特許異議申立
2017-700590
入店検知システム、入店検知装置およびプログラム
- 審判番号
- 2017-700590
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-001936外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月13日
- 審決日
- 2017年09月06日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 分類
- P1651. -Y (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6045730号発明「入店検知システム、入店検知装置およびプログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6045730号の請求項1ないし4に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
特許第6045730号の請求項1~4に係る特許についての出願は、平成28年1月7日に特許出願され、平成28年11月25日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許に対し、特許異議申立人遠藤義彦により特許異議の申立てがされたものである。
2.本件発明
特許第6045730号の請求項1~4の特許に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものである。
3.申立理由の概要
特許異議申立人遠藤義彦は、証拠として特開2015-146129号公報(以下「刊行物1」という。)、特開2006-197517号公報(以下「刊行物2」という。)および特開2015-146855号公報(以下「刊行物3」という。)を提出し、請求項1~4に係る特許は特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、請求項1~4に係る特許を取り消すべきものである旨主張している。
4.刊行物の記載
(1)刊行物1には、「利用者が他のオンラインサービスを受ける際に、端末装置から情報提供装置に対して入力フォームの要求を行い、情報提供装置は、入力フォームに対して、利用者情報テーブルに設定された利用者の属性情報を付加して、利用者端末に送信する情報提供装置」の発明が記載されている。
(2)刊行物2には、「通信エリア内に入圏した祭に、店舗の会員登録アプリケーションを利用者の携帯パネル端末に対して配信すること。」が記載されており、刊行物3にも、同様の技術的事項が記載されている。
5.判断
(1)請求項1に係る発明について
請求項1に係る発明と刊行物1に記載された発明とを対比すると、当該刊行物1には、「店舗への入店者を検知する、入店検知システム」である点、「前記入店者の所持する携帯端末に、前記店舗の識別情報を含む信号を発信する信号発信部」、「前記店舗毎に会員管理を行う店舗サーバ」、「前記店舗サーバとの間で情報を送受信可能な管理サーバ」が記載されていない。また、「管理サーバ」に相当する構成がないことから、「前記信号を受信した前記携帯端末から、前記入店者を特定する入店者識別情報を取得する入店者情報取得部」、「前記入店者識別情報に基づいて、前記入店者の前記店舗への会員登録の有無を判断する会員登録判断部」、「前記入店者が前記店舗への会員登録を行っていない場合には、前記携帯端末に、会員登録を促す情報を通知する会員登録促進部」に関する構成もない。
なお、「前記入店者が前記店舗への会員登録を行っていない場合には、前記携帯端末に、会員登録を促す情報を通知する会員登録促進部」について、上記刊行物2,3の構成が周知であったとしても、入店に関係ない会員登録を前提とした刊行物1に係る発明に対して、刊行物2,3の入店における会員登録を適用する動機付けはない。
したがって、請求項1に係る発明は、上記刊行物1に記載された発明及び刊行物2,3に記載された技術的事項から当業者が容易になし得るものではない。
以上の通りであるから、異議申立人遠藤義彦の主張は理由がない。
(2)請求項2に係る発明について
請求項2に係る発明は、請求項1に係る発明を更に減縮したものであるから、上記請求項1に係る発明についての判断と同様の理由により、上記刊行物1に記載された発明及び刊行物2,3に記載された技術的事項から当業者が容易になし得るものではない。
(3)請求項3及び4に係る発明について
請求項3に係る発明は、請求項1に係る発明を装置として記載したものであり、請求項4に係る発明は、請求項1のシステムのプログラムを記載したものであるから、請求項1に係る発明と同様に、上記刊行物1に記載された発明及び刊行物2,3に記載された技術的事項から当業者が容易になし得るものではない。
以上のとおり、請求項1~4に係る発明は、刊行物1に記載された発明及び刊行物2,3に記載された技術的事項から当業者が容易に発明をすることができたものではない。
6.むすび
したがって、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、請求項1~4に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1~4に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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