特許拒絶査定不服審判
2018-000687
ヒスチジンを含むヘアケアコンディショニング組成物
- 審判番号
- 2018-000687
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-513004外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月18日
- 審決日
- 2018年09月18日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】曾我 道治
- 【請求人代理人】梶並 順
- 【請求人代理人】大宅 一宏
- 【請求人代理人】佐藤 さおり
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-513004「ヒスチジンを含むヘアケアコンディショニング組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月13日国際公開、WO2014/182660、平成28年6月23日国内公表、特表2016-518412、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、国際出願日である平成26年5月6日(パリ条約に基づく優先権主張 平成25年5月9日 (US)アメリカ合衆国)にされたとみなされる特許出願であって、その請求項1-5に係る発明は、平成30年1月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000687