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特許無効審判

2017-800032

医薬品相互作用チェック装置

審判番号
2017-800032
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2000-089076
登録番号
特許第4537527号(P4537527)
請求日
2017年03月09日
審決日
2021年02月18日
公報発行日
2021年09月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 アイシーエム
  • 【請求人代理人】辻田 朋子
  • 【請求人代理人】伊藤 真
  • 【請求人代理人】平井 佑希
  • 【請求人代理人】丸田 憲和
  • 【被請求人】株式会社 システムヨシイ
  • 【被請求人代理人】飯島 歩
  • 【被請求人代理人】真鍋 怜子
  • 【被請求人代理人】町野 静
  • 【被請求人代理人】松下 外
  • 【被請求人代理人】藤田 知美
  • 【被請求人代理人】横井 知理
  • 【被請求人代理人】吉田 昌司
  • 【被請求人】株式会社 湯山製作所
  • 【被請求人代理人】飯島 歩
  • 【被請求人代理人】真鍋 怜子
  • 【被請求人代理人】町野 静
  • 【被請求人代理人】松下 外
  • 【被請求人代理人】藤田 知美
  • 【被請求人代理人】横井 知理
  • 【被請求人代理人】吉田 昌司
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 聡史
  • 審判官 相崎 裕恒
  • 審判官 岡 裕之
分類
P1123.112-Y (G16H) / P1123.121-Y (G16H) / P1123.537-Y (G16H)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第123条第1項第2号、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第123条第1項第4号、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の特許第4537527号「医薬品相互作用チェック装置」の特許無効審判事件についてされた平成30年 7月30日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において請求項1ないし4、6、8に係る発明に対する部分の審決取消しの判決(平成30年(行ケ)第10126号、令和 1年 7月22日)があったので、審決が取り消された部分の請求項に係る発明についてさらに審理のうえ、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求項1ないし4、6、8の特許についての請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 平成12年 3月28日   特願2000-89076号出願 平成22年 6月25日   特許第4537527号の設定登録 平成26年 1月22日   訂正審判請求 平成26年 3月 5日付け 訂正審判審決(請求成立) 平成29年 3月 9日   審判請求書提出(請求人) 平成29年 7月18日   審判事件答弁書提出(被請求人) 平成29年 9月26日付け 審理事項通知 平成29年10月20日   口頭審理陳述要領書(請求人及び被請求人) 平成29年11月 8日付け 審理事項通知(2) 平成29年12月 1日   口頭審理陳述要領書(2)(請求人及び被請求人) 平成29年12月19日   口頭審理 平成29年12月27日   上申書提出(請求人) 平成30年 3月27日付け 審決の予告 平成30年 7月12日付け 審理終結通知 平成30年 7月30日付け 審決(以下、「一次審決」という。) 平成30年 9月 5日   審決取消訴訟提起(被請求人、平成30年(行ケ)第10126号、以下「第2事件」という。) 平成30年 9月10日   審決取消訴訟提起(請求人、平成30年(行ケ)第10131号)(以下、「第1事件」という。) 令和 元年 7月22日   第1事件及び第2事件の判決言渡(知財高裁第3部) 令和 2年 8月20日   第1事件及び第2事件の判決確定 なお、令和元年7月22日に知財高裁第3部が言渡した判決は、第2事件の原告である被請求人による請求を認容して、本件無効審判の一次審決のうち、特許第4537527号の請求項1ないし4、6、8に係る特許を無効とした部分を取消したものである。そして、同判決では、併せて、第1事件の原告である請求人による請求を棄却したから、一次審決のうち、特許第4537527号の請求項5、7、9に係る特許についての無効審判請求が不成立であるとした部分については、令和2年8月20日に第1事件の判決確定とともに確定している。 第2 本件発明 特許第4537527号の請求項1ないし4、6、8に記載された発明(以下、「本件発明1」ないし「本件発明4」、「本件発明6」、「本件発明8」といい、これらをまとめて「本件発明1-8」という。)は、平成26年1月22日の訂正審判請求の請求書に添付した特許請求の範囲に記載された事項により特定された、以下のとおりのものである。 「【請求項1】 一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段と、 入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせが、前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断することにより、相互作用チェック処理を実行する制御手段と、 対象となる自己医薬品の名称と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品の名称とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、前記マトリックス形式の該当する各セルに表示する表示手段と、 を備えたことを特徴とする医薬品相互作用チェック装置。 【請求項2】 前記記憶手段に記憶する相互作用マスタは、相互作用が発生する組み合わせを、各医薬品の効能を定めた薬効コードの組み合わせとして格納することを特徴とする請求項1に記載の医薬品相互作用チェック装置。 【請求項3】 前記記憶手段は、相互作用が発生する医薬品の各組み合わせに対して、作用・機序を含む詳細情報を関連付けた作用マスタをさらに記憶し、 前記制御手段は、前記相互作用チェック処理の結果が表示された各セルが指定されると、前記記憶手段に記憶した作用マスタに基づいて、相互作用についての詳細情報を前記表示手段に表示させることを特徴とする請求項1又は2に記載の医薬品相互作用チェック装置。 【請求項4】 前記記憶手段は、患者データを含む過去の処方データを蓄積した蓄積処方データをさらに記憶し、 前記相手医薬品は、蓄積処方データの各医薬品を含むことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の医薬品相互作用チェック装置。 【請求項6】 前記表示手段に表示されたマトリックス形式の各セルに表示される相互作用チェックの結果には、識別可能な記号で表示される併用注意と併用禁忌を含むことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の医薬品相互作用チェック装置。 【請求項8】 前記記憶手段は、相互作用マスタに登録された相互作用が発生する医薬品の組み合わせのうち、相互作用チェック処理を除外した薬効コードの組合せについて格納する相互作用除外マスタを記憶し、 前記制御手段は、前記相互作用マスタに基づいて相互作用チェック処理を実行した後、前記相互作用除外マスタを検索して該当する薬効コードの組み合わせを除外することを特徴とする請求項1から6のずれか1項に記載の医薬品相互作用チェック装置。」 第3 請求人の主張と証拠方法 1 請求人の証拠方法 請求人は、証拠方法として、審判請求書において以下の甲第1-22号証を提出し、口頭陳述要領書において以下の甲第23-40号証(ただし、甲第29の1、29の2号証は撤回、甲第32号証は欠番)を提出し、口頭陳述要領書(2)において以下の甲第41-42号証を提出している。 甲第1号証 : 「公開特許公報(特開平10-166760)」 甲第2号証 : 「『ソリブジン事件の背景要因の実態調査』 統計数理 第43巻第1号 表紙、目次、191~198頁」 甲第3号証 : 「『相互作用チェック機能を有する市販ソフト(システム)の紹介』 薬局 第49巻第1号 258~270頁、奥付」 甲第4号証 : 「『大学病院における医薬品情報提供(2)-金沢大学医学部付属病院』 薬局 第49巻第1号 160~168頁、奥付」 甲第5号証 : 「『医薬品相互作用情報検索システムの開発』 第14回医療情報学連合大会 表紙、8~9、26~27、227~228頁」 甲第6号証 : 「薬物間相互作用に関する入院患者への服薬指導の問題点と解決策』 月刊薬事 第38巻第3号 441(861)~450(870)頁、奥付」 甲第7号証 : 「FINE DI Weekly 第10巻30号 表紙、目次、『EDIS』の広告頁、裏表紙 甲第8号証 : 「閲覧結果報告書」 甲第9号証 : 「『開局薬局での薬物間相互作用に関する服薬指導の問題点と解決策』月刊薬事 第38巻第3号(2月臨時増刊号)451(871)~463(883)頁、奥付」 甲第10号証: 「刊行物提出書 (特許2000-089076 刊行物3)」 甲第11号証: 「1993年版医療薬日本医薬品集 (表紙、1041-1043頁、奥付)」 甲第12号証: 「FINE DI Weekly 第6巻43号 (表紙、1(1247)頁、奥付)」 甲第13号証: 「公開特許公報 (特開平9-99039)」 甲第14号証: 「公開特許公報 (特開平11-195078)」 甲第15号証: 「月刊薬事 Vol.38 (表紙、79(289)~86(296)頁)」 甲第16号証: 「公開特許公報 (特開平4-260173)」 甲第17号証: 「病院薬学 Vol.24, No.5, 表紙、584-589頁、裏表紙」 甲第18号証: 「公開特許公報 (特開平9-94287)」 甲第19号証: 「公開特許公報 (特開平11-282934)」 甲第20号証: 「公開特許公報 (特開平8-57021)」 甲第21号証: 「特許願 (特願2000-089076)」 甲第22号証: 「公開特許公報 (特開平11-308539)」 甲第23号証: 「手続補正書 (特願2000-089076) 平成21年12月25日提出」 甲第24号証: 「意見書 (特願2000-089076) 平成21年12月25日提出」 甲第25号証: 「特許審決公報 (不服2012-11692 特願2009-295717)」 甲第26号証: 「公開特許公報 (特開平03-218741)」 甲第27号証: 「医薬品情報の提供-医薬情報センターの立場から-(薬学図書館44(3),253-259頁)」 甲第28号証: 「添付文書 (ハルシオン)」 甲第30号証: 「拒絶理由通知書 (特願2009-295717) 平成23年7月6日起案」 甲第31号証: 「意見書 (特願2009-295717) 平成23年9月6日提出」 甲第33号証: 「拒絶理由通知書 (特願2000-089076) 平成21年10月15日起案」 甲第34号証: 「拒絶理由通知書 (特願2000-089076) 平成22年1月20日起案」 甲第35号証: 「手続補正書 (特願2000-089076) 平成22年3月29日提出」 甲第36号証: 「閲覧報告書」 甲第37号証: 「第8準備書面 (平成28年(ワ)第7678号特許権侵害差止等請求事件)」 甲第38号証: 「知財高裁 平成20年(行ケ)10096号判決文」 甲第39号証: 「知財高裁 平成20年(行ケ)10306号判決文」 甲第40号証: 「知財高裁 平成22年(行ケ)10234号判決文」 甲第41の1号証: 「検索報告書」 甲第41の2号証: 「説明書」 甲第42号証: 「検索報告書」 2 請求人の主張する請求の趣旨及び理由 (請求の趣旨) 請求人の主張する請求の趣旨は、本件特許の請求項1ないし4、6、8についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めるものである。 (証拠の整理) 口頭審理で確認した無効理由1ないし4における、本件発明1-8に対して用いられる証拠は、以下の表のとおりである。 (主張) 請求人は、無効とすべき理由を無効理由1-5として次のように主張する。 (1)無効理由1 本件発明1、6は、本件特許出願日の前に市販されていた医療用添付文書情報サービス『EDIS』により公然実施された発明であるから、特許法第29条第1項第2号の規定に違反して特許されたものであり、特許法第123条第1項第2号により無効とされるべきものである。 そして、無効理由1の具体的な内容は、審判請求書、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)、及び、口頭審理調書の記載内容を総合すれば、概略以下のとおりである。 ア 公然実施されていた『EDIS』の構成 (ア)甲第3号証に福神株式会社の医療用医薬品添付文書情報サービス『EDIS』が記載されているから、本件特許の出願日より1年以上前の1998年の時点で、福神株式会社より、医療用医薬品添付文書情報サービス『EDIS』が販売されていたことがわかる。(審判請求書第19頁「(1)医療用医薬品添付文書情報サービス『EDIS』が公然実施されていたこと」) (イ)また、『EDIS』の構成に関しては、甲第3号証、甲第7号証、甲第8号証の記載から、以下の特徴を有する製品である。 『EDIS』は、医薬品の添付文書の情報をデータベース化して記憶しており、医薬品の添付文書は、医薬品ごとに(1つの医薬品について1つ)存在している。そして各医薬品の添付文書には「相互作用」という欄が設けられており、ここに当該薬品(自己医薬品)から見た他の薬品(相手方医薬品)との相互作用が記載されている。すなわち、例えば薬品Aの添付文書には、相互作用に関する情報として薬品Aを自己医薬品とした相手方医薬品Bとの相互作用の情報が記載されており、薬品Bの添付文書には、相互作用に関する情報として薬品Bを自己医薬品とした相手方医薬品Aとの相互作用の情報が記憶されている。 『EDIS』の添付文書データべースは、このような添付文書の情報をデータベース化したものであるから、『EDIS』の添付文書情報データベースには、薬品Aから見た薬品Bの相互作用と、薬品Bから見た薬品Aの相互作用とが、2通りの主従関係で、個別に格納されている。(審判請求書第20-21頁「ウ 『EDIS』の添付文書情報データベース」) (ウ)『EDIS』の相互作用チェックシステムは、前記のような添付文書データベースに記憶された医薬品添付文書情報を相互作用情報の引用元として、その添付文書の記載内容から、相互作用の発生する医薬品の組み合わせを抽出するものである。(審判請求書第21-22頁「エ 『EDIS』の相互作用チェック」) (エ)『EDIS』の相互作用チェックシステムは、自己医薬品の名称とこれに対応するアルファベットと、相手方医薬品の名称に対応するアルファベットとをマトリックス形式の行または列にそれぞれ表示し、そのマトリックスの各セルに相互作用チェックの結果(併用禁忌(◎)、併用注意(○)、相互作用なし(-))を表示するものである。(審判請求書第24頁「(ウ)」) (オ)以上の特徴などから、本件特許の出願日において公然実施されていた医療用添付文書情報サービス『EDIS』は、以下のとおりの構成を備える発明であったといえる。 「インターネットで接続された機器によって実現される医薬品相互作用チェックシステムであって、 各医薬品についての医薬品名、相互作用、薬効群、薬効コードなどの医薬品添付文書情報を個別に記憶する添付文書データベースと、 入力された一の医薬品の医薬品添付文書情報を検索し、当該医薬品添付文書情報における入力された他の一の医薬品についての相互作用の有無(有の場合には禁忌と注意の別を含む)、並びに他の医薬品の医薬品添付文書情報を検索し、当該医薬品添付文書情報における一の医薬品についての相互作用の有無(有の場合には禁忌と注意の別を含む)を検索する制御手段と、 マトリックス形式の表の縦軸である最左2列に前記入力された医薬品の名称とその名称に対応するアルファベット(A、B、C・・・)を表示し、横軸である最上行に前記入力された医薬品の名称に対応するアルファベット(A、B、C・・・)をそれぞれ表示し、行列が交差するセルの対応する箇所に、前記制御手段により検索された、「記載なし(-)、併用禁忌(◎)、併用注意(〇)」に関する検索結果を、表示する表示手段と、 表示手段は、新たに医薬品を追加表示するチェック開始ボタンを備え、 前記制御手段は、チェック開始ボタンが再度押下されることにより再チェックを行う、 医薬品相互作用チェックシステム。」