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商標取消審判

2017-300294

サライ、セライ、セライサライ

審判番号
2017-300294
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2009-099740
登録番号
商標登録第5347851号(T5347851)
請求日
2017年04月28日
審決日
2018年02月14日
公報発行日
2018年05月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】有限会社 エム・ディー・エス
  • 【請求人代理人】小川 雅也
  • 【被請求人】菊水酒造 株式会社
  • 【被請求人代理人】小山 義之
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T132 .1 -Z (X33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5347851号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5347851号商標の指定商品中、第33類「洋酒,果実酒,中国酒」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5347851号商標(以下「本件商標」という。)は、「SERAI」、「サライ」及び「さらい」の文字を三段に横書きしてなり、平成21年12月29日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同22年8月27日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の予告登録は、平成29年5月17日にされたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第19号証までを提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第33類「洋酒,果実酒,中国酒」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存在しない。 よって、本件商標の登録は、その指定商品中、第33類「洋酒,果実酒,中国酒」について、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁の理由等 (1)審判事件弁駁書(平成29年8月24日付け) 被請求人の提出に係る平成29年7月15日付け審判事件答弁書の内容及び証拠方法を検討しても、それらからは本件商標の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかにより、本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることにはならない。 被請求人は、本件商標を「長期貯蔵麦焼酎」について現在使用している旨主張するが、当該使用商品は、その指定商品中、第33類「焼酎」に属するものであり、本件審判の請求に係る指定商品について証明するものではない。 (2)審判事件上申書(平成29年10月23日付け及び同年11月27日付け) 請求人は、被請求人に対して、平成29年11月20日付けで、本件審判の請求の取下げには応じかねる旨回答した。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。 1 審判事件答弁書(平成29年7月15日付け) 被請求人(本件商標権者)は、本件商標を「長期貯蔵麦焼酎」について現在使用中である。 2 審判事件上申書(平成29年9月11日付け、同月29日付け及び同年11月6日付け) (1)前記1の答弁書の内容は、錯誤による誤った答弁であった。 (2)本件審判の請求の取下げについて、請求人と協議するので、審理の中止を求める。 第4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところで、被請求人は、平成29年7月15日付け審判事件答弁書を提出したが、それについて、同年9月11日付け審判事件上申書において、錯誤による誤った答弁であったと述べており、また、被請求人は、本件審判の請求の取下げについて請求人と協議したが、不調に終わっている(前記第2の2(2))。 それにも関わらず、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品「洋酒,果実酒,中国酒」についての本件商標の使用をしていることを証明していない。 また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第33類「洋酒,果実酒,中国酒」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-300294

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