特許拒絶査定不服審判
2017-019516
偏光板
- 審判番号
- 2017-019516
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-113441外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月28日
- 審決日
- 2019年04月15日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】三和 晴子
- 【請求人代理人】伊東 秀明
- 【請求人代理人】三橋 史生
- 分類
- P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-113441「偏光板」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月17日出願公開,特開2015-227946,請求項の数(3)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成26年5月30日の出願であって,その請求項1~請求項3に係る発明は,特許請求の範囲の請求項1~請求項3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶の理由及び当合議体の拒絶の理由を検討しても,それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-019516