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商標拒絶査定不服審判

2018-000639

ハラパン

審判番号
2018-000639
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-141382外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月17日
審決日
2018年06月14日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W25) / T18 .272-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-141382拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「はらぱん」の文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年12月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『はらぱん』の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標の構成中の『ぱん』の文字は,本願の指定商品を取り扱う業界において,『短パン』『腰パン』等のように,『ぱん(パン)』の文字部分がパンツの略語として複合語に用いられており,また,引用情報によれば,腹巻とパンツが一体化した腹巻き付きのパンツについて『腹パン』と称され,一般に製造・販売されている事情を窺い知ることができる。以上によれば,『はらぱん』の文字を標準文字で表してなる本願商標を,その指定商品中『被服』との関係において『腹巻き付きのパンツ』に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。また,上記認定によれば,指定商品中『被服』との関係において,本願商標を『腹巻き付きのパンツ』以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,指定商品中『被服』との関係において,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品(『腹巻き付きのパンツ』)以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「はらぱん」の文字からなるところ,その構成中「はら」の文字部分が「腹」の表音であり,「ぱん」の文字部分が,本願指定商品を取り扱う業界において,例えば「短パン」「腰パン」等のようにパンツの略語として複合語に用いられている「パン」の文字の平仮名表記であるとそれぞれ理解される場合があるとしても,その構成文字は同書,同大,等間隔で,一連に表されており,全体的にまとまりよく,一体のものとして把握できるものであって,一種の造語として看取されるものである。 そうすると,本願商標が,原審説示のように「腹巻き付きパンツ」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これがその構成全体をもって直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「はらぱん」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-000639

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