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特許判定

2017-600003

まつげエクステンション用人工毛の装着方法

審判番号
2017-600003
法域
特許
審判種別
判定
出願番号
特願2014-155837
登録番号
特許第5955355号(P5955355)
請求日
2017年01月06日
審決日
2017年03月31日
公報発行日
2017年05月26日
結論
判定(属しない)
当事者
  • 【請求人】一宮 誠
  • 【請求人】辻 哲哉
  • 【請求人】小西 智志
  • 【被請求人】株式会社 國井
審判長/審判官
  • 審判長 高木 彰
  • 審判官 橘 均憲
  • 審判官 熊倉 強
分類
P12 .1 -ZA (A41G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の特許第5955355号の判定請求事件について、次のとおり判定する。

結論

【結 論】 イ号図面及びイ号説明書に示す「まつげエクステンション用人工毛の装着方法」は、特許第5955355号の特許請求の範囲の請求項1~3に係る発明の技術的範囲に属しない。

理由

【理 由】 第1 請求の趣旨 本件判定の請求の趣旨は、イ号図面及びイ号説明書に示すまつ毛エクステンション用人工毛の装着方法(以下、「イ号方法」という。)は、特許第5955355号(以下、「本件特許」という。)の特許請求の範囲の請求項1~3に係る発明の技術的範囲に属しない、との判定を求めるものである。 第2 本件特許発明 1 手続の経緯 平成26年 7月31日 本件出願(特願2014-155837号) 平成28年 2月19日 (起案日)拒絶理由通知 平成28年 4月25日 意見書・手続補正書 平成28年 6月24日 設定登録 平成29年 1月 6日 判定請求 なお、平成29年2月3日付け請求書副本の送達通知において、本件特許発明の特許権者である被請求人株式会社 國井に本件判定請求に対する答弁を求めたが、応答がなかった。 2 本件特許発明の認定 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~3に係る発明(以下「本件特許発明1~3」という。また、これらをまとめて「本件特許発明」という。)は、特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定される、次のとおりのものである(判定請求書の5~7頁に倣い、構成要件ごとに分説し、記号A~Fを付した。以下、「構成要件A」などという。)。 「【請求項1】 A まつげに装着されるまつげエクステンション用人工毛の装着方法であって、 B 上記まつげエクステンション用人工毛は、最大径部の直径が上記まつげよりも細径に形成されており、 C 上記まつげエクステンション用人工毛が、上記まつげに対して、所定の角度を有するように、 D1 上記まつげエクステンション用人工毛をまつげの長さ方向において互いに異なる位置に固定する作業を1本のまつげに対して繰り返し行うことにより、 E 複数本の上記まつげエクステンション用人工毛が装着されることを特徴とする F まつげエクステンション用人工毛の装着方法。 【請求項2】 A まつげに装着されるまつげエクステンション用人工毛の装着方法であって、 B 上記まつげエクステンション用人工毛は、最大径部の直径が上記まつげよりも細径に形成されており、 C 上記まつげエクステンション用人工毛が、上記まつげに対して、所定の角度を有するように、 D2 上記まつげエクステンション用人工毛をまつげの長さ方向と共に周方向において互いに異なる位置に固定する作業を1本のまつげに対して繰り返し行うことにより、 E 複数本の上記まつげエクステンション用人工毛が装着されることを特徴とする F まつげエクステンション用人工毛の装着方法。 【請求項3】 A まつげに装着されるまつげエクステンション用人工毛の装着方法であって、 B 上記まつげエクステンション用人工毛は、最大径部の直径が上記まつげよりも細径に形成されており、 C 上記まつげエクステンション用人工毛が、上記まつげに対して、所定の角度を有するように、 D3 上記まつげエクステンション用人工毛をまつげの長さ方向において同一の位置、且つ周方向において互いに異なる位置に固定する作業を1本のまつげに対して繰り返し行うことにより、 E 複数本の上記まつげエクステンション用人工毛が装着されることを特徴とする F まつげエクステンション用人工毛の装着方法。」 3 本件特許発明の作用効果等 ア 本件特許明細書の記載事項 本件特許明細書には、(1-ア)技術分野について「本発明は、まつげに装着するエクステンション用人工毛の装着方法に関するものである。」