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商標異議申立

2017-900064

審判番号
2017-900064
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2016-064499外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年02月24日
審決日
2017年07月28日
公報発行日
2017年09月29日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.261-Y (W1825) / T1651.262-Y (W1825) / T1651.263-Y (W1825) / T1651.271-Y (W1825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念商品・役務の類否出所の混同周知・著名濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5899659号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5899659号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5899659号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成28年6月14日に登録出願,第18類「汎用キャリーバッグ,旅行かばん,トランク,運動用バッグ,スポーツバッグ,クラッチ型財布,財布,ハンドバッグ,肩掛けかばん,トートバッグ,ビーチバッグ,札入れ,バックパック,クーリエバッグ,ブリーフケース,傘,つえ,動物用首輪」及び第25類「被服,ジャケット,スウェットシャツ,コート,ブレザー,スーツ,ズボン,ジーンズ製の被服,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,セーター,チョッキ,ショーツ及び半ズボン,ワイシャツ類,ドレス,スカート,ネクタイ,ネッカチーフ,ストール,ショール,スカーフ,靴下,ベルト,バンド,ズボンつり,帽子,手袋,履物,ブーツ,スニーカー,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同年11月4日に登録査定,同年11月25日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由として引用する登録第5181225号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成19年4月2日に登録出願,第3類「香水,香水類,その他の化粧品,せっけん,その他のせっけん類,香料,その他の香料類」,第18類「かばん,ハンドバッグ,その他のかばん類,財布,がま口,革製の袋物,その他の袋物」及び第25類「被服,帽子,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同20年11月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標と引用商標との類否について 本件商標は,縦長の長方形の形状をした黒地に,略45度の角度で斜めに白抜きすることにより,略同じ太さの白黒の線を斜めに配した縞模様(ストライプ)を構成してなる図形商標である。 一方,引用商標は,一端から他端に向けて緩やかな曲線を描きながら先細り,両端が丸みを帯びた9本の線を,略同じ間隔を空けて斜めに配してなる図形商標である。 このような構成態様の引用商標を全体として眺めたときには,あたかも白黒の線を斜めに配した縞模様(ストライプ)と捉えることもできる。 本件商標と引用商標を比較するに,両図形を仔細にみれば,縞模様(ストライプ)を構成する白黒の線の太細,直線か曲線状かの相違があるといえども,これらの差異は,白黒の線を斜めに配した縞模様(ストライプ)という共通性の中に埋没し,看者の印象に強く影響を与えるとはいい難い。 このような状況にあっては,両図形の外観上の差異は僅差にすぎず,本件商標と引用商標とは,外観において相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (2)指定商品の類否について 引用商標の指定商品中,第18類及び第25類の全ての指定商品は,本件商標の指定商品中,第18類「汎用キャリーバッグ,旅行かばん,トランク,運動用バッグ,スポーツバッグ,クラッチ型財布,財布,ハンドバッグ,肩掛けかばん,トートバッグ,ビーチバッグ,札入れ,バックパック,クーリエバッグ,ブリーフケース」及び,第25類の全ての指定商品と類似するものである。 (3)以上のとおり,本件商標と引用商標とは,外観上,相紛れるおそれのある類似の商標であって,また,指定商品について互いに類似するものである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第15号について (1)申立人の商標について ア 引用商標及びその使用態様について 引用商標は,上述したとおり,9本の線を斜めに配した縞模様(ストライプ)で構成されるもので,被服類の多くのアイテムその他の商品について,当該縞模様(ストライプ)を描いた小さな布地を縫い付けた態様で,使用されている。 縞模様(ストライプ)には,縦長,横長及び正方形の三タイプの態様があり,そのような引用商標の使用態様の一例が,ジーンズ製ズボンの後ろポケットの縫い目に沿って縫い付けられた小さな布地に描かれた斜めの9本の線を縦長に配した縞模様(ストライプ)である(甲3)。 そのような特徴的なデザインの引用商標は,老若男女問わず一般人にとって身近で馴染み親しまれ,誰もが日常的に接する被服類のアイテムの,人目につきやすい位置に縫い付けられて,当該アイテムの出所を表示する識別標識(目印)としての機能を存分に発揮する態様で使用されている。 すなわち,引用商標は,本来的に特徴あるデザインであることに加えて,多くの人が接する商品・アイテムについて使用されている故に,これに接する需要者及び取引者の記憶に残りやすく,広く一般に馴染み親しまれている状況にあるということができる。 イ 引用商標の著名性について 引用商標を付した被服類のアイテム及びこれらに関連する商品(以下「申立人商品」という。)