(審判請求書第24-25頁「カ」) イ 本件発明1について (ア)本件発明1と『EDIS』との対比 医薬品相互作用チェックシステムである『EDIS』は、以下述べるとおり本件発明1の全ての構成要件に相当する構成を具備しており、本件発明1は新規性を欠く。(審判請求書第25頁「3 本件発明1と『EDIS』との対比」) a 『EDIS』の「各医薬品についての医薬品名、相互作用、薬効群、薬効コードなどの医薬品添付文書情報を個別に記憶する添付文書データベース」は、本件発明1の構成要件Aの「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段」に相当する。(審判請求書第26-27頁「(1)構成要件Aについて」) b 『EDIS』の「入力された一の医薬品の医薬品添付文書情報を検索し、当該医薬品添付文書情報における入力された他の一の医薬品についての相互作用の有無(有の場合には禁忌と注意の別を含む)、並びに他の医薬品の医薬品添付文書情報を検索し、当該医薬品添付文書情報における一の医薬品についての相互作用の有無(有の場合には禁忌と注意の別を含む)を検索する制御手段」は、本件発明1の構成要件Bの「入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせが、前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断することにより、相互作用チェック処理を実行する制御手段」に相当する。(審判請求書第27-28頁「(2)構成要件Bについて」) c 『EDIS』の「マトリックス形式の表の縦軸である最左2列に前記入力された医薬品の名称とその名称に対応するアルファベット(A、B、C・・・)を表示し、横軸である最上行に前記入力された医薬品の名称に対応するアルファベット(A、B、C・・・)をそれぞれ表示し、行列が交差するセルの対応する箇所に、前記制御手段により検索された、「記載なし(-)、併用禁忌(◎)、併用注意(〇)」に関する検索結果を、表示する表示手段」は、本件発明1の構成要件Cの「対象となる自己医薬品の名称と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品の名称とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、前記マトリックス形式の該当する各セルに表示する表示手段」に相当する。(審判請求書第28-30頁「(3)構成要件Cについて」) d 『EDIS』は、上記のとおり、構成要件A-Cに相当する構成「を備えたことを特徴とする医薬品相互作用チェック装置」である。(審判請求書第30頁「(4)構成要件Dについて」) (イ)記載の解釈について 本件発明1の「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納」との記載の解釈について、「個別に」とは、「薬品Aから見た薬品Bの場合」と「薬品Bから見た薬品Aの場合」とを「別々に」格納することを意味すると解釈されるものである。 被請求人らは「一の」及び「他の一の」という語を用いていることを指摘して、「個別に」という語が「1対1」と限定して解釈されるべきであると主張するが、「一の」及び「他の一の」という語は、2つのものを互いに区別する意味合い(つまり「A」と「B」程度の意味合い)に過ぎず、「薬品A(一の医薬品)から見た薬品B(他の一の医薬品)の場合」と「薬品B(前記他の一の医薬品)から見た薬品A(前記一の医薬品)の場合」とが存在し、それを別々に(個別に)格納しているということを意味しているものである。(口頭審理陳述要領書第10頁「(2)請求項の文言の意味について」) ウ 本件発明6について 『EDIS』のマトリックス表示は、行列が交差するセルの対応する箇所に、「記載なし(-)、併用禁忌(◎)、併用注意(〇)」に関する検索結果を表示するものであるから、本件発明6は新規性を欠く。(審判請求書第30頁「4 本件発明6と『EDIS』との対比」) (2)無効理由2 本件発明1-8は、本件特許出願日の前に市販されていた医療用添付文書情報サービス『EDIS』により公然実施された発明、並びに甲第4、9、13-20、22号証に記載された発明(周知技術を含む)、技術常識に基づいて容易に想到できた発明であるから、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものであり、特許法第123条第1項第2号により無効とされるべきものである。 そして、無効理由2の具体的な内容は、審判請求書、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)、及び、口頭審理調書の記載内容を総合すれば、概略以下のとおりである。 ア 公然実施されていた『EDIS』の構成 前記「(1)のア」で前述したとおりである。(審判請求書第33頁「2公然実施された発明の説明」) イ 本件発明1、6について (ア)前記「(1)のイ」で前述したとおり、本件発明1、6は『EDIS』に対して新規性を欠くものであるが、仮に、本件発明とEDIS(公然実施発明)との間で、前者が相互作用を有する医薬品の関係を個々の医薬品に対し設定する方法(リレーショナルデータベース)であり、後者が相互作用を有する医薬品の関係を文字情報で構築する方法である(SGML等のテキスト検索型のデータベース)点で相違するとした場合であっても、甲第14号証に記載の技術常識に鑑みれば、テキスト検索をリレーショナルデータベースに変更することは、当業者における設計事項に過ぎない。(審判請求書第33頁「2 公然実施された発明の説明」、口頭審理陳述要領書第5-6頁「(1)無効理由2」、及び、口頭審理陳述要領書(2)第6頁「第2 無効理由の整理について」) (イ)記載の解釈について 本件発明1の「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納」との記載の解釈については、前記「(1)のイの(イ)」で前述したとおりである。 ウ 本件発明2について (ア)本件発明2と『EDIS』とは、本件発明2が「相互作用が発生する組み合わせを、各医薬品の効能を定めた薬効コードの「組み合わせとして格納」しているのに対し、『EDIS』が相互作用の発生する組み合わせを、そのような「薬効コードの組み合わせ」として格納しているかが明らかではない点において相違する。(審判請求書第34-35頁「(3)相違点の把握」) (イ)『EDIS』と甲第13号証に開示された構成の組み合わせ a 甲第13号証では、添付文書情報のうち薬品の相互作用に関する情報のみを凝集することで、相互作用を引き起こす薬品の組み合わせを薬品相互作用テーブルとして記憶していることや、その組み合わせを個々の商品名の組み合わせではなく、一定のグループごとの一般名や薬理効果名の組み合わせで登録してもよいということが明確にされている。(審判請求書第36頁) b データベースにおける周知な課題である検索の高速化を目的として、『EDIS』の記憶手段に記憶された添付文書データベースを、甲第13号証に記載された薬品相互作用テーブルのような構成とすることに、当業者は強く動機付けられる。 また、添付文書上「薬効群」が薬効名か薬効コードの何れかで定義されることは当業者の技術常識であるし、「薬効群」で相互作用を引き起こす薬品の組み合わせを登録する場合に、「薬効名の組み合わせ」で薬品相互作用テーブルに登録するのか、「薬効コードの組み合わせ」で薬品相互作用テーブルに登録するのかは、当業者にとって適宜選択・決定する設計事項に過ぎない。(審判請求書第39-40頁「(ウ)『EDIS』と甲第13号証との組み合わせ」) c 『EDIS』に基づいて、甲第13号証に開示された構成を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明2は進歩性を欠く。(審判請求書第45頁「(5)本件発明2に関する小括」) (ウ)『EDIS』と周知技術の組み合わせ a 医薬品相互作用チェックシステムにおいて、相互作用を引き起こす薬品の組み合わせを「薬効コードの組み合わせ」として格納することは、甲第14-17、20号証に示されるように周知技術である。(審判請求書第40-44頁「イ 薬効コードの組み合わせによる格納が周知技術であること」及び口頭審理陳述要領書第6頁「イ 本件発明2について」) b 『EDIS』に基づいて、周知技術を適用することにより、当業者が容 易に発明をすることができたものであり、本件発明2は進歩性を欠く。(審 判請求書第45頁「(5)本件発明2に関する小括」) エ 本件発明3について (ア)本件発明3と『EDIS』とは、本件発明3が「制御手段が、相互作用チェック結果が表示された各セルが指定されると、記憶手段に記憶した作用マスタに基づいて、相互作用についての詳細情報を表示手段に表示させる」のに対し、『EDIS』が「制御手段が、相互作用チェック結果が表示された各セルが指定されると、記憶手段に記憶した作用マスタに基づいて、相互作用についての詳細情報を表示手段に表示させる」かどうかが明らかでない点において相違する。(審判請求書第46頁「(3)相違点の把握」) (イ)甲第14号証には、処方医薬品相互作用チェックテーブルは、相互作用が発生する医薬品の組み合わせ(自己テーブル部、相手テーブル部)に対し、相互作用の機序コードや重篤レベルコードと相互作用コメントを関連付けたコメントテーブル部を記憶していることが記載され、甲第9号証には、相互作用に関する詳細情報を記憶し、マトリックス表示した際に、必要に応じてこれを表示することが記載され、甲第22号証に示されるように、表示領域の所定箇所を指定することによって詳細情報等を表示することは周知技術である。(審判請求書第9頁「請求項3」及び口頭審理陳述要領書第6頁「ウ 本件発明3について」) (ウ)『EDIS』に基づいて、甲第14号証に開示された構成、甲第9号証に開示された構成、甲第22号証に示される周知技術を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明3は進歩性を欠く。(審判請求書第48頁「(5)本件発明3に関する小括」) オ 本件発明4について (ア)本件発明4と『EDIS』とは、本件発明4の記憶手段が「患者の過去の処方データを蓄積処方データとして記憶し、相互作用チェック処理において、蓄積処方データの各医薬品を相手医薬品として利用」しているのに対し、『EDIS』の記憶手段が「患者の過去の処方データを蓄積処方データとして記憶し、相互作用チェック処理において、蓄積処方データの各医薬品を相手医薬品として利用」しているかが明らかでない点において相違する。(審判請求書第49頁「(3)相違点の把握」) (イ)『EDIS』と甲第13号証に開示された構成の組み合わせ a 甲第13号証の相互作用チェックシステムにおいては、ある患者に対して「予め決められた日数分の過去に処方された薬品」が記憶されており、その過去に処方された薬品を相手医薬品として相互作用チェックを行う組み合わせを生成することが記載されている。(審判請求書第51頁) b 甲第13号証に接した当業者にとって、『EDIS』において、甲第13号証のように、患者の過去の処方データを記憶し、相互作用チェック処理において、その過去の処方された各医薬品を相手医薬品として利用することについては、強い動機付けがある。(審判請求書第55頁「(オ)」) c 本件発明4は、『EDIS』に基づいて、甲第13号証に開示された構成を適用することにより、当業者において容易に発明をすることができたものであり、本件発明4は進歩性を欠く。(審判請求書第55頁「(5)本件発明4に関する小括」) (ウ)『EDIS』と周知技術の組み合わせ a 相互作用チェックシステムにおいて、患者に紐づけられた過去の処方データを記憶しておき、過去の処方内の医薬品との相互作用のチェックを行うことは、甲第4、9、13-17号証に示されるように周知技術である。(審判請求書第10頁「請求項4」及び口頭審理陳述要領書第6頁「エ 本件発明4について」) b 『EDIS』に基づいて、周知技術を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明4は進歩性を欠く。(審判請求書第55頁「(5)本件発明4に関する小括」) カ 本件発明8について (ア)本件発明8と『EDIS』とは、本件発明8が「相互作用マスタに登録された相互作用が発生する医薬品の組み合わせのうち、相互作用チェック処理を除外した薬効コードの組み合わせについて格納する相互作用除外マスタを記憶し、制御手段による相互作用チェック処理の実行後に、相互作用除外マスタに基づいて、薬効コードの組み合わせの除外を行う」のに対し、『EDIS』が「相互作用マスタに登録された相互作用が発生する医薬品の組み合わせのうち、相互作用チェック処理を除外した薬効コードの組み合わせについて格納する相互作用除外マスタを記憶し、制御手段による相互作用チェック処理の実行後に、相互作用除外マスタに基づいて、薬効コードの組み合わせの除外を行う」かどうかが明らかでない点において相違する。(審判請求書第59-60頁「(3)相違点の把握」) (イ)甲第18号証の相互作用チェックシステムにおいては、相互作用チェックの結果、警告の対象となる医薬品の組み合わせがあった場合でも、例えば医師が承知の上で処方しているような場合については、当該組み合わせについて警告を行わないように、警報を解除する手段を有することが開示されている。(審判請求書第61-62頁「(イ)」) (ウ)また、相互作用が発生する医薬品の組み合わせを薬効コードの組み合わせとして格納することは、甲第13-17、20号証などに示されているように周知技術である。(審判請求書第64頁「(ア)」及び口頭審理陳述要領書第6-7頁「カ 本件発明8について」) (エ)『EDIS』に基づいて、甲第18号証に開示された構成、及び、甲第13-17、20号証などに示される周知技術を適用することにより、当業者において容易に発明をすることができたものであり、本件発明8は進歩性を欠く。(審判請求書第65頁「(5)本件発明8に関する小括」) (3)無効理由3 本件発明1-8は、甲第7号証に記載された発明、並びに甲第3、4、8、9、13-20、22号証に記載された発明(周知技術を含む)、技術常識に基づいて容易に想到できた発明であるから、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものであり、特許法第123条第1項第2号により無効とされるべきものである。 そして、無効理由3の具体的な内容は、審判請求書、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)、及び、口頭審理調書の記載内容を総合すれば、概略以下のとおりである。 ア 甲第7号証に記載された発明 甲第7号証には、以下の発明(甲7発明)が実質的に記載されているものと認定することができる。 「コンピュータを用いた、医薬品相互作用チェックシステムであって、 コンピュータは、各医薬品の添付文書情報のデータベースを記憶する記憶手段と、 医薬品間でそれぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうか、を検索する制御手段と、 併用禁忌と併用注意に関する検索結果をマトリックス形式で表示する表示手段とを有するシステム。」(審判請求書第71頁「(2)甲7発明の認定」) イ 本件発明1について (ア)本件発明1と甲7発明との対比 a 甲7発明に記載された「各医薬品の添付文書情報のデータベースを記憶する記憶手段」は、一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段に相当する。(審判請求書第72頁) b 甲7発明の制御手段は、医薬品間でそれぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索するものであるが、入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、この組み合わせが前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断することは明記されていない。(審判請求書第73頁) c 甲7発明の「マトリックス形式の表の縦軸である最左2列に前記入力された医薬品の名称とその名称に対応するアルファベット(A、B、C・・・)を表示し、横軸である最上行に前記入力された医薬品の名称に対応するアルファベット(A、B、C・・・)をそれぞれ表示し、行列が交差するセルの対応する箇所に、前記制御手段により検索された、「併用禁忌(◎)、併用注意(〇)」に関する検索結果を、表示する表示手段」は、本件発明1の構成要件Cの「対象となる自己医薬品の名称と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品の名称とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、前記マトリックス形式の該当する各セルに表示する表示手段」に相当する。(審判請求書第74頁) d 甲7発明は、実質的に「医薬品相互作用チェック装置」に係るものである。 