特許訂正審判
2017-390122
マルチチャネル出力信号を構築する装置および方法またはダウンミックス信号を生成する装置および方法
- 審判番号
- 2017-390122
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2006-550000
- 登録番号
- 特許第4574626号(P4574626)
- 請求日
- 2017年11月17日
- 審決日
- 2018年02月05日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】フラウンホッファー-ゲゼルシャフト ツァ フェルダールング デァ アンゲヴァンテン フォアシュンク エー.ファオ
- 【請求人代理人】岡田 全啓
- 【請求人代理人】扇谷 一
- 【請求人】アギア システムズ エルエルシー
- 【請求人代理人】岡田 全啓
- 【請求人代理人】扇谷 一
- 審判長/審判官
- 審判長 國分 直樹
- 審判官 関谷 隆一
- 審判官 井上 信一
- 分類
- P141 .841-Y (H04S) / P141 .853-Y (H04S) / P141 .854-Y (H04S) / P141 .855-Y (H04S)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4574626号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4574626号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-20〕、〔21、25〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第4574626号は、2005年1月17日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2004年1月20日 米国(US))を国際出願日として出願され、平成22年8月27日に設定登録されたものである。
本件訂正審判は、平成29年11月17日に請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判請求の趣旨は、特許第4574626号の特許請求の範囲を平成29年12月20日付け手続補正により補正された審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし21、25について訂正することを求めるもので、その訂正事項は以下のとおりである。
1.請求項1ないし20からなる一群の請求項に係る訂正
訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記パラメトリック副情報および前記第2のベースチャネルを用いて、前記想定した聴取者位置と同じ側にある、前記第2のオリジナルのチャネルの復元バージョンである第2の出力チャンネルが、前記第2の出力チャネルを合成する」と記載されているのを、「前記パラメトリック副情報および前記第2のベースチャネルを用いて、前記第2のオリジナルのチャネルの復元バージョンで、前記想定した聴取者位置と同じ側にある、前記第2の出力チャネルを合成する」に訂正する。
2.請求項21および25からなる一群の請求項に係る訂正
訂正事項2
特許請求の範囲の請求項21に「前記パラメトリック副情報および前記第2のベースチャネルを用いて、前記想定した聴取者位置と同じ側にある、前記第2のオリジナルのチャネルの復元バージョンである第2の出力チャンネルが、前記第2の出力チャネルを合成する」と記載されているのを、「前記パラメトリック副情報および前記第2のベースチャネルを用いて、前記第2のオリジナルのチャネルの復元バージョンで、前記想定した聴取者位置と同じ側にある、前記第2の出力チャネルを合成する」に訂正する。
第3 当審の判断
1.請求項1ないし20からなる一群の請求項に係る訂正
訂正事項1
訂正前の請求項1の「前記パラメトリック副情報および前記第2のベースチャネルを用いて、前記想定した聴取者位置と同じ側にある、前記第2のオリジナルのチャネルの復元バージョンである第2の出力チャンネルが、前記第2の出力チャネルを合成する」との記載、特に、「第2の出力チャンネルが、前記第2の出力チャネルを合成する」の部分が日本語としての意味が不明であるところを、「前記パラメトリック副情報および前記第2のベースチャネルを用いて、前記第2のオリジナルのチャネルの復元バージョンで、前記想定した聴取者位置と同じ側にある、前記第2の出力チャネルを合成する」とすることにより、記載の意味を明らかにするものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
また、「前記パラメトリック副情報および前記第2のベースチャネルを用いて、前記第2のオリジナルのチャネルの復元バージョンで、前記想定した聴取者位置と同じ側にある、前記第2の出力チャネルを合成する」との記載は、特許明細書【0038】に同じ記載があるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。
さらに、日本語としての意味が不明である部分を有する記載を、記載の意味を明らかにするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
2.請求項21および25からなる一群の請求項に係る訂正
訂正事項2
訂正前の請求項1の「前記パラメトリック副情報および前記第2のベースチャネルを用いて、前記想定した聴取者位置と同じ側にある、前記第2のオリジナルのチャネルの復元バージョンである第2の出力チャンネルが、前記第2の出力チャネルを合成する」との記載、特に、「第2の出力チャンネルが、前記第2の出力チャネルを合成する」の部分が日本語としての意味が不明であるところを、「前記パラメトリック副情報および前記第2のベースチャネルを用いて、前記第2のオリジナルのチャネルの復元バージョンで、前記想定した聴取者位置と同じ側にある、前記第2の出力チャネルを合成する」とすることにより、記載の意味を明らかにするものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
また、「前記パラメトリック副情報および前記第2のベースチャネルを用いて、前記第2のオリジナルのチャネルの復元バージョンで、前記想定した聴取者位置と同じ側にある、前記第2の出力チャネルを合成する」との記載は、特許明細書【0039】に同じ記載があるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。
さらに、日本語としての意味が不明である部分を有する記載を、記載の意味を明らかにするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
第4 むすび
したがって、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、また、同条第5項および第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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