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意匠拒絶査定不服審判

2018-000469

Beverage cartons

審判番号
2018-000469
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2016-501918外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月15日
審決日
2018年10月01日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (F4-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2016-501918「Beverage cartons」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 (1)本願は,平成28年(2016年)9月6日付けの,国際意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「Beverage cartons」とし,その形態(形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合)を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。 (2)当審における審理の結果は,本願意匠が,意願2016-501921の意匠と類似すると認められる,というものである。 (3)この審理の結果を踏まえて,特許庁長官は,意匠法第9条第4項の規定に基づいて,平成30年5月28日付けで,意匠法第9条第2項に定められた協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じる指令書を送付した。 (4)この指令書を受けて,審判請求人は,平成30年7月25日付け手続補正書の提出によって,本願の本意匠を意願2016-501921にする補正をし,併せて,同日付けの「協議の結果届」を提出した。 (5)以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第9条第2項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができるものとなった。 (6)また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-000469

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