e 本件発明1と甲7発明とは、本件発明1の制御手段が「入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせが、前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断することにより、相互作用チェック処理を実行する」のに対し、甲7発明の制御手段は、「医薬品間でそれぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索することにより、相互作用チェック処理を実行する」とされており、検索において、入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせが、前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断しているか否か不明である点において相違する。(審判請求書第75頁「(5)相違点の把握」) (イ)甲7発明と甲第13号証に開示された構成の組み合わせ a 甲第13号証には、入力された複数種の薬品に対して、すべての組み合わせを生成し、当該組み合わせが、「薬品相互作用テーブル」に該当する組み合わせであるかを判断することで、相互作用のチェックを行う相互作用チェックシステムが記載されている。(審判請求書第75頁「(6)相違点の検討」) b 検索の高速化を目的として、甲7発明の記憶手段に記憶された添付文書データベースの検索にあたって、甲第13号証に記載されるように、医薬品の全ての組み合わせを生成し、当該組み合わせが、薬品相互作用テーブルに存在するか否かを検索することにより相互作用チェックをおこなうことに、当業者は強く動機付けられる。(審判請求書第76頁「イ 甲7発明と甲第13号証の組み合わせ」) c 甲7発明に基づいて、甲第13号証に記載された構成を適用することにより、当業者において容易に発明をすることができたものであり、本件発明1は進歩性を欠く。(審判請求書第77頁「(7)本件発明1に関する小括」) (ウ)甲7発明と技術常識の組み合わせ a 相互作用チェックのために、入力した処方データ及び投薬歴中の薬品すべての組み合わせに対して相互作用を検索することは、甲第9号証に示されているように技術常識である。(審判請求書第76頁「イ 甲7発明と甲第13号証の組み合わせ」及び口頭審理陳述要領書第7頁「ク 本件発明1について」) b 甲7発明に基づいて、技術常識を適用することにより、当業者において容易に発明をすることができたものであり、本件発明1は進歩性を欠く。(審判請求書第77頁「(7)本件発明1に関する小括」) (エ)記載の解釈について 本件発明1の「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納」との記載の解釈については、前記「(1)のイの(イ)」で前述したとおりである。 ウ 本件発明2について (ア)本件発明2と甲7発明とは、本件発明2が「相互作用が発生する組み合わせを、各医薬品の効能を定めた薬効コードの組み合わせとして格納」しているのに対し、甲7発明が相互作用の発生する組み合わせを、そのような「薬効コードの組み合わせ」として格納しているかが明らかではない点において相違する。(審判請求書第77頁「(3)相違点の把握」) (イ)甲7発明と甲第13号証に開示された構成の組み合わせ 相互作用の発生する組み合わせを薬効コードの組み合わせとして格納することは、甲第13号証に記載されており、設計事項に過ぎないから、本件発明2は進歩性を欠く。(審判請求書第78頁「(4)(5)」) (ウ)甲7発明と周知技術の組み合わせ 相互作用の発生する組み合わせを薬効コードの組み合わせとして格納することは、甲第13-17、20号証に示されるように周知技術であり、設計事項に過ぎないから、本件発明2は進歩性を欠く。(審判請求書第78頁「(4)(5)」及び口頭審理陳述要領書第7頁「ケ 本件発明2、6、7について」) エ 本件発明3について (ア)本件発明3と甲7発明とは、本件発明3が「制御手段が、相互作用チェック結果が表示された各セルが指定されると、記憶手段に記憶した作用マスタに基づいて、相互作用についての詳細情報を表示手段に表示させる」のに対し、『EDIS』が「制御手段が、相互作用チェック結果が表示された各セルが指定されると、記憶手段に記憶した作用マスタに基づいて、相互作用についての詳細情報を表示手段に表示させる」かどうかが明らかでない点において相違する。(審判請求書第79頁「(3)相違点の把握」) (イ)甲第9号証には、相互作用チェックシステムにおいて、各セルに表示されている相互作用について、作用・機序を含む相互作用についての詳細情報を表示することが開示され、甲第22号証に記載されるように、表示領域の所定箇所を指定することによって詳細情報等を表示することは周知技術であるから、甲7発明に、相互作用チェックの結果が表示されているセルをクリックすることで、甲第9号証のような作用・機序を含む相互作用についての詳細情報を表示する構成を組み合わせることは、極めて容易に想到し得ることである。(審判請求書第79-80頁「(3)相違点の把握」) (ウ)甲7発明に基づいて、甲第9号証に開示された構成、甲第22号証に示される周知技術を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明3は進歩性を欠く。(審判請求書第80頁「(5)本件発明3に関する小括」及び口頭審理陳述要領書第8頁「シ 本件発明3、5、8について」) オ 本件発明4について (ア)本件発明4と甲7発明とは、本件発明4の記憶手段が「患者の過去の処方データを蓄積処方データとして記憶し、相互作用チェック処理において、蓄積処方データの各医薬品を相手医薬品として利用」しているのに対し、甲7発明の記憶手段が「患者の過去の処方データを蓄積処方データとして記憶し、相互作用チェック処理において、蓄積処方データの各医薬品を相手医薬品として利用」しているかが明らかでない点において相違する。(審判請求書第81頁「(3)相違点の把握」) (イ)相互作用チェックに患者の過去の処方データを含めることは、甲第4、9、13-17号証に示されるように周知技術である。(審判請求書第81頁「(4)相違点の検討」及び口頭審理陳述要領書第7頁「コ 本件発明4について」) (ウ)甲7発明に基づいて、周知技術を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件発明4は進歩性を欠く。(審判請求書第81頁「(6)本件発明4に関する小括」) カ 本件発明6について (ア)本件発明6は、本件発明1の備える構成要件に加えて、相互作用のチェックの結果が識別可能な記号で表示される併用注意と併用禁忌を含む(構成要件K)ことを構成要件とするものである。(審判請求書第83頁「(1)本件発明6の説明」) (イ)甲7発明の表示手段は、行列が交差するセルの対応する箇所に、前記制御手段により検索された、「併用禁忌(◎)、併用注意(〇)」に関する検索結果を、表示する」ものであって、構成要件Kに相当する。 仮に、甲第7号証におけるマトリックスによる表示イメージから、相互作用のチェック結果を、上述した併用禁忌を◎、併用注意を〇とする識別可能な記号で表示することが読み取れなかったとしても、甲第8号証には、相互作用のチェック結果をマトリックスによって表示する際に、併用禁忌、併用注意をそれぞれ異なる記号によって表示することが示されている。(審判請求書第83頁「(2)甲7発明の表示手段」) (ウ)本件発明6は、本件発明1と同様、進歩性を欠く。(審判請求書第83頁「(4)本件発明6に関する小括」) キ 本件発明8について (ア)本件発明8と甲7発明とは、本件発明8が「相互作用マスタに登録された相互作用が発生する医薬品の組み合わせのうち、相互作用チェック処理を除外した薬効コードの組み合わせについて格納する相互作用除外マスタを記憶し、制御手段による相互作用チェック処理の実行後に、相互作用除外マスタに基づいて、薬効コードの組み合わせの除外を行う」のに対し、甲7発明が「相互作用マスタに登録された相互作用が発生する医薬品の組み合わせのうち、相互作用チェック処理を除外した薬効コードの組み合わせについて格納する相互作用除外マスタを記憶し、制御手段による相互作用チェック処理の実行後に、相互作用除外マスタに基づいて、薬効コードの組み合わせの除外を行う」かどうかが明らかでない点において相違する。(審判請求書第85-86頁「(3)相違点の把握」) (イ)甲第18号証の相互作用チェックシステムにおいては、相互作用チェックの結果、警告の対象となる医薬品の組み合わせがあった場合でも、例えば医師が承知の上で処方しているような場合については、当該組み合わせについて警告を行わないように、警報を解除する手段を有することが開示されている。(審判請求書第86頁「ア 甲第18号証」) (ウ)甲第18号証のような、ある特定の組み合わせについて警報を解除するように警報解除手段を設けることで調剤作業を効率化するというのは、ごく当たり前の発想である。(審判請求書第86頁「イ 甲7発明と甲第18号証の組み合わせ」) (エ)本件発明8は、本件発明1と同様、進歩性を欠く。(審判請求書第87頁「(5)本件発明8に関する小括」) (4)無効理由4 本件発明1-8は、甲第14号証に記載された発明、並びに甲第3、6-10、18、19、22号証に記載された発明(周知技術を含む)、技術常識に基づいて容易に想到できた発明であるから、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものであり、特許法第123条第1項第2号により無効とされるべきものである。 そして、無効理由4の具体的な内容は、審判請求書、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)、及び、口頭審理調書の記載内容を総合すれば、概略以下のとおりである。 ア 甲第14号証に記載された発明 (ア)甲第14号証には、以下のような相互作用チェックシステムの発明(甲14発明)が記載されているといえる。 「相互作用が発生する医薬品の組み合わせを、自己医薬品と相手医薬品の薬効コードの組み合わせとして2通りの主従関係で個別に格納し、当該組み合わせについて作用機序を記憶している医薬品相互作用チェックテーブルと、 過去の処方データを蓄積した蓄積処方データとを記憶している記憶手段と、 自己医薬品と相手医薬品の組み合わせが、医薬品相互作用チェックテーブルに登録される医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断することにより、相互作用チェック処理を実行する制御手段と、 相互作用チェック処理の結果を、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせ及び当該組み合わせの相互作用の作用機序と合わせて表示する表示手段と、 を有する医薬品相互作用チェックシステム。」(審判請求書第98-99頁「(5)甲14発明の相互作用チェックシステムの構成に関する小括」) イ 本件発明1について (ア)本件発明1と甲14発明との対比 a 甲14発明の「相互作用が発生する医薬品の組み合わせを、自己医薬品と相手医薬品の薬効コードの組み合わせとして2通りの主従関係で個別に格納し、当該組み合わせについて作用機序を記憶している医薬品相互作用チェックテーブル」は、本件発明1の構成要件Aの「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段」に相当する。(審判請求書第99-100頁「(1)構成要件Aについて」) b 甲14発明の「自己医薬品と相手医薬品の組み合わせが、医薬品相互作用チェックテーブルに登録される医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断することにより、相互作用チェック処理を実行する制御手段」は、本件発明1の構成要件Bの「入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせが、前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断することにより、相互作用チェック処理を実行する制御手段」に相当する。(審判請求書第100-101頁「(2)構成要件Bについて」) c 甲14発明と本件発明1とは、相互作用チェックの結果の表示手段に関して、本件発明1の表示手段が「自己医薬品の名称と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品の名称とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、前記マトリックス形式の該当する各セルに表示する」ものであるのに対し、甲14発明が「相互作用チェック処理の結果を、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせ及び当該組み合わせの相互作用の作用機序と合わせて表示する」ものである点において相違する。(審判請求書第101-102頁「(3)構成要件Cについて」) d 甲14発明は、上記構成要件Cに関する相違点を除き、他の構成要件に相当する構成「を備えたことを特徴とする医薬品相互作用チェック装置」である。(審判請求書第102頁「(4)構成要件Dについて」) (イ)甲14発明と周知技術の組み合わせ a 相互作用チェックの結果を自己医薬品の名称と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品の名称とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、前記マトリックス形式の該当する各セルに表示することは、甲第6-10号証に示されるように周知技術である。(審判請求書第104-105頁「(オ)」及び口頭審理陳述要領書第8頁「ス 本件発明1について」) b マトリックス表示を採用した場合の効果としても、直感的にわかりやすいという点や、2通りの主従関係で相互作用チェックを行った結果が非対称となった場合でもこれを簡潔に表示できるというような点は、マトリックスのごく一般的な効果であるから、当業者において相互作用チェックの結果の表示方法として、マトリックス表示を採用するということに、何の困難性もない。(審判請求書第104-105頁「(カ)」) c 相互作用チェックの結果をマトリックスで表示することがもはや周知技術であり、マトリックス表示を採用することの作用効果も従来技術から理解できる一般的なものであることなどに照らせば、甲14発明の表示手段として、相互作用チェック処理の結果を、マトリックス形式の該当する各セルに表示する表示手段を採用することは、当業者にとって極めて容易に想到することであったと言える。(審判請求書第106頁「(エ)」) d 甲14発明に基づいて、周知技術を適用することにより、当業者において容易に発明をすることができたものであり、本件発明1は進歩性を欠く。(審判請求書第106頁「(6)本件発明1に関する小括」) ウ 本件発明2について (ア)相互作用が発生する組み合わせを、各医薬品の効能を定めた薬効コードの組み合わせとして格納するという、本件発明2で付加された構成は、甲14発明との新たな相違点を生じさせるものではない。(審判請求書第108頁) (イ)本件発明2は、本件発明1と同様、進歩性を欠く。(審判請求書第108頁「(3)本件発明2に関する小括」) エ 本件発明3について (ア)本件発明3の甲14発明とは、本件発明3が詳細情報の表示をチェック処理後表示されるマトリックスのセルが指定されて行うのに対し、甲14発明は詳細情報の表示をチェック処理後行う点において相違する。(審判請求書第108-109頁「(2)甲14発明の記憶手段・表示手段」) (イ)甲第22号証に示されるように、表示領域の所定箇所を指定することによって詳細情報等を表示することは周知技術である。(審判請求書第109頁「(3)「相違点についての検討」) (ウ)本件発明3は、本件発明1と同様、進歩性を欠く。(審判請求書第109頁「(4)「本件発明3に関する小括」) オ 本件発明4について (ア)記憶手段に患者の過去の処方データを蓄積処方データとして記憶し、相互作用チェック処理において、蓄積処方データの各医薬品を相手医薬品として利用するという、本件発明4で付加された構成は、甲14発明との新たな相違点を生じさせるものではない。(審判請求書第109-110頁「(2)甲14発明の記憶手段・表示手段」) (イ)本件発明4は、本件発明1と同様、進歩性を欠く。(審判請求書第110頁「(3)「本件発明4に関する小括」) カ 本件発明6について (ア)本件発明6と甲14発明とは、本件発明6が、本件発明1の備える構成要件に加えて、相互作用のチェックの結果が識別可能な記号で表示される併用注意と併用禁忌を含むことを構成要件とするのに対し、甲14発明は、併用禁忌や併用注意をテキストで表示するものである点において相違する。(審判請求書第111頁「(1)(2)」) (イ)甲第7号証、甲第8号証には、チェック結果の表示において、併用禁忌は◎で併用注意は〇で表示することが記載されている。また、表示スペースを考慮して文字列を記号に置換して表示することは一般的に行われることであり、設計事項に過ぎない。(審判請求書第112頁「(3)相違点の検討」) (ウ)本件発明6は、本件発明1と同様、進歩性を欠く。