特許拒絶査定不服審判
2018-000898
熱伝導性樹脂成形品
- 審判番号
- 2018-000898
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-126030
- 請求日
- 2018年01月23日
- 審決日
- 2019年04月01日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スターライト工業株式会社
- 【請求人代理人】柳野 隆生
- 【請求人代理人】森岡 則夫
- 【請求人代理人】関口 久由
- 【請求人代理人】中川 正人
- 【請求人】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
- 【請求人代理人】柳野 隆生
- 【請求人代理人】森岡 則夫
- 【請求人代理人】関口 久由
- 【請求人代理人】中川 正人
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 近野 光知
- 審判官 海老原 えい子
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2013-126030「熱伝導性樹脂成形品」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月 5日出願公開、特開2015- 937、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 6月14日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成30年12月3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000898