(段落【0001】)と記載され、(1-イ)背景技術について「まつげエクステンション用人工毛は、まつげよりも径の太いものが用いられ、まつげ1本に対して、まつげエクステンション用人工毛1本を接着により装着し、まつげの長さ延長によるボリューム感を得ることが出来る。」(段落【0004】)と記載され、(1-ウ)本件発明が解決しようとする課題について「まつげ1本1本にかける負担を抑制すると共に、剥がれにくく保ちの良く、違和感のないつけ心地を実現し、元々まつげの少ない人にもボリューム感を与えることが出来るまつげエクステンション用人工毛の装着方法を提供する。」(段落【0010】)と記載されている。 一方、上記「2 特許請求の範囲の記載」の請求項1~3に係る構成要件A~Fを備えるまつげエクステンション用人工毛の装着方法により、(1-エ)本件発明の作用効果として「同じ長さ及び材質で構成された従来のまつげエクステンション用人工毛に比べて軽量であることにより、まつげ1本1本にかける負担を抑制すると共に、剥がれにくく保ちの良く、違和感のないつけ心地を有するまつげエクステンション用人工毛を提供することが出来る。」(段落【0020】)、「まつげに掛かる負担を軽減することが出来ると共に、単にまつげを長さ方向に延長するのみでなく、まつげ径方向への立体化により、まつげのボリューム感を増大することが出来る。」(段落【0021】)、「まつげから分岐するように複数のまつげエクステンション用人工毛が配設されることにより、各まつげのボリューム感を増大させることが出来る。また、まつげ1本1本を立体化してボリューム感を増大させることにより、元々まつげの少ない人のまつげにおいても充分にボリューム感を増大させることが出来る。」(段落【0022】)と記載されている。 イ 本件特許発明の作用効果 以上を総合すると、本件特許発明は、「まつげ1本1本にかける負担を抑制すると共に、剥がれにくく保ちの良く、違和感のないつけ心地を実現し、元々まつげの少ない人にもボリューム感を与えることが出来るまつげエクステンション用人工毛の装着方法を提供する」ことを目的とし、上記構成要件A~Fを有するまつげエクステンション用人工毛の装着方法により、「同じ長さ及び材質で構成された従来のまつげエクステンション用人工毛に比べて軽量であることにより、まつげ1本1本にかける負担を抑制すると共に、剥がれにくく保ちの良く、違和感のないつけ心地を有するまつげエクステンション用人工毛を提供することが出来」、「まつげに掛かる負担を軽減することが出来ると共に、単にまつげを長さ方向に延長するのみでなく、まつげ径方向への立体化により、まつげのボリューム感を増大することが出来」、「まつげから分岐するように複数のまつげエクステンション用人工毛が配設されることにより、各まつげのボリューム感を増大させることが出来」、「また、まつげ1本1本を立体化してボリューム感を増大させることにより、元々まつげの少ない人のまつげにおいても充分にボリューム感を増大させることが出来る」という効果を奏するものと認められる。 第3 イ号方法 請求人の提出したイ号図面及びイ号説明書によれば、イ号方法は次のとおりと認められる。 「構成A’ まつげに装着されるまつげエクステンション用人工毛の装着方法であって、 構成B’ 上記まつげエクステンション用人工毛は、最大径部の直径が上記まつげよりも細径に形成されており、 構成C’ 上記まつげエクステンション用人工毛が、上記まつげに対して、所定の角度を有するように、 構成D’ 端部が一体となった5本のまつげエクステンション用人工毛の一体となった端部にグルーを塗布した後、まつげに固定する作業を1本のまつげに対して1回の作業で行うことにより、 構成E’ 複数本の上記まつげエクステンション用人工毛が装着されることを特徴とする 構成F’ まつげエクステンション用人工毛の装着方法。」 なお、上記したとおり、被請求人に答弁を求めたが応答がなかった。 第4 判断 A 本件特許発明1について イ号方法が、本件特許発明1の構成要件を充足するか否かについて、検討する。 1 本件特許発明1の構成要件A~C、E、Fについて イ号方法の構成A’の「まつげ」、「まつげエクステンション用人工毛」は、その構造または機能からみて、本件特許発明1の構成要件Aの「まつげ」、「まつげエクステンション用人工毛」にそれぞれ該当し、同様に「装着方法」は文言上、「装着方法」に該当することは明らかである。 以下、イ号方法の構成B’、C’、E’、F’についても同様に、「最大径部の直径」は「最大径部の直径」に、「所定の角度」は「所定の角度」に、「複数本」は「複数本」に、「装着」は「装着」にそれぞれ該当する。 したがって、イ号方法の構成A’~C’、E’、F’は、本件特許発明1の構成要件A~C、E、Fをそれぞれ充足する。 