(審判請求書第112頁「(4)「本件発明6に関する小括」) キ 本件発明8について (ア)本件発明8と甲14発明とは、本件発明8が「相互作用マスタに登録された相互作用が発生する医薬品の組み合わせのうち、相互作用チェック処理を除外した薬効コードの組み合わせについて格納する相互作用除外マスタを記憶し、制御手段による相互作用チェック処理の実行後に、相互作用除外マスタに基づいて、薬効コードの組み合わせの除外を行う」のに対し、甲14発明が「相互作用マスタに登録された相互作用が発生する医薬品の組み合わせのうち、相互作用チェック処理を除外した薬効コードの組み合わせについて格納する相互作用除外マスタを記憶し、制御手段による相互作用チェック処理の実行後に、相互作用除外マスタに基づいて、薬効コードの組み合わせの除外を行う」かどうかが明らかでない点において相違する。(審判請求書第114頁「(3)相違点の把握」) (イ)甲第18号証の相互作用チェックシステムにおいて、相互作用チェックの結果、警告の対象となる医薬品の組み合わせがあった場合でも、例えば医師が承知の上で処方しているような場合については、当該組み合わせについて警告を行わないように、警報を解除する手段を有することが開示されている。(審判請求書第114頁「(4)相違点の検討」) (ウ)甲第18号証のような、ある特定の組み合わせについて警報を解除するように警報解除手段を設けることで調剤作業を効率化するというのは、ごく当たり前の発想である。(審判請求書第116頁「(ウ)」) (エ)本件発明8は、本件発明1と同様、進歩性を欠く。(審判請求書第117頁「(5)「本件発明8に関する小括」) (5)無効理由5 本件特許は、特許法36条第6項第1号に規定される要件を満たさない出願に対してされたものであり、特許法123条第1項第4号により無効とされるべきものである。 そして、無効理由5の具体的な内容は、審判請求書、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)、及び、口頭審理調書の記載内容を総合すれば 、概略以下のとおりである。 ア 本件発明の解決しようとする課題は、同一患者の過去の処方データも含めて処方全体を監査したり、不都合な医薬品の代替品を検討するなど、処方データの詳細を分析するような薬剤師向けの用途に十分である“医薬品の相互作用のチェック結果を、実用的に分かりやすく表示できる医薬品相互作用チェック装置を提供すること”である。 しかしながら、発明の詳細な説明の記載をみても、本件発明1-8により前記課題が解決されることを理解することはできない。(審判請求書第18頁「(5)無効理由5」) イ 本件明細書の記載からは、本件発明の課題は、少なくとも、新規処方と蓄積処方データの相互作用チェックを行いその結果をわかりやすく表示することにあり、その解決手段は、新規処方に係る医薬品を自己医薬品とし、蓄積処方に係る医薬品を相手方医薬品として、マトリックス形式により表示することにあると理解することができる。(審判請求書第122頁「(2)本件発明の解決手段」) ウ 本件明細書の発明の詳細な説明には、蓄積処方データの医薬品を相手方医薬品として、新規処方医薬品との相互作用チェックを行うことについて開示があるだけで、“主従関係が逆転した場合に相互作用のチェック結果が相違する”ことやその解決手段としてマトリックス形式を採用することについては何ら記載されていない。 したがって、新規処方データを自己医薬品とし、蓄積処方データを相手医薬品としてマトリックス表示とする態様以外の構成については、本件明細書にも実質的な記載はないのであり、そのことは本件特許の出願経緯に照らせば当然のこととも言える。 してみると、本件発明1-8は、発明の詳細な説明を考慮しても本件発明の課題を解決すると理解できるものではなく、よって、本件発明1-8は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。(審判請求書 第125-126頁) 第4 被請求人の反論と証拠方法 1 被請求人の証拠方法 被請求人は、証拠方法として、審判事件答弁書において以下の乙第1-9 号証を提出している。 乙第1号証: 「行政担当者から見たソリブジン事件」 乙第2号証: 「わが国の主な副作用被害事件と安全対策の強化の流れ」 乙第3号証: 「ソリブジン薬害事故とその後 開発者からの回顧」 乙第4号証: 「広辞苑第六版 『個別』の項」 乙第5号証: 「大辞林第三版 『個別』の項」 乙第6号証: 「ウェブサイト出力物 (添付文書情報サービスのご紹介)」 乙第7号証: 「『ITがもたらす福神の医薬品情報』 (医療とコンピュータ Vol. 13 No. 6 2002. 6)」 乙第8号証: 「添付文書 (ペルジピン錠)」 乙第9号証: 「添付文書 (カルスロット錠)」 2 被請求人の主張する答弁の趣旨及び理由 (答弁の趣旨) 被請求人の答弁の趣旨は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めるものである。 (主張) 被請求人は、各無効理由について次のように反論している。 (1)無効理由1について 無効理由1に対する反論は、審判事件答弁書、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)、及び、口頭審理調書の記載内容を総合すれば、概略以下のとおりである。 ア 「相互作用マスタ」の構成について 本件発明の「相互作用マスタ」は「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する」ところ、以下述べるとおり、これは、『2通りの主従関係』の相互作用情報を『個別に格納』するものである。(審判事件答弁書第20頁「(4)「相互作用マスタ」の構成について」) (ア)『個別に格納』について 『個別に格納』とは、相互作用が生じる自己医薬品と相手医薬品の組み合わせを、1対1の対応関係で保存することを意味し、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせを1対多の対応関係で保存することは含まない。(審判事件答弁書第13頁) (イ)『2通りの主従関係』について 『2通りの主従関係』の意味は、「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係」という機能的特性が得られるのであれば、すなわち、かかる機能的特性を意識してデータベースが構築されているのであれば、「相互作用マスタ」に、主から見た従と、従から見た主の、2セットの医薬品(薬効コード)の組み合わせが存在する必要はなく、主から見た従と、従から見た主の2セットの相互作用情報が検討され、データベースの合理的実装により表現されていることである。(口頭審理陳述要領書(2)第3-4頁「1 『2通りの主従関係』の意味」) イ 本件発明1、6について (ア)請求人が主張するEDISの構成の構成のうち、『各医薬品についての医薬品名、相互作用、薬効群、薬効コードなどの医薬品添付文書情報を個別に記憶する添付文書データベースと』は、後述のとおり、EDISは医薬品添付文書情報を「個別に記憶」していないため否認し、他の構成は認める。(審判事件答弁書第28頁「(1)請求人が主張するEDISの構成」) (イ)EDISは、相互作用の確認に際し、都度添付文書情報を検索する検索型システムであり、医薬品や薬効等の間の相互作用情報を『個別に格納』、すなわち、1対1の対応関係で保存してはいないため、EDISは、各医薬品についての医薬品名、相互作用、薬効群、薬効コードなどの医薬品添付文書情報を個別に記憶する添付文書データベースを備えていない。(審判事件答弁書第32頁) (ウ)EDISは、データベースを有しているか否かが明らかではなく、加えて、仮にそれが存在したとしても、単に添付文書をデータベース化しただけの検索型システムであって、相互作用情報を『2通りの主従関係』で『個別に格納』した「相互作用マスタ」を持たない。(審判事件答弁書第35頁「(1)「相互作用マスタ」の不存在」) (エ)EDISは本件発明1、6を実施したものとはいえない。(審判事件答弁書第37頁「(3)小括」) (2)無効理由2について 無効理由2に対する反論は、審判事件答弁書、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)、及び、口頭審理調書の記載内容を総合すれば、概略以下のとおりである。 ア 「相互作用マスタ」の構成について 前記「(1)のア」で前述したとおりである。 イ 本件発明1、6について EDISは相互作用情報を『個別に格納』する「相互作用マスタ」を持たず、本件発明1、6を実施するものではないことから、請求人の主張は前提を欠く。(審判事件答弁書第38頁「(2)被請求人らの反論」) ウ 本件発明2について (ア)EDISには相互作用情報を『2通りの主従関係』で『個別に格納』する「相互作用マスタ」がないため、そもそも請求人は相違点の把握を誤っている。(審判事件答弁書第40頁「イ 被請求人らの反論」) (イ)甲13発明は、「相互作用マスタ」を有しておらず、同じくこれを欠くEDISと組み合わせたとしても、構成要件を充足しない。 また、甲14ないし甲17発明も、「相互作用マスタ」を開示するものではない。(審判事件答弁書第49-50頁「(5)小括」) エ 本件発明3について (ア)EDISには相互作用情報を『2通りの主従関係』で『個別に格納』する「相互作用マスタ」がないため、そもそも請求人は相違点の把握を誤っている。 甲9発明も「相互作用マスタ」及び「作用マスタ」を開示するものではないから、EDISと組み合わせても、当業者が「相互作用マスタ」及び「作用マスタ」を有する構成に容易に想到することはできない。(審判事件答弁書第51頁「イ 被請求人らの反論」) (イ)甲22発明は、受信装置及び記録媒体に関するものであり、医薬品間の『相互作用の確認』を行うEDISと、技術分野や発明思想が全く異なり、当業者が参照する情報とはいえず、EDISへの適用には、むしろ阻害理由がある。(審判事件答弁書第56頁) オ 本件発明4について EDISには相互作用情報を『2通りの主従関係』で『個別に格納』する「相互作用マスタ」がないため、そもそも請求人は相違点の把握を誤っている。 また、請求人が言及するその他引例にも、「相互作用マスタ」について開示するものはない。(審判事件答弁書第57-58頁「イ 被請求人らの反論」) カ 本件発明8について (ア)EDISには相互作用情報を『2通りの主従関係』で『個別に格納』する「相互作用マスタ」がないため、そもそも請求人は相違点の把握を誤っている。 また、甲18発明は、「相互作用マスタ」及び「相互作用除外マスタ」に該当する構成を開示しない。(審判事件答弁書第62-63頁「イ 被請求人らの反論」) (イ)甲14ないし17号発明も「相互作用マスタ」の構成を開示するものではなく、「相互作用除外マスタ」の構成も開示しない。(審判事件答弁書第67-68頁「(4)「薬効コード」の採用の容易性に関する主張について」) (3)無効理由3について 無効理由3に対する反論は、審判事件答弁書、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)、及び、口頭審理調書の記載内容を総合すれば、概略以下のとおりである。 ア 「相互作用マスタ」の構成について 前記「(1)のア」で前述したとおりである。 イ 本件発明1について 甲第7号証は、当業者が何らかの発明を容易に実施できる程度に発明を開示したものとはいえないから、主引例を開示する証拠としての適格性を欠く。 また、甲7発明には、相互作用情報を『2通りの主従関係』について『個別に格納』する「相互作用マスタ」がないため、そもそも請求人は相違点の把握を誤っている。 さらに、甲13発明には、「相互作用マスタ」がなく、同じくこれを欠く甲7発明と組み合わせたとしても、本件発明1の構成要件を充足しない。(審判事件答弁書第76頁「イ 被請求人らの反論」) ウ 本件発明2、3、4、8について 前記「(2)のウ-カ」で上述したとおりであるから、本件発明2、3、4、8の構成要件を充足しない。 エ 本件発明6について 前記「イ」で前述したとおりであるから、甲7発明との関連で請求人が主張する本件発明1の無効理由は成り立たない。 (4)無効理由4について 無効理由4に対する反論は、審判事件答弁書、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)、及び、口頭審理調書の記載内容を総合すれば、概略以下のとおりである。 ア 「相互作用マスタ」の構成について 前記「(1)のア」で前述したとおりである。 イ 本件発明1について (ア)相互作用マスタについて a 甲14発明は、ある医薬品の相互作用情報を『個別に格納』しているものの、そこには『2通りの主従関係』の観念がなく、したがって、相互作用情報の組み合わせを『2通りの主従関係』で『個別に格納』する本件発明にいう「相互作用マスタ」を有していない。 そのため、甲14発明と本件発明1は、相互作用情報のマトリックス表示の有無という相違点以前に、そのような相互作用情報を記憶する「相互作用マスタ」があるか否かという点で相違しているから、この点を捨象してマトリックス表示の容易想到性のみを検討する請求人の主張は失当である。(審判事件答弁書第92-93頁「(2)相違点の把握の誤り(「相互作用マスタ」の不存在)」) b 甲9発明もまた「相互作用マスタ」を有しないから、甲14発明と甲9発明を組み合わせたとしても、医薬品間の『2通りの主従関係』によって相互作用情報を『個別に格納』した「相互作用マスタ」という構成が導かれることはなく、請求人の主張には理由がない。(審判事件答弁書第95-96頁「ア 進歩性の存在」) (イ)課題、構成、機序、作用効果における違いについて a 課題の違い 本件発明の課題は、双方向の『相互作用チェック』に際して、詳細かつ適切な情報を提供可能としつつも(課題1)、これを分かりやすく表示すること(課題2)であるのに対して、甲14発明は、ある医薬品に関する一方向の『相互作用の確認』を高速化することを課題とする(甲14・段落【0008】)内部ルーチンに関する発明にすぎない。 甲14発明の「医薬品相互作用チェックテーブル105」は、一方向の『相互作用の確認』における検索の高速化を図ることを課題とし、双方向の『相互作用チェック』を課題とするものではないから、医薬品について『2通りの主従関係』を想定してデータを予め格納するものではなく、したがって「相互作用マスタ」と同一視することはできない。(口頭審理陳述要領書5頁「(1)課題の違い」) b 構成の違い (a)甲14発明の明細書には『2通りの主従関係』に関する開示や示唆もないことから、「相互作用マスタ」と「医薬品相互作用チェックテーブル105」を同一視することはできないが、『2通りの主従関係』を意図しているか否かという構成上の違いは、データベースを構築するに際し、常に『2通りの主従関係』を維持する形で相互作用情報が格納されるか否かという点において、大きな相違点である。(口頭審理陳述要領書8頁「イ 『2通りの主従関係』に関する意図の重要性」) (b)『2通りの主従関係』に関する意図がない場合に、一方向の情報のみが登録される状況が類型的に生じる例としては、新薬の登録がある。 既存薬Bから見た新薬Aに関しては、既存薬Bの添付文書に相互作用情報の記載がないことは少なくなく(少なくとも、具体的な薬品名は存在しない。)、双方向の『相互作用チェック』を行うことを前提として、予め『2通りの主従関係』を意識しなければ、新薬Aとの間の相互作用情報を登録する端緒がない。(口頭審理陳述要領書9頁「ウ 新薬の登場に見る『2通りの主従関係』の意図の重要性」) c 機序の違い 「相互作用マスタ」がもとより双方向の『相互作用チェック』に適した構造で構築されているため、その利用により、『相互作用チェック』は完結している。 これに対して、甲14発明では一方向の『相互作用の確認』が想定されているのみである。医薬品の相互作用チェックに際して、「医薬品相互作用チェックテーブル105」はそのままの形では利用されておらず、ある医薬品Aについて、「1対1」で保存されている相互作用情報の全てを、わざわざ、「一時記憶テーブル110」に移すことにより、「1対多」のデータ構造を作り上げて、ここから相互作用情報の検索を行うという、二段階の過程を経て、相互作用情報の検索を行っている。 双方向の『相互作用チェック』に最適化された「相互作用マスタ」と一方向の『相互作用の確認』に用いられる「医薬品相互作用チェックテーブル105」の発明思想は異なるのであり、後者に『2通りの主従関係』の発想がないことも明らかである。(口頭審理陳述要領書11頁「(3)機序の違い」) d 作用効果の違い 甲14発明の作用効果は「データの処理量を少なくし処理時間を短縮することができ、該当する医薬品のデータを短時間で画面出力させることができる」ことであって、「医薬品相互作用チェックテーブル105」には、やはり、本件発明に見られるような『相互作用チェック』を行い、これを表示することは念頭にない。 そのため、甲14発明では、やはり、「医薬品相互作用チェックテーブル105」に登録される医薬品の組み合わせに『2通りの主従関係』は想定されていない。 甲14発明の上記作用効果と対比する形でいうならば、本件発明は、むしろ、データの処理量を増やしても『2通りの主従関係』でデータを格納し、また、処理時間が延びることとなっても、主従を入れ替えた場合に低頻度で生じる相互作用情報の相違を網羅的に拾い出し、提供することにあるといえる。