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商標拒絶査定不服審判

2018-000261

インナービューティーケア、インナー、ビューティーケア

審判番号
2018-000261
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-111711
請求日
2018年01月10日
審決日
2018年09月04日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社メソテス
  • 【請求人代理人】小川 眞一
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 大森 健司
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T18 .13 -WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-111711拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Inner Beauty Care」の文字を標準文字で表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成28年10月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Inner Beauty Care』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字の有する意味及び本願の指定商品を取り扱う業界における取引の実情からすると、全体として『体の内側からの美を手入れする』ほどの意味合いが生じる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は『体の内側からの美を手入れするため清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・乳清飲料』ほどの意味合いを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「Inner Beauty Care」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字から、取引者、需要者が、「体の内部から美しさをケアすること」ほどの意味合いを想起する場合があるとしても、そのことのみでは、本願商標をその指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと認識するとまではいい難い。 そして、当審における職権調査によれば、本願の指定商品について、「Inner Beauty Care」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-000261

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