特許拒絶査定不服審判
2018-000063
メタル化PNPNH配位子、触媒組成物、およびエチレンのオリゴマ化におけるそれらの使用
- 審判番号
- 2018-000063
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-556609外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月04日
- 審決日
- 2019年02月12日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サウディ ベーシック インダストリーズ コーポレイション
- 【請求人代理人】特許業務法人YKI国際特許事務所
- 【請求人】リンデ アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】特許業務法人YKI国際特許事務所
- 分類
- P18 .537-WZF(C07C) / P18 .4 -WZF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-556609「メタル化PNPNH配位子、触媒組成物、およびエチレンのオリゴマ化におけるそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年8月14日国際公開、WO2014/122632、平成28年3月10日国内公表、特表2016-507552〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年2月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年2月11日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、平成30年1月4日付けの手続補正により補正された「メタル化PNPNH配位子、触媒組成物、およびエチレンのオリゴマ化におけるそれらの使用」に関するものであると認める。
これに対して、平成30年8月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000063