(口頭審理陳述要領書12頁「(4)作用効果の違い」) e 小括 甲14発明と本件発明は、その課題、構成、機序そして作用効果において全く別の発明であることから、前者の「医薬品相互作用チェックテーブル105」には、後者の「相互作用マスタ」に見られる『2通りの主従関係』の観念は存在しない。(口頭審理陳述要領書12頁「(5)小括」) (ウ)甲14発明におけるマトリックス表示の採用容易性について a 甲14発明においては、本件発明に見られるような詳細かつ適切な情報 を提供するという技術思想は開示されていない。 実際、甲14発明が想定するように、一方向からの『相互作用の確認』を行う場合には、マトリックス表示を行う必要がない。 マトリックス表示をすると、一般的なリーグ戦の対戦表などであれば、行と列に対応表示される結果は、左上から右下のラインを挟んで線対称の結果となるのが一般的であり、一方向からの相互作用チェックの結果をマトリックスにしても線対称になるだけであるから、非対称ゆえにマトリックス表示をさせる、という本件発明における動機には接することがないのである。 「相互作用マスタ」による相互作用確認の結果に対してマトリックス表示を採用することが必要となるところ、かかる観点からの論理付けについては、請求人から何らの説明もなされていない。(審判事件答弁書第94-95頁) b 医薬品間の相互作用チェックを行う際に、その結果をマトリックス表示により表示する積極的な有用性が生じうるのは、双方向の『相互作用チェック』を行う場合であって、一方向の『相互作用の確認』を行う場合には、その採用にはむしろ阻害事由がある。(口頭審理陳述要領書20頁「(1)はじめに」) c 添付文書間の相互作用情報が同一である場合には、マトリックス表示は、常に対角線を軸として線対称となるから、相互作用情報を一次元で表示する場合と比較して、なんら付加的な情報を提供しないばかりか、むしろ、データ量が増えてしまうとのデメリットのみが残る。 そのため、甲14発明のように、一方向の『相互作用の確認』の実行のみを行う場合を含む、添付文書間の相互作用情報にずれがあることを想定していないシステムについては、マトリックス表示を採用する動機付けはなく、むしろ阻害事由がある。(口頭審理陳述要領書22頁「(イ)双方向チェックを観念しない甲14発明と甲9発明の組み合わせには阻害事由があること」) ウ 本件発明2、4について 前記「イの(ア)」で前述したとおりであるから、本件発明2、4の構成要件を充足しない。 エ 本件発明3について 前記「イの(ア)」及び前記「(2)のエ」で前述したとおりであるから、本件発明3の構成要件を充足しない。 オ 本件発明6について (ア)前記「イの(ア)」で前述したとおりであるから、本件発明6の構成要件を充足しない。 (イ)請求人は甲7発明あるいは甲第8号証に開示された公知の構成との組み合わせも主張するが、甲7発明及び甲第8号証のいずれも「相互作用マスタ」を開示するものではない。(審判事件答弁書第105頁「イ 甲7発明あるいは甲8号証別紙6-2の構成との組み合わせ」) カ 本件発明8について 前記「イの(ア)」及び前記「(2)のカ」で前述したとおりであるから、本件発明8の構成要件を充足しない。 (5)無効理由5について 無効理由5に対する反論は、審判請求書、口頭審理陳述要領書、口頭審理陳述要領書(2)、及び、口頭審理調書の記載内容を総合すれば、概略以下のとおりである。 ア 本件明細書の発明の詳細な説明には、新規処方データ間で相互作用チェックを行うことが明示されている。(審判事件答弁書第111頁「(1)(新規・新規)に関する明細書のサポート」) イ 相互作用チェックに際しては、自己医薬品と相手医薬品について、「自己―相手」と「相手-自己」の2通りの主従関係で確認を行うことが明記されていることから、自己医薬品を蓄積処方データ、相手医薬品を新規処方データとする組み合わせが明示されている。(審判事件答弁書第113頁「(2)(蓄積・新規)に関する明細書のサポート」) ウ 蓄積処方データ間の相互作用チェックの結果を開示することが明示されている。(審判事件答弁書第114頁「(3)(蓄積・蓄積)に関する明細 書のサポート」) エ よって、本件発明のサポート要件を否定する請求人の主張には理由がない。(審判事件答弁書第114頁「3 結論」) 第5 各無効理由についての当審の判断 1 無効理由1について (1)本件発明1について ア 甲第3、7、8号証の記載事項 (ア)甲第3号証 医療用添付文書情報サービス(EDIS)が「相互作用チェックのシステム」であり「A薬品とB薬品との間で相互作用がある場合、双方向でのチェックが可能」であること。(表1.市販されている相互作用チェックのシステム(5)) (イ)甲第7号証 医療用添付文書情報サービス(EDIS)は、「添付文書の情報をデータベース化」した「添付文書データベース」を備え、また、医療用添付文書情報サービス(EDIS)が備える相互作用チェックシステムは、医薬品間でそれぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索してマトリックスで表示すること。(情報サービスの概要(インターネット版)) (ウ)甲第7号証 対象となる医薬品名とアルファベットを行に表示し、列にはアルファベットのみを表示したマトリックス表示において、相互作用チェック結果を該当するセルに表示する相互作用チェックシステム。(相互作用チェックシステム) (エ)甲第8号証 対象となる医薬品名とアルファベットを行に表示し、列にはアルファベットのみを表示したマトリックス表示において、相互作用チェック結果を該当するセルに表示すること。(別紙6-2) したがって、上記(ア)ないし(エ)より、甲第3、7、8号証により特定される公然実施された発明は、次の発明(以下、「引用発明1」という)であると認められる。 「添付文書の情報をデータベース化した添付文書データベースを備え、 A薬品とB薬品との間で、それぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索して、双方向でのチェックを行い、 対象となる医薬品名とアルファベットを行に表示し、列にはアルファベットのみを表示したマトリックス表示において、相互作用チェック結果を該当するセルに表示する 相互作用チェックのシステム」 イ 本件発明1と引用発明1との対比 (ア)引用発明1では、「添付文書の情報をデータベース化した添付文書データベースを備え」ており、「A薬品とB薬品との間で、それぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索して、双方向でのチェックを行」うのであるから、引用発明1の「添付文書の情報」には、該当する各医薬品に対して「相互作用」が発生する医薬品の情報が含まれていることは明らかである。 そして、引用発明1の「添付文書の情報をデータベース化した添付文書データベース」は、相互作用をチェックするためのものであるから、本件発明1でいうところの「相互作用マスタを記憶する記憶手段」に相当する。 したがって、引用発明1と本件発明1とは、『相互作用が発生する医薬品の情報を格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段』を備える点で共通している。 (イ)引用発明1では、「A薬品とB薬品との間で、それぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索して、双方向でのチェックを行」うのであるから、本件発明1の表現に沿って整理すると、「A薬品」を自己医薬品とし「B薬品」を相手医薬品とした相互作用チェックと、「B薬品」を自己医薬品とし「A薬品」を相手医薬品とした「双方向での」相互作用チェックを行っていることは明らかである。 また、引用発明1は、「相互作用チェックのシステム」であるから、「双方向のチェック」を行うための制御手段を備えていることは明らかである。 したがって、引用発明1と本件発明1とは、『入力された各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、相互作用チェック処理を実行する制御手段』を備える点で共通している。 (ウ)引用発明1は、「対象となる医薬品名とアルファベットを行に表示し、列にはアルファベットのみを表示したマトリックス表示において、相互作用チェック結果を該当するセルに表示」しており、相互作用チェック結果は、前記「(イ)」で前述した「双方向のチェック」を行うための制御手段による結果であることは明らかであるから、引用発明1と本件発明1とは、『対象となる自己医薬品と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、前記マトリックス形式の該当する各セルに表示する表示手段』を備える点で共通している。 (エ)引用発明1の「相互作用チェックのシステム」は、「A薬品とB薬品との間で、それぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索して、双方向でのチェックを行」うのであるから、本件発明1の『医薬品相互作用チェック装置』に相当する。 (オ) してみると、本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) 『相互作用が発生する医薬品の情報を格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段と、 入力された各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、相互作用チェック処理を実行する制御手段と、 対象となる自己医薬品と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、前記マトリックス形式の該当する各セルに表示する表示手段と、 を備えた医薬品相互作用チェック装置』 (相違点) [相違点1-1] 本件発明1に係る『相互作用マスタ』は、『一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納』しているのに対し、引用発明1では、本件発明1に係る『相互作用マスタ』に対応する構成である「添付文書データベース」内のデータ格納構成が明らかでない点。 [相違点1-2] 本件発明1では、入力された各医薬品が『新規処方データ』であるのに対し、引用発明1では、入力された各医薬品が『新規処方データ』であるのか否か明らかでない点。 [相違点1-3] 本件発明1では、『自己医薬品と相手医薬品の組み合わせが、前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断』しているのに対し、引用発明1では、A薬品とB薬品との間で、それぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索しているものの、それが本件発明1でいう『相互作用マスタ』と同様の構成を備えるものに対して実行されていない点。 [相違点1-4] 本件発明1では、マトリックス形式の行又は列のそれぞれに、医薬品の『名称』を表示しているのに対し、引用発明1では、医薬品の名称は、行にしか表示していない点。 ウ 相違点についての判断 [相違点1-1]及び[相違点1-3]についてまとめて検討する。 引用発明1の「添付文書の情報」には、該当する各医薬品に対して「相互作用」が発生する医薬品の情報が含まれているのであるから、「A薬品」の「添付文書の情報」には、「A薬品」に対して「相互作用」が発生する医薬品の情報が含まれ、また同様に、「B薬品」の「添付文書の情報」には、「B薬品」に対して「相互作用」が発生する医薬品の情報が含まれているものと認められる。 そして、「A薬品」に対して「相互作用」が発生する医薬品として「B薬品」が存在すれば、「A薬品」を主、「B薬品」を従とする主従関係が成り立ち、また同様に、「B薬品」に対して「相互作用」が発生する医薬品として「A薬品」が存在すれば、「B薬品」を主、「A薬品」を従とする主従関係が成り立つと認められる。 しかしながら、「添付文書の情報をデータデース化した添付文書データベース」は、甲第7号証に「フリーキーワードや副作用など項目を特定した検索ができます」と記載されていることを鑑みると、フリーキーワードや項目を特定することで添付文書の情報を検索できる態様で格納されていると理解できる。そして、添付文書には、医薬品毎に、相互作用が発生する医薬品が記載されるが、乙第8号証の「4.相互作用」の項目、又は、乙第9号証の「3.相互作用」の項目に記載されるように、医薬品によっては、1つの医薬品に対して、相互作用が発生する医薬品が複数記載される場合もあり得るのであるから、「A薬品」の「添付文書の情報」は、「A薬品」に対して「相互作用」が発生する医薬品の情報として、「B薬品」のみならず、他の医薬品の情報も含むものと解するのが自然である。 そうすると、引用発明1の「添付文書データベース」は、そのような「添付文書の情報」をデータベース化したものであるから、一の医薬品(A薬品)から見た他の一の医薬品(B薬品)の場合と、前記他の一の医薬品(B薬品)から見た前記一の医薬品(A薬品)の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納されているとまでは特定できない。 よって、[相違点1-1]は、本件発明1と引用発明1との実質的な相違点であって形式的なものということはできない。また、[相違点1-3]に係る本件発明1の構成は、[相違点1-1]に係る『相互作用マスタ』を前提としたものであり、上述した様に本件発明1の『相互作用マスタ』と引用発明1の「添付文書データベース」とはその構成が異なっているのであるから、[相違点1-3]も、本件発明1と引用発明1との実質的な相違点であって形式的なものということはできない。 さらには、[相違点1-1]及び[相違点1-3]に係る本件発明1の構成は、請求人の提出した証拠、及び、技術常識を考慮しても自明な事項ともいえず、この点からも、これらの相違点が実質的な相違点でないということはできない。 以上によれば、少なくとも、[相違点1-1]及び[相違点1-3]は、本件発明1と引用発明1との実質的な相違点であるから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1と引用発明1とは同一の発明とはいえない。 エ 請求人の主張について 請求人は、本件発明1における記載の解釈について、上記「第3の2の(1)のイの(イ)」で主張するように、『個別に』という語は「1対1」と限定して解釈されるべきではない旨の主張をしている。 しかしながら、本件発明1において、『個別に』格納されるものは、『一の医薬品』から見た『他の一の医薬品』と、『前記他の一の医薬品』から見た『前記一の医薬品』の2通りの組み合わせであり、『一の医薬品』が単数であることは明らかであり、また同様に、『他の一の医薬品』が単数であることも明らかであるから、本件発明1でいうところの『個別に』格納とは、「1対1」のものを2通りの組み合わせで格納することを意味していると解釈することが自然である。 また、本件特許明細書及び図面のうち特に図3には、「主薬効コード」と「従薬効コード」が「1対1」で格納される構成が開示され、逆に、本件特許明細書及び図面に「1対1」以外の構成で格納する開示はない。 したがって、『個別に』という語は「1対1」と限定して解釈されるべきではないとする請求人の主張は合理性を欠くので採用できない。 (2)本件発明6について 本件発明6も、前記[相違点1-1]及び[相違点1-3]に係る本件発明1の構成を備えるものであるから、本件発明1と同じ理由により、引用発明1と同一の発明とはいえない。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、無効理由1に関する請求人の主張及び証拠方法 によっては、本件発明1、6についての特許を、特許法第29条第1項第2号の規定に違反して特許されたものとすることはできず、特許法第123条第1項第2号により無効とされるべきものとすることはできない。 2 無効理由2について (1)本件発明1について ア 甲第3、7、8号証の記載事項 甲第3、7、8号証により特定される公然実施された発明は、前記「1の(1)のア」で前述した「引用発明1」のとおりである。 イ 甲第14号証の記載事項 「医薬品相互作用チェックの為のファイルもしくはデータベース等の作り方において、従来の方法は大きく二つの形態に分けられる。第一の方法は、相互作用を有する医薬品の関係を個々の医薬品に対し設定する方法であり、それは川合等による「処方支援(相互作用チェック)システム」(月刊薬事Vol.38,No.2(1996)79-86頁)に記載されている。第二の方法は、相互作用を有する医薬品の関係を文字情報(テキストデータ)で構築する方法であり、特開平8-275988号公報あるいは特開平9-99039号公報に開示されている。」(【0003】) ウ 本件発明1と引用発明1との対比 本件発明1と引用発明1との相違点は、前記「1の(1)のイ」で前述し たとおりの前記[相違点1-1]ないし[相違点1-4]と同じ[相違点2-1] ないし[相違点2-4]である。 