は,申立人の本店所在地であるアメリカ合衆国のみならず,中国,日本を含むアジア諸国でも高い人気を誇り,特に中国においては非常に高い売上げ実績がある。 すなわち,引用商標は,申立人商品を表す標識として,日本国内外において,商品の需要者及び取引者の間で広く認識されているものである。 以上のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願日前から,申立人商品を表す標識として,商品の需要者及び取引者の間で広く認識された著名商標となっているものである。 (2)本件商標及び引用商標の類似性について 上述したとおり,本件商標は,白黒の線を斜めに配した縞模様(ストライプ)を構成してなる図形商標である。一方,引用商標は,両端が丸みを帯びた九本の線を略同じ間隔を空けて斜めに配した,一種の白黒の線による縞模様(ストライプ)と捉えられる図形商標であるから,両者を全体として眺め,対比したときには,白黒の線による縞模様(ストライプ)という構成の軌を一にするものであるから,本件商標がその指定商品について使用されたときには,申立人商品であるかのごとく,商品の出所について誤認混同を生じるおそれかあるほどに近似しているとみるのが相当である。 (3)本件商標の指定商品と申立人商品との類似性及び関連性について 本件商標の指定商品中,第18類「汎用キャリーバッグ,旅行かばん,トランク,運動用バッグ,スポーツバッグ,クラッチ型財布,財布,ハンドバッグ,肩掛けかばん,トートバッグ,ビーチバッグ,札入れ,バックパック,クーリエバッグ,ブリーフケース」及び,第25類の全ての指定商品は,引用商標の指定商品に類似するものである。また,第18類「傘,つえ,動物用首輪」は,引用商標の指定商品を含む申立人商品と,商品の販売部門・用途及び需要者の範囲,業種等の多くの点において共通性を有し,極めて関連性が強いものである。 (4)取引者及び需要者の注意力について 本件商標の指定商品は,上述のとおり,老若男女問わず多くの人が接する機会があるという特性から,その取引者及び需要者には,流行・ファッションに敏感な20代から30代を中心とする若い世代やアパレル業界に従事するエキスパート(専門家)もいれば,流行・ファッションやアパレル製品への関心が薄い高齢者も含まれる。 すなわち,本件商標の指定商品の取引者及び需要者の中には,当然ながら,商品の選択や購入の際に払われる需要者及び取引者の注意力がそれほど高くない者も少なからず存在すると考えられる。 そして,企業経営の多角化が浸透,一般化している近年のビジネス形態と相まって,本件商標がその指定商品について使用されたときには,当該商標に接する商品の取引者及び需要者は,申立人を想起し,申立人商品若しくは申立人と経済的もしくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのような印象を受ける蓋然性は高く,結果として,商品の出所について誤認混同が生じるおそれが高いと考えられる。 (5)以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は,別掲1のとおり,略45度の角度で斜めに表された同じ太さの白黒の縞模様を,縦長の長方形に抜き出した態様からなるものであり,一種の幾何模様を表したものであって,特定の称呼及び観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,別掲2のとおり,右端から左端に向けて,斜めに緩やかな曲線を描きながら先細り,両端を丸くした9本の線を,同間隔で縦に配した態様からなるものであり,特定の称呼及び観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標を比較するに,両商標は,黒色の斜めの線を複数有する縦長の図形という点において共通するものの,本件商標は,斜めの白黒の縞模様を縦長の長方形に表した,直線のみからなる一種の幾何模様であるのに対し,引用商標は,両端を丸くし先細りさせた曲線を,9本縦に並べた構成からなる,曲線を多用した図形であるから,両商標が需要者に与える視覚的印象は,大きく異なり,本件商標と引用商標とは,対比観察した場合はもとより,時と所を異にして離隔的に観察しても,外観上,十分に区別し得るものである。 また,両者は,いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから,称呼及び観念において相紛れるおそれはない。 してみれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念において相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について 申立人は,引用商標を付した被服類等の商品は,アメリカ合衆国や,中国,日本を含むアジア諸国で高い人気を誇り,特に中国において高い売上げ実績を有し,申立人商品を表す標識として,商品の需要者及び取引者の間で広く認識されている旨主張し,甲第3号証を提出している。 しかしながら,上記甲第3号証は,ジーンズ製ズボンとおぼしき商品の後ろポケットに9本のステッチが施されていることを示すにすぎないものであって,引用商標が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人商品の需要者の間に広く知られていることを定量的に把握できる証拠は,何ら提出されていない。 そして,当審において職権をもって調査するも,引用商標が,我が国において周知,著名であるとすべき事情は見いだせない。 また,上記1のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない,非類似の商標である。 してみれば,本件商標は,これを本件商標権者がその指定商品に使用しても,需要者・取引者に,引用商標を想起・連想させるものとはいえず,その商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法第43条の3第4項に基づき,その登録を維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。

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2017-900064

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