2 本件特許発明1の構成要件D1について イ号方法の構成D’の「まつげエクステンション用人工毛」は、その構造または機能からみて、本件特許発明1の構成要件D1の「まつげエクステンション用人工毛」に該当し、同様に「固定する作業」は文言上、「固定する作業」に該当することは明らかである。 ここで、ここで本件特許発明1の「繰り返し」は、広辞苑(第6版)によれば「くりかえすこと」とされ、「くりかえす」は「同じことを何回もする。反復する」ことを意味し、本件特許明細書を参照してもその技術的意味について特に定義されていない。 そうすると、イ号方法の構成D’の「端部が一体となった5本のまつげエクステンション用人工毛の一体となった端部にグルーを塗布した後、まつげに固定する作業を1本のまつげに対して1回の作業で行うことにより、」は、1回の作業で行うのであるから、本件特許発明1の構成要件D1の「上記まつげエクステンション用人工毛をまつげの長さ方向において互いに異なる位置に固定する作業を1本のまつげに対して繰り返し行うことにより、」とはいえない。 よって、イ号方法は、本件特許発明1の構成要件D1を充足しない。 3 まとめ 上記1及び2のとおりであるから、イ号方法は、本件特許発明1の構成要件D1を充足しない。 B 本件特許発明2について イ号方法が、本件特許発明2の構成要件を充足するか否かについて、検討する。 1 本件特許発明2の構成要件A~C、E、Fについて 本件特許発明2の構成要件A~C、E、Fは、本件特許発明1の構成要件A~C、E、Fと同一であり、上記Aの1で検討したとおり、イ号方法の構成A’~C’、E’、F’は、本件特許発明2の構成要件A~C、E、Fをそれぞれ充足する。 2 本件特許発明2の構成要件D2について イ号方法の構成D’の「まつげエクステンション用人工毛」は、その構造または機能からみて、本件特許発明2の構成要件D2の「まつげエクステンション用人工毛」に該当し、同様に「固定する作業」は文言上、「固定する作業」に該当することは明らかである。 ここで、上記Aの2のとおり、本件特許発明2の「繰り返し」は、「同じことを何回もする。反復する」ことを意味する。 そうすると、イ号方法の構成D’の「端部が一体となった5本のまつげエクステンション用人工毛の一体となった端部にグルーを塗布した後、まつげに固定する作業を1本のまつげに対して1回の作業で行うことにより、」は、1回の作業で行うのであるから、本件特許発明2の構成要件D2の「上記まつげエクステンション用人工毛をまつげの長さ方向と共に周方向において互いに異なる位置に固定する作業を1本のまつげに対して繰り返し行うことにより、」とはいえない。 よって、イ号方法は、本件特許発明2の構成要件D2を充足しない。 3 まとめ 上記1及び2のとおりであるから、イ号方法は、本件特許発明2の構成要件D2を充足しない。 C 本件特許発明3について イ号方法が、本件特許発明3の構成要件を充足するか否かについて、検討する。 1 本件特許発明3の構成要件A~C、E、Fについて 本件特許発明3の構成要件A~C、E、Fは、本件特許発明1の構成要件A~C、E、Fと同一であり、上記Aの1で検討したとおり、イ号方法の構成A’~C’、E’、F’は、本件特許発明3の構成要件A~C、E、Fをそれぞれ充足する。 2 本件特許発明3の構成要件D3について イ号方法の構成D’の「まつげエクステンション用人工毛」は、その構造または機能からみて、本件特許発明3の構成要件D3の「まつげエクステンション用人工毛」に該当し、同様に「固定する作業」は文言上、「固定する作業」に該当することは明らかである。 ここで、上記Aの2のとおり、本件特許発明3の「繰り返し」は、「同じことを何回もする。反復する」ことを意味する。 そうすると、イ号方法の構成D’の「端部が一体となった5本のまつげエクステンション用人工毛の一体となった端部にグルーを塗布した後、まつげに固定する作業を1本のまつげに対して1回の作業で行うことにより、」は、1回の作業で行うのであるから、本件特許発明3の構成要件D3の「上記まつげエクステンション用人工毛をまつげの長さ方向において同一の位置、且つ周方向において互いに異なる位置に固定する作業を1本のまつげに対して繰り返し行うことにより、」とはいえない。 よって、イ号方法は、本件特許発明3の構成要件D3を充足しない。 3 まとめ 上記1及び2のとおりであるから、イ号方法は、本件特許発明3の構成要件D3を充足しない。 第5 むすび 以上のとおり、イ号方法は、本件特許発明1の構成要件D1、本件特許発明2の構成要件D2、本件特許発明3の構成要件D3をそれぞれ充足しないから、イ号方法は、本件特許発明1~3の技術的範囲に属しない。 よって、結論のとおり判定する。

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2017-600003

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