エ 相違点についての判断 [相違点2-1]及び[相違点2-3]については、前記「1の(1)のウ」で前述したとおり、本件発明1と引用発明1と間の実質的な相違点であるところ、これらの相違点に係る本件発明1の構成は、自明な事項でなく、技術常識を示す資料として甲第14号証を考慮しても、本件発明1の構成に当業者が容易に想到し得たということもできない。 すなわち、請求人が主張するように、甲第14号証に記載の技術常識に鑑みて、テキスト検索をリレーショナルデータベースに変更することは、当業者における設計事項であったとしても、リレーショナルデータベースであれば、[相違点2-1]に係る本件発明1の構成、すなわち、『一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納』していると一義的にいえる訳ではなく、リレーショナルデータベースにおいても、「個々の医薬品」に対して、相互作用が発生する医薬品が複数設定されることを否定できないから、リレーショナルデータベースは、[相違点2-1]に係る本件発明1の構成に相当するものではない。 したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本件発明1は、当業者といえども、引用発明1に基づいて、又は、引用発明1と甲第14号証に記載された技術事項に基づいて容易に発明することができたとはいえない。 オ 請求人の主張について 請求人は、本件発明1における記載の解釈について、上記「第3の2の(1)のイの(イ)」で主張するように、『個別に』という語は「1対1」と限定して解釈されるべきではない旨の主張をしているが、前記「1の(1)のエ」で前述したとおりであるから、請求人の主張は採用できない。 (2)本件発明2ないし4、6、8について 本件発明2ないし4、6、8も、前記[相違点2-1]及び[相違点2-3]に係る本件発明1の構成を備えるものであり、無効理由2の本件発明2ないし4、6、8に関する請求人の主張及び証拠方法は、前記[相違点2-1]及び[相違点2-3]に係る本件発明1の構成を補完するものではないから、本件発明1と同じ理由により、当業者といえども、容易に発明することができたとはいえない。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、無効理由2に関する請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明1-8についての特許を、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものとすることはできず、特許法第123条第1項第2号により無効とされるべきものとすることはできない。 3 無効理由3について (1)本件発明1について ア 甲第7号証の記載事項 甲第7号証に記載された事項は、前記「1の(1)のアの(イ)及び(ウ )」のとおりであるから、甲第7号証に記載された発明は、次の発明(以下 、「引用発明2」という)であると認められる。 「添付文書の情報をデータベース化した添付文書データベースを備え、 相互作用チェックシステムは、医薬品間でそれぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索して、対象となる医薬品名とアルファベットを行に表示し、列にはアルファベットのみを表示したマトリックス表示において、相互作用チェック結果を該当するセルに表示する 医療用医薬品添付文書情報サービスを提供する装置」 イ 甲第13号証の記載事項 (ア)「【発明が解決しようとする課題】ところが、膨大な数の薬品に対して上記薬品相互作用テーブルを手作業で作成するには大変な労力と時間が費やされる。また、新薬も続々と登場するため、上記テーブルは継続的にメンテナンスしなければならない。また、効能書には、相互作用を引き起こす薬品を薬剤名ではなくて、同じ主成分の薬品グループごとに付けられた一般名、または、同じ薬理薬効作用を及ぼす薬品グループに付けられた薬理薬効名などで記述されている。通常、処方箋は、薬剤名やその薬剤を提供する製薬会社が付けた商品名でなされるため、処方された薬品がどの一般名あるいは薬理薬効名のグループに属しているかを判断するための商品名、薬剤名、一般名、薬理薬効名からなるシソーラスも必要となる。従って、相互作用チェックシステムを正しく動作させるためには、相互作用テーブルの登録薬品名とシソーラスの整合性を常にチェックしておく必要もある。本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、従来の技術における上述の如き問題を解消し、相互作用を引き起こす薬品の組合せを示す薬品相互作用テーブルを自動的に生成可能とするとともに、該薬品相互作用テーブルを用いて相互作用を引き起こす薬品の組合せを高速に検出することが可能な薬品相互作用チェック方法を提供することにある。」(【0003】) (イ)「薬品情報メンテナンス部102は、上記薬品相互作用テーブル105を自動的に生成するサブシステムである。薬品情報メンテナンス部102では、各薬品についての効能効果や副作用、相互作用などが記述されている添付文書をテキストコードデータに直した添付文書テキストファイル106を入力とし、薬品分類シソーラス103、同義語・異表記辞書104、不要語辞書を利用して、薬品相互作用テーブル105を自動的に生成する。上記薬品分類シソーラス103は、商品名、薬剤名、一般名、薬理薬効名などの薬品の階層的な分類を、各薬品ごとにシソーラスとして展開したものである。また、同義語・異表記辞書104は、各薬品の商品名、薬剤名、一般名、薬理薬効名に対しての同義語や異表記をまとめたものである。薬品相互作用テーブル105は、併用に対して慎重に投与すべき薬品、併用に対して投与を避けるべき薬品を各薬品ごとにまとめたものである。また、不要語辞書は、例えば、「投与」、「観察」、「増強」等の、医療関連の単語ではあっても薬品名ではない単語を含むものである。 ここで、併用に対して慎重に投与すべき薬品、併用に対して投与を避けるべき薬品は、商品名、薬剤名、一般名、薬理薬効名のどのレベルの階層の名前で登録しても構わない。薬品相互作用テーブル105の詳しい構造は図2に示す通りであり、各レコードは、薬剤名201、併用薬品凝縮情報202、併用薬品オリジナル情報203で構成される。薬品相互作用テーブル105の項目の中で、薬剤名201と併用薬品オリジナル情報203は、添付文書テキストファイル106から各薬品について該当する部分を埋め込むだけで良いので、以下では、併用薬品凝縮情報202の生成方式について、図3を用いて詳しく説明する。なお、添付文書テキストファイル106は、例えば、(財)日本医療情報システム開発センター(MEDIC-DC)等から提供されている。」(【0007】-【0008】) (ウ)「次に、上記薬品相互作用メンテナンス部102で生成した薬品相互作用テーブル105を利用した薬品相互作用チェック部について、その動作を図4を用いて詳しく説明する。ここでは、処方時の薬品名は薬剤名であるとする。 ステップ401:ID=nの患者に処方された薬品名を、配列medn(i)にセットする。 ステップ402:患者ID=nの処方ファイルから、予め決められた日数分の過去に処方された薬品名を検出し、配列medn(i)に追加する。 ステップ403:配列medn(i)の薬品名からすべての薬品名の組合せc(k)=(medn(i),medn(j))(i≠j)を生成する。 ステップ404:各薬品名medn(i)について、薬品分類シソーラス103から商品名、薬剤名、一般名、薬理薬効名を、また、同義語・異表記辞書104から商品名、薬剤名、一般名、薬理薬効名それぞれに対しての同義語や異表記を取り出し、配列medv(i,j)にセットする。 ステップ405:上のステップ403で生成した薬品名の各組合せc(k)=(medn(i),medn(j))に対して、もし、medn(i)がひらがな表記を含んでいなければ、薬品相互作用テーブル105の薬品名medn(i)のレコードから、併用薬品凝縮情報202の項目にステップ404で作ったmedv(j,l)が含まれているか否かを、各lについてチェックする。もし、medn(i)がひらがな表記を含んでいれば、薬品相互作用テーブル105の薬品名medn(i)のレコードから、併用薬品オリジナル情報202の項目にステップ404で作ったmedv(j,l)が含まれているか否かを、各lについてチェックする。このとき、もし、含まれているなら薬品相互作用テーブルの薬品名medn(i)のレコードから、併用薬品オリジナル情報203の項目に含まれる文字列を取り出し、操作端末のディスプレイに表示して警告を発する。 ステップ406:ステップ405と同様な処理を、medn(i),medn(j)を入れ替えて行う。」(【0011】-【0012】) (エ)「薬品相互作用テーブルを説明する図である。」(【図2】) ウ 甲第9号証の記載事項 (ア)「2) コンピュータシステムによる抽出 自社開発のコンピュータシステム(Liberty System)に『医薬品相互作用ハンドブック』(薬業時報社)のデータの一部を取り入れ、入力した処方せんのデータおよび投薬歴中の薬品(投与日数から、理論的に服用期間が重複する範囲)すべての組み合わせに対して相互作用を検索している。相互作用が存在する場合、入力後ただちにその内容が画面(図3)に表示され、入力者が必要と判断すればその詳細(図4)も表示される。」(458(878)左欄) (イ)図3「薬物相互作用の画面表示」 相互作用が存在する場合に、対象となる医薬品名をマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、該当するセルに相互作用の内容を表示すること。 エ 本件発明1と引用発明2との対比 (ア)引用発明2では、「添付文書の情報をデータベース化した添付文書データベースを備え」ており、「相互作用チェックシステムは、医薬品間でそれぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索」するのであるから、引用発明2の「添付文書の情報」には、該当する各医薬品に対して「相互作用」が発生する医薬品の情報が含まれていることは明らかである。 そして、引用発明2の「添付文書の情報をデータベース化した添付文書データベース」は、相互作用をチェックするためのものであるから、本件発明1でいうところの「相互作用マスタを記憶する記憶手段」に相当する。 したがって、引用発明2と本件発明1とは、『相互作用が発生する医薬品の情報を格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段』を備える点で共通している。 (イ)引用発明2では、「相互作用チェックシステムは、医薬品間でそれぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索」するのであり、「医薬品間でそれぞれ」とは、「相互作用チェックシステム」が双方向でのチェックを行うことを示しているといえる。 そうすると、「医薬品間」のうち、本件発明1の表現に沿って整理すると、一方の医薬品を自己医薬品とし他方の医薬品を相手医薬品とした相互作用チェックと、前記他方の医薬品を自己医薬品とし前記一方の医薬品をを相手医薬品とした相互作用チェックを行っていることは明らかである。 また、引用発明2の「相互作用チェックシステム」は、「相互作用チェック」を行うための制御手段を備えていることは明らかである。 したがって、引用発明2と本件発明1とは、『入力された各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、相互作用チェック処理を実行する制御手段』を備える点で共通している。 (ウ)引用発明2は、「対象となる医薬品名とアルファベットを行に表示し、列にはアルファベットのみを表示したマトリックス表示において、相互作用チェック結果を該当するセルに表示」しており、相互作用チェック結果は、前記「(イ)」で前述した「相互作用チェック」を行うための制御手段による結果であることは明らかであるから、引用発明2と本件発明1とは、『対象となる自己医薬品と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、前記マトリックス形式の該当する各セルに表示する表示手段』を備える点で共通している。 (エ)引用発明2の「医療用医薬品添付文書情報サービスを提供する装置」は、「相互作用チェックシステム」を備えるものであるから、本件発明1の『医薬品相互作用チェック装置』に相当する。 (オ)以上によれば、本件発明1と引用発明2との一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) 『相互作用が発生する医薬品の情報を格納する相互作用マスタを記憶する記憶手段と、 入力された各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、相互作用チェック処理を実行する制御手段と、 対象となる自己医薬品と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、前記マトリックス形式の該当する各セルに表示する表示手段と、 を備えたことを特徴とする医薬品相互作用チェック装置』 (相違点) [相違点3-1] 本件発明1に係る『相互作用マスタ』は、『一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納』しているのに対し、引用発明2では、相互作用マスタに対応する構成である添付文書データベース内のデータ格納構成が明らかでない点。 [相違点3-2] 本件発明1では、入力された各医薬品が『新規処方データ』であるのに対し、引用発明2では、入力された各医薬品が『新規処方データ』であるのか否か明らかでない点。 [相違点3-3] 本件発明1では、『自己医薬品と相手医薬品の組み合わせが、前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断』しているのに対し、引用発明2では、A薬品とB薬品との間で、それぞれ添付文書に相互作用の記載があるかどうかを検索しているものの、それが本件発明1でいう『相互作用マスタ』と同様の構成を備えるものに対して実行されていない点。 [相違点3-4] 本件発明1では、マトリックス形式の行又は列のそれぞれに、医薬品の『名称』を表示しているのに対し、引用発明2では、医薬品の名称は、行にしか表示していない点。 オ 相違点についての判断 [相違点3-1]及び[相違点3-3]についてまとめて検討する。 引用発明2の「添付文書の情報」には、該当する各医薬品に対して「相互作用」が発生する医薬品の情報が含まれているのであるから、各薬品の「添付文書の情報」には、各薬品に対してそれぞれ「相互作用」が発生する医薬品の情報が含まれるものと認められる。 そして、本件発明1の表現に沿って整理すると、一の医薬品に対して「相互作用」が発生する医薬品として他の一の医薬品が存在すれば、一の医薬品を主、他の一の医薬品を従とする主従関係が成り立ち、また同様に、他の一の医薬品に対して「相互作用」が発生する医薬品として一の医薬品が存在すれば、他の一の医薬品を主、一の医薬品を従とする主従関係が成り立つと認められる。 しかしながら、「添付文書の情報をデータデース化した添付文書データベース」は、甲第7号証に「フリーキーワードや副作用など項目を特定した検索ができます」と記載されていることを鑑みると、フリーキーワードや項目を特定することで添付文書の情報を検索できる態様で格納されていると理解できる。そして、添付文書には、医薬品毎に、相互作用が発生する医薬品が記載されるが、乙第8号証の「4.相互作用」の項目、又は、乙第9号証の「3.相互作用」の項目に記載されるように、医薬品によっては、1つの医薬品に対して、相互作用が発生する医薬品が複数記載される場合もあり得るのであるから、「A薬品」の「添付文書の情報」は、「A薬品」に対して「相互作用」が発生する医薬品の情報として、「B薬品」のみならず、他の医薬品の情報も含むものと解するのが自然である。 そうすると、引用発明2の「添付文書データベース」は、そのような「添付文書の情報」をデータベース化したものであるから、一の医薬品(A薬品)から見た他の一の医薬品(B薬品)の場合と、前記他の一の医薬品(B薬品)から見た前記一の医薬品(A薬品)の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを個別に格納されているとまではいえない。 ここで、請求人は甲第13号証及び甲第9号証の記載事項を適用する旨の主張をしているので検討する。 甲第13号証には、前記「イの(イ)」で摘記した様に「薬品相互作用テーブル105の詳しい構造は図2に示す通りであり、各レコードは、薬剤名201、併用薬品凝縮情報202、併用薬品オリジナル情報203で構成される。薬品相互作用テーブル105の項目の中で、薬剤名201と併用薬品オリジナル情報203は、添付文書テキストファイル106から各薬品について該当する部分を埋め込むだけで良い。」と記載され、前記「イの(エ)」で摘記した【図2】を参照すれば、相互作用が発生する薬剤名の組み合わせが1対多の関係で「薬品相互作用テーブル」に格納されている。 