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特許拒絶査定不服審判

2016-002195

医療用オーダーメイドウィッグの製作方法

審判番号
2016-002195
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-149063
請求日
2016年02月14日
審決日
2017年04月04日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】CMA株式会社
  • 【請求人代理人】内島 裕
審判長/審判官
  • 審判長 長屋 陽二郎
  • 審判官 宮下 浩次
  • 審判官 内藤 真徳
分類
P18 .1 -WZF(A41G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-149063号「医療用オーダーメイドウィッグの製作方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年9月15日出願公開、特開2016-166438号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成27年7月29日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成27年9月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成28年12月22日付けで、本願発明は特許法第29条柱書に規定される要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-002195

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