人】柳野 隆生
  • 【請求人代理人】森岡 則夫
  • 【請求人代理人】関口 久由
  • 【請求人代理人】中川 正人
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 近野 光知
  • 審判官 海老原 えい子
分類
P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-126030「熱伝導性樹脂成形品」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月 5日出願公開、特開2015-   937、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年 6月14日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成30年12月3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-000898

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