また、甲第9号証は、「『医薬品相互作用ハンドブック』(薬業時報社)のデータの一部を取り入れ」るものの、そのデータ構造については具体的に特定されていない。 してみると、甲第13号証及び甲第9号証は、いずれも、相違点に係る本件発明1の構成を開示するものでなく、引用発明2に甲第13号証及び甲第9号証の記載事項を適用しても、[相違点3-1]に係る本件発明1の構成に到達し得ない。また、[相違点3-3]に係る本件発明1の構成は、[相違点3-1]に係る『相互作用マスタ』を前提としたものであり、上述した様に本件発明1の『相互作用マスタ』と引用発明2の「添付文書データベース」とはその構成が異なっているのであるから、[相違点3-3]に係る本件発明1の構成にも到達し得ない。 したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本件発明1は、当業者といえども、引用発明2と甲第13号証に記載された技術事項に基づいて、又は、引用発明2と甲第9号証に記載された技術事項に基づいて容易に発明することができたとはいえない。 カ 請求人の主張について 請求人は、本件発明1における記載の解釈について、上記「第3の2の(1)のイの(イ)」で主張するように、『個別に』という語は「1対1」と限定して解釈されるべきではない旨の主張をしているが、前記「1の(1)のエ」で前述したとおりであるから、請求人の主張は採用できない。 (2)本件発明2ないし4、6、8について 本件発明2ないし4、6、8も、前記[相違点3-1]及び[相違点3-3]に係る本件発明1の構成を備えるものであり、無効理由3の本件発明2ないし4、6、8に関する請求人の主張及び証拠方法は、前記[相違点3-1]及び[相違点3-3]に係る本件発明1の構成を補完するものではないから、本件発明1と同じ理由により、当業者といえども、容易に発明することができたとはいえない。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、無効理由3に関する請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明1-8についての特許を、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものとすることはできず、特許法第123条第1項第2号により無効とされるべきものとすることはできない。 4 無効理由4について (1)本件発明1について ア 甲第14号証の記載事項(なお、下線部は当審にて付与した。) (ア)「【発明の属する技術分野】本発明は、医療機関において処方情報の監査処理をコンピュータ上で行う処方鑑査システムに係り、医師あるいは薬剤師が行う処方箋の発行や処方鑑査業務を効率的に行えるようにした医薬品相互作用チェック方法及びその装置に関する。」(【0001】) (イ)「本発明は上記問題に着目してなされたもので、各医薬品に付される添付文書から抽出された医薬品に関する情報をコード化することによりデータの処理時間を短縮し、容易に医薬品相互作用のチェックを行うことができる医薬品相互作用チェック方法及びその装置を提供することを目的としている。」(【0008】) (ウ)「図1は、本発明の装置の一形態を示す構成図である。本発明に係る装置は図1に示すように、医薬品相互作用チェック結果を表示するため表示装置10と、チェックする医薬品を入力するための入力装置11と、CPU及びメモリ等の処理部12と、あらかじめ用意された全ての医薬品に関するデータが作成記憶されているディスク13(記憶手段としてはこの他に、CD-ROM14、フロッピーディスク15を使用することもできる。)と、医薬品に関するデータ、あるいはチェックした医薬品の相互作用に関するデータ等をプリントアウトするための出力装置16とから構成されている。 図2は、医薬品相互作用チェック処理に使用される各機能ごとのデータの構成、すなわちファイル構成を示しており、それぞれがメモリ上では区分されてファイルとして記憶されている。自己医薬品テーブル102には、予め医薬品入力101の過程により入力された処方される医薬品(自己医薬品)の医薬品マスターコード(後述する)が記憶され、相手医薬品テーブル103には、処方履歴を基に抽出した患者が服用している医薬品(相手医薬品)及び処方される医薬品の医薬品マスターコード、調剤日、医療機関名が記憶される。医薬品相互作用チェックマスタ104には、予め医薬品固有の情報が全て記憶され、医薬品相互作用チェックテーブル105には、医薬品間の相互作用の有無をチェックする情報が記憶されており、自己医薬品に対する自己テーブル部401と相手医薬品に対する相手テーブル部402(図4を参照)とを含む。また、医薬品相互作用コメントファイル106には、医薬品の相互作用の結果をコメントとして提供するための文字情報がコメントコードと共に記憶され、医薬品相互作用機序ファイル107には、医薬品相互作用の機序が文字情報として相互作用機序コードと共に記憶されている。 そして、前記のファイルに基づく医薬品相互作用チェック108の過程では、上記入力データ及び記憶データを基に自己医薬品及び相手医薬品の一般名コード、薬効分類コード、BOXコード(いずれも後述する)を医薬品相互作用チェックマスタ104から取得して、処方医薬品相互作用チェックマスタSの形態で一時記憶テーブル110に記憶され(図3を参照)、自己医薬品の前記各コードに対して相互作用を有する全ての医薬品(相手医薬品、相手飲食物等)と相互作用コメント等が処方医薬品相互作用チェックテーブルTの形態で一時記憶テーブル110に記憶される(図4を参照)。図3に示すように、処方医薬品相互作用チェックマスタSの形態は、入力された処方医薬品の医薬品マスターコードに対応する医薬品名称、一般名コード、薬効分類コード、BOXコードが記憶される構成となる。また、図4に示すように、処方医薬品相互作用チェックテーブルTの形態では、自己テーブル部401に入力された処方医薬品の一般名コード、薬効分類コード、BOXコードが記憶され、相手テーブル部402に前記自己テーブル部のそれぞれのコードと相互作用を持つ医薬品の一般名コード、薬効分類コード、BOXコードが記憶される。そして、コメントテーブル部403には、それぞれの相互作用に対するコメントと重篤区分に対応するレベルコードと相互作用の機序コードが記憶される。」(【0016】-【0018】) (エ)「次に、医薬品相互作用のチェック方法の実施の一形態を図6に添って詳しく説明する。検索前処理801では、ステップ810において、前述したように処方される医薬品として入力装置11に入力された自己医薬品の医薬品マスターコードを基に、一般名コード、薬効分類コード、BOXコードを医薬品相互作用チェックマスタ104から検索して(ステップ811)、処方薬品相互作用チェックマスタSの形態(図3を参照)で自己医薬品のそれぞれのコードを確定する。また、ステップ812において、処方履歴等を基に抽出された相手医薬品の医薬品マスターコードを基に一般名コード、薬効分類コード、BOXコードを医薬品相互作用チェックマスタ104から検索して(ステップ813)、処方医薬品相互作用チェックマスタSの形態で相手医薬品のそれぞれのコードを確定する。 相互作用チェックテーブルの検索処理802では、ステップ820において、医薬品相互作用チェックテーブル105から自己テーブル部401の検索が行われる。まず、検索前処理801で検索した自己医薬品の一般名コードが、医薬品相互作用チェックテーブル105の自己テーブル部401に存在するか否かの検索が行われる(ステップ821)。同様にして、薬効分類コードとBOXコードについても検索が行われ(ステップ822、823) 、それぞれの検索で存在したコードに関するデータは処方医薬品相互作用チェックテーブルTの形態で一時記憶テーブル110に記憶される。 また、ステップ824において、前記ステップ820で検索して一時記憶テーブル 110に記憶したデータから相手テーブル部402の検索が行われる。まず、検索前処理801で検索した相手医薬品の一般名コードが前記一時記憶テーブル110の相手テーブル部402に存在しているかの検索が行われる(ステップ825)。同様にして薬効分類コードとBOXコードについても検索が行われ(ステップ826、827)、それぞれの検索でコードが存在する場合には、処方する自己医薬品には患者が服用している医薬品あるいは処方する医薬品(相手医薬品)との間に相互作用を有する組み合わせが存在することになる。 検索後処理803では、ステップ830において、前記相互作用チェックテーブルの検索処理802で相互作用を有する医薬品の組み合わせが存在した場合のコメントテーブル部403の作成が行われる。まず、相互作用を有する医薬品の組み合わせから相互作用コメントが確定され(ステップ830)、相互作用の重篤レベルに対応する重篤区分が確定する(ステップ832  )。そして、同様に医薬品の組み合わせに対する相互作用機序が確定される(ステップ831)。 以上のように検索された医薬品相互作用チェック結果は、図7に示すような形態で表示装置10に画面表示される。表示欄901には、入力された自 己医薬品名が、検索されたコードを基に医薬品相互作用チェックマスタから抽出され、表示される。また、表示欄902には、患者の処方履歴に記載された調剤日と医療機関名、及び、前記自己医薬品名に対して検索されたコードを基に相手医薬品名が、医薬品相互作用チェックマスタから抽出され、表示される。更に、表示欄903には、検索された相互作用コメントコードを基に相互作用コメントが相互作用コメントファイルから抽出されて表示され、表示欄904には、検索された機序コードを基に相互作用機序が医薬品相互作用機序ファイルから抽出され、表示される。そして、前記画面表示は、検索した相互作用コメントの重篤レベルコードに対応して、重篤のコメントの場合には色付けにより強調して表示するようにしている。尚、上記の表示画面及び検索過程におけるデータは、必要に応じて接続された出力装置16からプリントアウトすることができる。」(【0021】-【0024】) (オ)「処方医薬品相互作用チェックテーブルの形態を示す図である。」( 【図4】) (カ)してみると、甲第14号証に記載された発明は、次の発明(以下、「引用発明3」という)であると認められる。 「医薬品相互作用チェック装置であって、 医薬品相互作用チェック装置は医薬品相互作用チェック結果を表示するための表示装置10と、チェックする医薬品を入力するための入力装置11と、CPU及びメモリ等の処理部12と、あらかじめ用意された全ての医薬品に関するデータが作成記憶されているディスク13と出力装置16とから構成され、 自己医薬品テーブル102には、予め医薬品入力101の過程により入力された処方される医薬品(自己医薬品)の医薬品マスターコードが記憶され、相手医薬品テーブル103には、処方履歴を基に抽出した患者が服用している医薬品(相手医薬品)及び処方される医薬品の医薬品マスターコードが記憶され、 各医薬品に付される添付文書から抽出された医薬品に関する情報はコード化されており、 医薬品相互作用チェックマスタ104には、予め医薬品固有の情報が全て記憶され、医薬品相互作用チェックテーブル105には、医薬品間の相互作用の有無をチェックする情報が記憶されており、自己医薬品に対する自己テーブル部401と相手医薬品に対する相手テーブル部402(図4を参照)とを含み、 医薬品相互作用コメントファイル106には、医薬品の相互作用の結果をコメントとして提供するための文字情報がコメントコードと共に記憶され、医薬品相互作用機序ファイル107には、医薬品相互作用の機序が文字情報として相互作用機序コードと共に記憶され、 検索前処理801では、 処方される医薬品として入力装置11に入力された自己医薬品の医薬品マスターコードを基に、一般名コード、薬効分類コード、BOXコードを医薬品相互作用チェックマスタ104から検索して自己医薬品のそれぞれのコードを確定し、 処方履歴等を基に抽出された相手医薬品の医薬品マスターコードを基に一般名コード、薬効分類コード、BOXコードを医薬品相互作用チェックマスタ104から検索して相手医薬品のそれぞれのコードを確定し、 相互作用チェックテーブルの検索処理802では、 医薬品相互作用チェックテーブル105から自己テーブル部401の検索が行われ、 検索前処理801で検索した自己医薬品の一般名コードが、医薬品相互作用チェックテーブル105の自己テーブル部401に存在するか否かの検索が行われ、同様にして、薬効分類コードとBOXコードについても検索が行われ、 それぞれの検索で存在したコードに関するデータは処方医薬品相互作用チェックテーブルTの形態で一時記憶テーブル110に記憶され、 一時記憶テーブル110に記憶したデータから相手テーブル部402の検索が行われ、 検索前処理801で検索した相手医薬品の一般名コードが前記一時記憶テーブル110の相手テーブル部402に存在しているかの検索が行われ、 同様にして薬効分類コードとBOXコードについても検索が行われ、 それぞれの検索でコードが存在する場合には、処方する自己医薬品には患者が服用している医薬品あるいは処方する医薬品(相手医薬品)との間に相互作用を有する組み合わせが存在することになり、 検索後処理803では、 前記相互作用チェックテーブルの検索処理802で相互作用を有する医薬品の組み合わせが存在した場合のコメントテーブル部403の作成が行われ、 検索された医薬品相互作用チェック結果は、表示装置10に画面表示され、 表示欄には、入力された自己医薬品名と、患者の処方履歴に記載された調剤日と医療機関名、及び、相手医薬品名と、相互作用コメントファイルから抽出された相互作用コメントと、医薬品相互作用機序ファイルから抽出された相互作用機序が表示される 医薬品相互作用チェック装置」 イ 甲第6-10号証の記載事項 (ア)甲第6号証の記載事項 薬剤師が行動をとる必要性を分類した抗癌剤の薬物間相互作用のマトリックス表(445(865)頁、図1) (イ)甲第7号証の記載事項 前記「1の(1)のアの(イ)」で前述したとおりである。 (ウ)甲第8号証の記載事項 前記「1の(1)のアの(エ)」で前述したとおりである。 (エ)甲第9号証の記載事項 前記「3の(1)のウ」で前述したとおりである。 (オ)甲第10号証の記載事項 「福神は10日、インターネットで医薬品情報を提供する「FINE PLAZA」に(1)相互作用マトリックス(2)クリッピングサービス-の新機能を追加するほか、JAPICデータベース「New PINS」の機能を強化すると発表した。新機能として追加される「相互作用マトリックス」は、薬剤の相互作用の併用禁忌、併用注意をマトリックスの表形式で表示するもの、それぞれの添付文書の記載を併用禁忌が赤色、併用注意が黄色と色分表示する。」 (カ)したがって、上記(ア)ないし(オ)より、甲第6-10号証からは、薬物間の相互作用をマトリックス形式で表示するという技術事項(請求人が主張するところの技術常識)が把握でき、特に、甲第7-10号証からは、次の技術事項が認定できる。 「相互作用をチェックするシステムにおいて、医薬品の対象となる自己医薬品の名称と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品の名称とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し、自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、前記マトリックス形式の該当する各セルに表示すること。」 ウ 本件発明1と引用発明3との対比 (ア)相互作用マスタについて a 「一の医薬品」と「他の一の医薬品」 本件発明1の「一の医薬品」と「他の一の医薬品」は、いずれも「医薬品」という同一の文言を用いて記載されている。また、特許請求の範囲には、(イ)で後述する相互作用チェック処理について、入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とすること、及び、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせが前記相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせと合致するか否かを判断すること、が記載されており、入力された新規処方データの「各医薬品」に当たる医薬品を「自己医薬品」にも「相手医薬品」にもすることとされ、その組み合わせが「相互作用マスタに登録した医薬品」の組み合わせと合致するかを判断するとされている。これらを踏まえれば、「相互作用マスタに登録した医薬品」、すなわち、「一の医薬品」と「他の一の医薬品」は、同一のレベルの概念であることを要するものである。 さらに、「相互作用マスタ」に登録された医薬品の組み合わせとの合致の有無を判断する「新規処方データの各医薬品」は、医師の交付する処方せんのデータを示すものと解されるところ、医師の交付する処方せんには販売名(商品名)か一般名が記載されるものである。そして、本件発明1の医薬品相互作用チェック装置は、医療施設での処方箋監査業務や処方設計業務に使用されるものであるから、「新規処方データの各医薬品」は、医薬品の有効成分すら特定できない薬効分類を基準とするものであると考えることはできない。このことから、相互作用チェック処理において「新規処方データの各医薬品」の組み合わせとの合致を判断する対象たる「相互作用マスタ」に格納される「一の医薬品」及び「他の一の医薬品」は、薬効分類などの上位レベルの概念でないことが、明らかである。(この点、本件発明2の「薬効コード」に対応して、本件明細書等には、「薬価基準収載用医薬品コード」の先頭7桁が例示されているところ(【0026】)、これにより薬効、有効成分及び投与経路が特定されており、「医薬品」については、薬効、有効成分及び投与経路を特定するコードである場合を含むものである。) これに対し、引用発明3の「医薬品相互作用チェックテーブル105」に記憶される「医薬品間の相互作用の有無をチェックする情報」は、「各医薬品に付される添付文書から抽出された医薬品に関する情報」であり、「自己テーブル部401」の「自己医薬品」の添付文書から抽出された情報により、当該「自己医薬品」と相互作用が発生する医薬品の情報が「相手テーブル部402」の「相手医薬品」の情報として格納され、一方で、この「相手医薬品」として格納された医薬品においても、同様に当該医薬品を「自己医薬品」とした添付文書から抽出された相互作用が発生する医薬品の情報を「相手医薬品」の情報として、「医薬品相互作用チェックテーブル105」に格納される。そして、医薬品の添付文書の相互作用の項目には、相互作用が発生する医薬品名だけでなく、「降圧剤」のような上位の薬効分類での記載がされる場合があり得、「A薬品」の「添付文書の情報」は、「A薬品」に対して「相互作用」が発生する医薬品の情報として、医薬品名ではなく、薬効分類のみの記載も含み得るものである。引用発明3の相手テーブル部において一般名コードが存在していれば薬効分類コードやBOXコードの検索は不要であることを踏まえれば、引用発明3の相手テーブル部の一般名コード、薬効分類コード、BOXコードの各欄には、必ずしもコードが格納されているとは限らないものである。 以上を踏まえれば、本件発明1と引用発明3とは、「一の医薬品から見た他の医薬品の相互作用が発生する組み合わせ」を格納するものである点で共通するものの、引用発明3の「組み合わせ」は、本件発明1におけるものと異なり、「一の医薬品から見た他の一の医薬品」又は「前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品」についてのものとは必ずしもいえない。 b 「2通りの主従関係で」「個別に格納」 本件発明1における「個別」とは、「個々別々」ないし「一つ一つ。それぞれを別々に扱うこと」を意味するから、この文言は、相互作用が発生する組み合わせの情報が他の組み合わせの情報とは別のデータとして格納されていることを示している。 そして、「2通りの主従関係で」とは、一方の医薬品を主、他方の医薬品を従とするほか、他方の医薬品を主、一方の医薬品を従とすることを意味すると解されるところ、aにおいて上述したことに加え、「個別」の意味に照らせば、「2通りの主従関係で」格納されるというためには、「相互作用マスタ」に「相互作用が発生する組み合わせ」が格納される「医薬品」同士の関係が「1対多」や「多対1」ではなく「1対1」で対応するものであることを要し、その際、A薬品から見たB薬品に関する相互作用の有無等の情報は、B薬品から見たA薬品に関する相互作用についてのものを含め他の相互作用の有無等の情報とは別のデータとして格納され、B薬品から見たA薬品に関する相互作用の有無等の情報も、A薬品から見たB薬品に関する相互作用についてのものを含め他の相互作用の有無等の情報とは別のデータとして格納されることを要するといえる。 これに対し、引用発明3の「医薬品相互作用チェックテーブル105」は、「医薬品間の相互作用の有無をチェックする情報」として、「一の医薬品から見た他の医薬品の一般名コード、薬効分類コード、BOXコードかの少なくともいずれかについて、相互作用が発生する組み合わせ」及び「他の一の医薬品から見た医薬品の一般名コード、薬効分類コード、BOXコードかの少なくともいずれかについて、相互作用が発生する組み合わせ」を格納するものということができる。 以上を踏まえれば、本件発明1と引用発明3とは、「相互作用が発生する組み合わせ」を「個別」に格納するものである点で共通するものの、引用発明3は、本件発明1と異なり、「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合」と「前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合」とを「2通りの主従関係」で格納するものであるとは必ずしもいえず、両者は、以下の相違点4-1において相違するものである。 (イ)相互作用チェック処理について 本件発明1は「自己医薬品と相手医薬品との組み合わせ」と、「相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせ」についての合致の有無を判断するものである。 これに対し、引用発明3は、医薬品相互作用チェックテーブル105において、「自己テーブル部」に、「自己医薬品」に係る「一般名コード」、「薬効分類コード」、「BOXコード」が存在するかをそれぞれ検索し、いずれかのコードが存在していれば、処方医薬品相互作用チェックテーブルTの形態で「一時記憶テーブル110」に記憶し、「一時記憶テーブル110」に記憶したデータの「相手テーブル部」に、「相手医薬品」に係る「一般名コード」、「薬効分類コード」、「BOXコード」が存在するかをそれぞれ検索し、いずれかのコードが存在していれば、「自己医薬品」と「相手医薬品」とが相互作用を有する組み合わせが存在すると判断するものである。 以上を踏まえると、本件発明1と引用発明3とは、いずれも、「入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせについて、相互作用をチェックするためのマスタに基づいて相互作用をチェックするための処理」を実行する点で共通するものの、引用発明3の「検索処理」は、自己医薬品と相手医薬品と間で、一般名コード、薬効分類コード、BOXコードのいずれかの組み合わせが存在すれば相互作用を有する組み合わせであると判断するものであって、本件発明1と異なり、自己医薬品と相手医薬品との組み合わせと相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせとの、医薬品の組み合わせ同士の合致を判断しているとは必ずしもいえず、両者は、以下の相違点4-2において相違するものである。 (ウ)引用発明3では、「前記相互作用チェックテーブルの検索処理802で相互作用を有する医薬品の組み合わせが存在した場合のコメントテーブル部403の作成が行われ、検索された医薬品相互作用チェック結果は、表示装置10に画面表示される」のであるから、本件発明1と引用発明3とは『前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用チェック処理の結果を、表示する表示手段』を備える点で共通するものの、両者は、以下の相違点4-3において相違するものである。 (エ)以上によれば、本件発明1と引用発明3との一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) 『一の医薬品から見た他の医薬品の相互作用が発生する組み合わせを個別に格納する相互作用をチェックするためのマスタを記憶する記憶手段と、 入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品とし、自己医薬品と相手医薬品の組み合わせについて、上記マスタに基づいて相互作用をチェックするための処理を実行する制御手段と、 前記制御手段による自己医薬品と相手医薬品の間の相互作用をチェックするための処理の結果を、表示する表示手段と、 を備えた医薬品相互作用チェック装置。』 (相違点) [相違点4-1] 相互作用をチェックするためのマスタが、本件発明1では、「一の医薬品から見た他の一の医薬品の場合と、前記他の一の医薬品から見た前記一の医薬品の場合の2通りの主従関係で、相互作用が発生する組み合わせを格納する」のに対し、引用発明3では、「一の医薬品から見た他の医薬品の一般名コード、薬効分類コード、BOXコードかの少なくともいずれかについて、相互作用が発生する組み合わせを格納し、また、他の一の医薬品から見た医薬品の一般名コード、薬効分類コード、BOXコードかの少なくともいずれかについて、相互作用が発生する組み合わせを格納する」点。 [相違点4-2] 相互作用をチェックするための処理が、本件発明1では、自己医薬品と相手医薬品との組み合わせと相互作用マスタに登録した医薬品の組み合わせが合致するか否かを判断するのに対し、引用発明3では、「自己テーブル部」に「自己医薬品の一般名コードが存在するか」、「自己医薬品の属する薬効分類コードが存在するか」、「自己医薬品に付与されたBOXコードが存在するか」をそれぞれ検索して、いずれかのコードが存在していれば、処方医薬品相互作用チェックテーブルTの形態で一時記憶テーブル110に記憶し、一時記憶テーブル110に記憶したデータの「相手テーブル部」に、「相手医薬品の一般名コードが存在するか」、「相手医薬品の属する薬効分類コードが存在するか」、「相手医薬品に付与されたBOXコードが存在するか」をそれぞれ検索して、いずれかのコードが存在していれば、「自己医薬品」と「相手医薬品」とが相互作用を有する組み合わせが存在すると判断するものである点。 [相違点4-3] 本件発明1では、『対象となる自己医薬品の名称と、相互作用チェック処理の対象となる相手医薬品の名称とをマトリックス形式の行又は列にそれぞれ表示し』、相互作用チェック処理の結果を、『前記マトリックス形式の該当する各セルに表示』しているのに対し、引用発明3では、マトリックス形式で表示していない点。 ウ 本件発明1についての相違点の判断 事案に鑑み、相違点4-1及び相違点4-2について判断する。 (ア) 相互作用をチェックするための処理について、引用発明3においては、自己医薬品について、一般名コード、薬効分類コード、BOXコードのそれぞれについて検索を行い、相手医薬品についても、一般名コード、薬効分類コード、BOXコードのそれぞれについて検索を行うため、6回の検索が必要であり、一時記憶テーブルを必要とするのに対し、本件発明1においては、医薬品と医薬品の組み合わせ同士の合致を判断するため、1回の検索(双方向の検索をそれぞれ別の検索と考えても2回の検索)により行うことができる。 また、得られる検索結果について、本件発明1においては、処方された医薬品の組み合わせと相互作用をチェックするためのマスタに登録された医薬品の組み合わせとが合致したものを検索結果とするのに対し、引用発明3においては、医薬品相互作用チェックテーブル105に登録された自己医薬品と相手医薬品の一般名コードが一致するものだけではなく、自己医薬品と薬効分類コードやBOXコードの一致する他の医薬品の相互作用チェックテーブルも一時記憶テーブルに記憶し、相手医薬品の一般名コード、薬効分類コード、BOXコードが存在するかを検索するため、薬効分類コード、BOXコードのいずれかのみの一致するものも検索結果とし、本件発明1よりも多くの検索結果を得るものと解され、両発明において得られる検索結果は異なる。 このように、引用発明3は、添付文書の相互作用の項目に記載された医薬品の情報をそのままコード化してデータベースを構築し、相互作用をチェックするための処理において、データベースの各項目(一般名、薬効、BOX)それぞれについて検索を行うことにより漏れのない相互作用チェックを行うのに対し、本件発明1は、添付文書の相互作用の項目に記載された医薬品の情報に基づいて医薬品と医薬品との組み合わせについてデータベースを構築し、相互作用チェック処理においては、医薬品と医薬品との組み合わせのみで単純に検索するため、1回の検索(双方向の検索をそれぞれ別の検索と考えても2回の検索)で相互作用チェックできるというものであるから、両発明はその技術思想を異にするものである。 (イ) また、周知技術を示すために提示されたいずれの証拠方法も、相違点4-1及び相違点4-2に係る構成を開示するものでない。 (ウ) してみると、本件発明1の相違点4-1及び相違点4-2に係る構成について、当業者が容易に想到し得たものであるということはできない。 (2)本件発明2ないし4、6、8について 本件発明2ないし4、6、8も、前記[相違点4-1]及び[相違点4-2]に係る本件発明1の構成を備えるものであり、無効理由4の本件発明2ないし4、6、8に関する請求人の主張及び証拠方法は、前記[相違点4-1]及び[相違点4-2]に係る本件発明1の構成を補完するものではないから、本件発明1と同じ理由により、当業者といえども、容易に発明することができたとはいえない。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、無効理由4に関する請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明1-8についての特許を、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものとすることはできず、特許法第123条第1項第2号により無効とされるべきものとすることはできない。 5 無効理由5について 無効理由5は、前記「第3の2の(5)」で前述したとおりであり、請求人の主張の骨子は「新規処方データを自己医薬品とし、蓄積処方データを相手医薬品としてマトリックス表示とする態様以外の構成については、本件明細書にも実質的な記載はない」ことであると認められる。 しかしながら、例えば、本件明細書の【0029】には、次の記載がある。(なお、下線部は当審にて付与した。) 「この処理では、まず、メニュー画面(起動ボタンが並ぶだけの画面なので図示省略)から起動し、図5(新規処方内チェック結果)又は図6(蓄積処方内チェック結果)に示す「相互作用チェック」画面を表示させる(ステップS1)。この状態では、「対象日」欄に本日の日付が表示され、「患者番号」欄と「新規処方」欄とが空となっている。そこで、患者番号と新規処方の医薬品とを、キーボードやマウスで入力する(ステップS2)。「患者番号」欄に入力すると、図2に示すデータ構成と同様の画面構成のサブウィンドウ(図示省略)が表示され、処方データの詳細が新規処方データとして入力される。そして、「患者処方チェック」手続き(図8)を呼び出し、新規処方内の相互作用チェックと、新規処方と蓄積処方の相互作用チェックとを行う患者処方チェック処理を実行する(ステップS3)。但し、チェックの「対象日」欄に任意の日付を入力し、対象日を指定して相互作用チェックを実行することもできる。続いて、「チェック画面処理」手続き(図12)を  呼び出し、「相互作用チェック」画面(図5)での画面操作によりチェック画面処理を実行する(ステップS4)。この処理は、「相互作用チェック」画面(図5)の「終了」ボタンがマウスでクリックされるまで繰り返す(ステップS5)。」 上記記載より、請求項1ないし4、6、8において特定されている『入力された新規処方データの各医薬品を自己医薬品及び相手医薬品』とした相互作用チェックを行うことが記載されていることは明らかであるから、請求項1ないし4、6、8に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載されたものである。 したがって、無効理由5に関する請求人の主張によっては、請求項1ないし4、6、8についての特許が特許法第36条第6項第1号の規定に違反してなされたものとすることはできず、特許法第123条第1項第4号により無効とされるべきものとすることはできない。 第6 むすび 1 無効理由1に関する請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明1、6についての特許を、特許法第29条第1項第2号の規定に違反して特許されたものとすることはできず、特許法第123条第1項第2号により無効とされるべきものとすることはできない。 2 無効理由2ないし無効理由4に関する請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明1ないし4、6、8についての特許を、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものとすることはできず、特許法第123条第1項第2号により無効とされるべきものとすることはできない。 3 無効理由5に関する請求人の主張によっては、請求項1ないし4、6、8についての特許が特許法第36条第6項第1号の規定に違反してなされたものとすることはできず、特許法第123条第1項第4号により無効とされるべきものとすることはできない。 4 以上のとおりであるから、請求項1ないし4、6、8に係る特許についての審判請求は、成り立たない。 審判に関する費用については、特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第62条の規定により、請求人の負担とすべきものとする。

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2017-800032

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